総務省は、市区町村が事業者へ郵送する住民税の「特別徴収額の決定・変更通知書」に従業員のマイナンバー(個人番号)を記載するよう指導しています。漏えいの危険などの指摘を受けて仙台市は、マイナンバーを通知書には記載せず、別送する方針を決めました。
役所から事業者に毎年5月に送られる「通知書」には、従業員の名前、住所、住民税の額が記載されています。この情報に加えて、総務省は、今年の郵送分から厳重な管理が義務づけられているマイナンバーの記載を求めています。
仙台市は当初、マイナンバーを記載した通知書を市内約4万の事業所に普通郵便で送付する予定でした。
しかし、さまざまな懸念の声を受け、マイナンバーを記載せずに「通知書」を郵送します。市は後日、従業員につけた通し番号とマイナンバーだけを印字した「付票」を事業者へ郵送します。
仙台民主商工会(三戸部尚一会長)は「通知書にマイナンバーは不要であり、厳重な管理が求められるため、事業所の負担が大きい」などとして、記載の中止を求めてきました。
今回の市の措置について仙台民商は、見解を発表。そもそも総務省の指導が問題だとした上で、①名前・住所とマイナンバーが記載された場合と比べ、漏えいのリスクが少ない②通知書の管理・保管がこれまで通りできる③付票は事業所の判断で、シュレッダーにかけるなど適切に処理できるなどとしています。
同問題をめぐって日本共産党仙台市議団は、記載の中止や記載方法の工夫などを求めてきました。花木則彰幹事長は「根本的な解決策ではないが、事業所の負担を軽減する効果は大きい」と述べています。(しんぶん赤旗 2017年4月21付より)
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