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入学準備金は入学前に支給を

(2017年第3回定例会 ふるくぼ和子議員の決算審査特別委員会での質疑から)

ふるくぼ和子委員  必要な制度なので、ぜひたくさんの人に使ってほしいということで周知にも努めていると、そういうことでした。
そういうことで、本当に多くの方に、対象になる方にはちゃんと活用していただけるようにと願っている制度なんですが、実態とはちょっと合わない、そういう課題があって、そのことは国会でも昨年度末に議論をされています。就学援助の中の新入学学用品費、文科省は入学準備金と表現しておりますので、統一して入学準備金ということで話していきたいと思いますけれども、これについて文部科学省から3月31日に通知が送られてきていると思いますけれども、どういう内容のものかお示しをいただきたいと思います。

学事課長  要保護児童に対する平成29年度の国の要保護児童生徒援助費補助金に関しまして、文部科学省から主に2点の内容が通知されております。1点目といたしまして、新入学学用品費等の予算単価の見直しについて、2点目といたしまして、小学校入学前の新入学学用品費等の支給を補助対象とすることにつきまして通知されております。

ふるくぼ和子委員  入学準備金の単価が引き上げられたこと、これは実態からすれば時代の要請に応える当然の内容だと思いますので、歓迎をしたいというふうに思っております。
今回の文科省の通知では、小学校入学前も、援助を必要としている時期に速やかな支給が行われるようにということで、交付要綱の一部が改正をされています。交付対象も、これまでの児童又は生徒という表現だったのに追加をして、就学予定者ということも表記をされるようになりました。国の交付要綱上も、小学校入学前の時期に入学準備金が支給できるようになったということなんですね。
市は、入学前の時期に入学準備金を支給することについての必要性に対して、どのように考えているのかを伺いたいと思います。

学事課長  就学援助制度の趣旨から、就学に必要な経費を必要な時期に支給することが望ましいと考えております。

ふるくぼ和子委員  必要な時期にきちっと支給することが望ましい、必要だということです。
じゃどうして仙台市はするということにならないんでしょうか。

学事課長  小学校の新入学学用品費の入学前支給につきましては、対象が未就学児であり、就学援助制度の御案内や受け付け等について、時期や方法等の課題を有する状況でございますことから、これらに対する対応を検討しているところでございます。

ふるくぼ和子委員  この間、検討するということを重ねて言っているんですが、なかなかその結果がどうなっていくのかという方向性が見えないところで非常にやきもきして見ているということなんですけれども、未就学児で、入学の手続をする中で、おっしゃっている意味というのは、転居するかもしれないということが一つあるんだと思うんです。決算年度に新入学予定の児童が何人いたのか。そのうち本市の小学校に入学しなかったのは何人いたのかしらと、このようなことをちょっと伺ったら、それも出入りがあるから把握は難しいということで、把握はされていらっしゃらない。転居していく世帯がきっと何世帯かあるでしょう、仙台は出入りありますので、そういう世帯はあるというふうに思うけれども、いたとしても、就学援助の入学準備金を必要としている世帯についてはどうかということで考えてみると、決算年度の実績は616人なんですね、小学校の入学準備金を利用された方。ですから、こういうことから考えても、もう何百人もいるということは到底考えられない、いないということがむしろはっきりしていると思うんですけれども、まず一つ、その点についてはどうでしょうかということと。
また、所得の確定をどの時期にするのかということもこの間、いろいろと説明の中で言われてきました。所得の状況の変化についても、先ほど必要なときにきちっと支給するということが必要だという話をされていて、入学するために出費を必要とする時期というのが入学の前なわけですから、そのための入学準備金ということから言えば、入学前の申請時の所得ということで決めればいい、それだけのことじゃないかなというふうに思うんですけれども、違うでしょうか。そのことについても伺います。

学事課長  転居後に返納が生じる世帯数は一定数にとどまりますが、……失礼しました。所得判定の時期を御指摘のように対応することは、新年度において就学援助が不認定となることによる支給額の返還をなくす手法の一つと考えます。支給の可否などについて整理していく中で、御指摘を踏まえまして検討してまいりたいと考えております。

ふるくぼ和子委員  前向きな回答をいただいているということで受け取りたいと思いますけれども、実際にほかの政令指定都市ではもう随分先行して実施しているところがあるんですよね。やっているんですよ。
ではそこで、ほかの政令指定都市の取り組みについてはどうなっているのかということを伺いたいと思います。
昨年度のうちに入学準備金を支給している自治体、新年度から実施を決めているという自治体、年度末には100を超えているというふうに報道などでもされていました。政令指定都市では、そのときにはもう札幌市、新潟市、福岡市、北九州市、これらが含まれていました。さらにその後に今回の文部科学省からの通知が年度末に出されたという関係ですから、それ以降、今のこの時期にも今年度の実施を決断している、そういう自治体もふえてきているというふうに思いますけれども、そうした検討をしているという政令市も含めて、当局のほうで把握をされている他都市の状況についてお示しをいただきたいと思います。

学事課長  平成29年度の新入学児童生徒に対して行っているところは、今お話しあったところでございますが、国の通知を受けまして、平成30年度以降の新入学児童生徒を対象に導入する方向で検討している都市もあるという状況でございます。

ふるくぼ和子委員  具体的にどういう都市、都市名ではどんなところまで把握されているのか。ここはきちんと問い合わせをして把握していただく必要があると思いますので、どういった都市がどういう検討をしているのか。中身がわからないとか詳細に把握できないということであったとしても、ここの都市で検討中も含めて実施を考えていると把握されているものがあったら伺いたいと思います。

学事課長  具体的に問い合わせ等をして把握しているところにつきましては、まず広島市は今年度の予算から対応しておりますので、来年度の新入学児童生徒から対象とすると伺っております。
あとは、今検討しているということは伺っておりますが、具体的な財源とか時期は伺っておらないところでございます。

ふるくぼ和子委員  私たちもいろいろと他都市との交流の中で、京都だとか千葉だとか、そういうところも実施を始める検討をしているということですし、宮城県内も6自治体までということで、これはどんどん広がっている方向なのは間違いないんですね。
こういう他都市では実際にやっているわけなんだけれども、所得の変更や支給後の転居に対してどういうふうに対応していらっしゃるんでしょうか。それは何件ぐらい事例としてあるかについても状況把握をしていらっしゃればお知らせいただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

学事課長  まず、市外へ転出した場合の政令市の対応についてでございます。基本的には支給金を返還していただく対応をとっている都市が多い状況でございます。
次に、所得認定の課題への他政令市の対応につきましては、新入学学用品費のみを入学の前年の所得で判定するとしている都市や、所得基準により就学援助の対象とする場合は前倒し支給の対象としていない都市など、各都市によりそれぞれ対応を行っている状況でございます。
なお、具体的な件数については把握しておりません。

ふるくぼ和子委員  やっぱり先ほど私が申し上げたように、年度末の所得状況で認定するということをやっているところもあるんですよね。だからそれはどういうふうにすれば実施できるのかというふうに考えれば、十分可能だということだと思います。
もう一つは、転居していった方についても返還を求めているということですけれども、恐らく、先ほど私も言ったように、そんな大きな件数ではないので、追いかけられるぐらいの件数だから、そして行った先に通知を出していくことが可能だということなんだと思うんですよね。私は率直に、それぐらいであれば、わざわざ転出する自治体のほうで何が何でも回収するということではなくて、転入した側の自治体で確認をしたり対応するということで十分じゃないか、回収のために自治体が走り回るということをしなくていいんじゃないかなというふうに思いますし、そういうふうにいろいろなことを考えて、どうやったら実施できるかという組み立て方をちゃんとしていけば、仙台市でもやれるんじゃないかというふうに思うんですけれども、どうでしょうか。

学事課長  平成29年3月31日付文部科学省からの通知も踏まえまして、現在、既に実施している他政令市の状況を参考に対応を検討しているところでございます。

ふるくぼ和子委員  対応を検討しているという域から出ないのか、やるのかやらないのか、どういう状況まで進捗しているのかというのがわからないんですよね。
じゃ、もう一回確認しますが、なぜ文部科学省が今回こういう通知を出したというふうに捉えていらっしゃるんでしょうか、伺います。仙台市も通知内容の必要性、これ認識していらっしゃるんですよね。あわせて確認をしたいと思います。

学事課長  先ほどと同様の答弁となりますが、就学援助制度の趣旨から、就学に必要な経費を必要な時期に支給することが望ましいと考えております。

ふるくぼ和子委員  だから、やりたいんだよね。やってほしい人たちがいっぱいいて、ぜひ仙台市に、もうその水準、段階に入ってほしいということで、それに応えようとするんであれば、きちんと明確にやりたいということを表明してほしいんですよね。
一応通知内容の必要性は認めているということでお考えは示されましたので、その通知の中身でもう1点確認したいんですけれども、この通知書、小学校入学前も可能とした、こういう表現なんですよね。中学校の新たな取り扱いについてはここには特に記載はないと。そうすると、中学校入学前の入学準備金の支給については、取り扱いは違っていたということなのかどうか、中学校入学前の支給は可能だったということなのか、確認をしたいと思います。

学事課長  この通知につきましては、要保護児童生徒に対する就学援助費に対して国の補助金の対象とする旨が記載されているものでありますので、要保護の中学生に対する入学前の新入学学用品費の支給は、従来から国の補助金の対象として認められていたものでございます。

ふるくぼ和子委員  つまり児童または生徒というのが交付対象だから、中学校については入学前の段階で既に児童なので、入学の時期の前の前倒し支給というのは可能だと、こういう扱いにもともとなっていたということなんですよね。
では、やろうと思えばできていたこの制度なんだけれども、仙台市ではこれはどういうふうに対応していたんでしょうか。

学事課長  本市では、中学校入学後に前年の所得を確認の上、新入学学用品費を支給しております。

ふるくぼ和子委員  おかしいんですよね、そこがおかしいんです。対象になり得る話がもともと国のほうで決められていて、そして支給しようと思えば仙台市のほうでできるけれども、必要な時期に必要な制度として活用したいと言いながらも実際にはやっていなかった。小学校で既に就学援助を利用していらっしゃる方もたくさんいて、そういう方が中学校入学のときにどう大変かということはもう把握できる状況にあるわけですから、これは必要な世帯にはぜひ使ってほしいとしている仙台市の思い、趣旨にも反するものにならないんですか。違いますか。

総務企画部長  中学生の新入学用品につきましては、入学後になりますけれども支給を行っておりますので、就学援助の趣旨そのものには反していないというふうに認識しております。

ふるくぼ和子委員  何回も言いますけれども、入学後じゃ遅いということを一生懸命、今私言っているんですよ。必要な時期はいつなのかというと、入学式が終わった後に制服を買うんですか。違うでしょう。3月のうちに制服を購入しておかなくてはいけないんです。お金の支払いは後でいいからと制服くれますか。くれないでしょう。実際に中学校の入学には制服だけじゃありません。通学かばんもあります。体操服もあります。上履きもあります。美術セットなんかも購入必要とされます。それで音楽でリコーダーとか、しの笛とか、いろいろな楽器を購入しなくてはならなくなります。そういうふうに入学の前に10万円、それ以上ものお金がかかるというのが今の中学校入学の前の必要経費なんですね。それが本来は無償であるはずの義務教育でなぜなのかと根本的に解決すべき問題はあるというふうに思っていますけれども、それだけの経済的な負担を保護者に求めながら、小学生のうちに既に就学援助も受けていて、こうした支出が大変だろうと、困難じゃなかろうかとわかっている世帯を既に学校の側が、教育の側が把握しているのにもかかわらず入学前支給は行っていない、そういうことだけで済ましていいのかという問題なんですよ。学校や教育委員会、子供と保護者との信頼関係において、何の影響もこれはないんだと、この制度はこのままで問題ないんだと、こんなふうにお考えなんですか。

総務企画部長  私どもといたしましては、これまでの就学援助の制度におきまして、まず年度が明けて前年度の収入に基づいて対象者を確定すると、その後の支給という手続をとっておりましたので、事前の支給というのはないという状況でございました。
必要性につきましては、先ほど来、議論申し上げておりますけれども、必要なときにお渡しできるのが一番望ましいんだということでありますけれども、今まで運用していた制度、それとの整合とかそういうところも含めて今検討しているという状況でございます。

ふるくぼ和子委員  じゃ具体的にどうしたらいいのかと聞きたいんですが、ある中学校では、入学予定の生徒の保護者から制服が用意できないんだと、どうしたらいいかと、こういう相談が毎年何件か必ずありますと、年々それはふえてきているという実感もあるんだと、こういうお話を伺いました。こうした実態に対して、教育の機会均等の点からはどうすればいいというふうにお考えなんですか。

総務企画部長  繰り返しにはなりますけれども、その必要性の部分とそれから制度運用の面、いろいろな課題がございますので、それらについての整合を整理した上で対応というのを考えていく必要があるだろうというふうに思っております。

ふるくぼ和子委員  実際にはこういう事例で、皆さんは何も手を出す気がないような答弁で、非常に現場の先生方もこれではがっかりするなと思うんだけれども、こういう制度に保護者の方と現場の先生たちは向き合っているんですよね。そういう相談があると仕方がないから、もう本当にお下がりとかリサイクルとかないだろうかと、本当にかき集めるようにして何とか入学式に子供を迎えたいという努力をしているんです。そういう実態を見ようともしない、見ていても見ようとしないのかわからないのかわかりませんが、そういう状況を把握をしていないということ自身、私は問題だというふうに言わざるを得ません。先生方、保護者が走り回って努力をされ、そしてそういう中で先生方、きっとどうにかして支えなければと悩んでいるんです。保護者も悩んでいるんです。子供にとっても同じなんです。もっとつらいです。一緒に入学してくる子供たちは、体に合わせてつくられたきれいな制服に身を包んで真新しい上履きを履いている、そういう中でそうではない自分がいるという、こういう関係性に置かれるわけです。それがどんなにつらいことか、こういうことにもっと思いをはせてもらわないと困るんです。
子供や保護者、現場の先生方の力になることがわかっていて、これまでにやろうと思えばすぐにできた、そういう性質のものです、中学の入学準備金の前倒し支給は。今、いろいろ整合性をどうとかしながら検討するというふうにおっしゃっていますけれども、もうこれは今から検討するとかそういう話ではない。ですから、中学校の入学準備金前倒し、直ちにもうこの場でやろうじゃないですか。ことしから、この3月に次に入学する子供たちのためにやろうじゃないですか。どうですか。

総務企画部長  今までの御答弁では、今、我々が行っている制度との整合というお話をさせていただきましたけれども、他都市の状況などをお伺いしますと、既に前倒しをしている都市においては、前倒しをしたなりの課題というのがやはり出てきているということがございますので、そういったところも含めていろいろ考えていく必要があるというふうに考えております。

ふるくぼ和子委員  課題の整理が必要ないとは言いません。ただ、やらなければならない要請に応える気があるかないかの領域に入っている話ですよ、これは。そういうものとして捉えられないとすれば、私は本当に大問題だということを強く指摘せざるを得ない。子供たちに向き合って、保護者たちに向き合って、全員ではないですからね。経済的に大変だと言われている小学校、中学校を合わせたって1,000人にもならない、そういう子供たちですよ。そこにさえもそうした支援のあり方をいいように役立てるようにしようと思えないというのは、きちんと反省していただかないとだめだというふうに申し上げておきたいと思います。
それで、でも就学援助で、役立つ制度として活用してほしいということで言えば、修学旅行費についても同じような課題が残されています。修学旅行費、どういう手続で支給をされるのか、支給の時期とあわせてお示しをいただきたいと思います。

学事課長  修学旅行費につきましては、修学旅行実施後、支給の対象となる経費の実績額がわかる書類等を学校が学事課に提出し、学事課が審査の上、学校長の口座に入金いたします。その後、学校におきまして保護者へ支払いを行います。
支給時期につきましては、書類の審査等に一定の時間を要しますことから、修学旅行の実施後二、三カ月後となっております。

ふるくぼ和子委員  これも後なんですね。修学旅行の実施後二、三カ月後。認定日以降、実施された分、または参加された分を支給というふうにホームページにも書いてあります。
今、小中学校の修学旅行、それぞれどのぐらいの金額で計画を立てられているということを把握されていますか、伺います。

学事課長  小学校がおおむね2万円程度、中学校がおおむね6万円程度でございます。

ふるくぼ和子委員  就学援助を利用している世帯で一時的にその額を支払うこと、これは大変なことじゃないですか。支援なしでも大丈夫だと仙台市は判断しているということなんでしょうか、その支給を後にするということは。
費用が払えなかったことで修学旅行に参加できなかった児童生徒が毎年のようにいるんだと、こういうことが現場からの声としても上がっていますけれども、当局では把握はされているでしょうか。

学事課長  修学旅行に参加しない児童生徒がいることは認識しておりますが、その具体的な理由につきましては把握していないところでございます。

ふるくぼ和子委員  それ自身が問題ですよね。修学旅行に参加するかしないかという申し込みを書かされる、そのときに、お金がないからごめんね、参加しないでおいてねということがもし家庭の中で話し合いされているとすれば、そのままでいいのかということですよね。本当にちゃんと把握していただかないと困るので、これは引き続き把握する努力をちゃんとしていただきたいというふうに思います。
一方で、各学校では実際にこれだけのお金をかけて、企画を立て、実施しようという修学旅行にするわけですから、少しでも保護者の負担を減らそうという、こういう思いでかなり前の時期から、金額も含めて計画の提示をしていると思うんですよ。実際そういうやり方で前々から通知を出して、保護者の皆さんに協力を呼びかけるという努力を学校ではしていると思うんです。金額はかなり前からわかっているんですね、経費として幾らかかりますという金額はもうわかっているんです。ですから、この時点で示された金額で支給すれば、参加の前にそのお金を支払うということも可能になる。そうすれば子供も保護者も先生方も安心して教育活動に参加ができるというふうになって、必要な世帯には漏れなく利用してほしいという当局の思いとも合致するものにできるというふうに思いますけれども、それについてはいかがでしょうか。

総務企画部長  就学援助の手続につきましては、先ほども申し上げましたけれども、年度が明けてから、前年度の収入に基づいてまず資格があるかという認定をした上で各費目の支給をしているという状況にございます。
修学旅行につきましては、早いところで5月というところもありますので、そうすると現状では認定に間に合わないというような実態がございます。また、修学旅行費の対象につきましては、国のほうの実施要領の中では直接必要な交通費や宿泊費とされておりまして、実績をもとに支払うことが望ましいということもございまして、これまでは修学旅行費の前払いは難しいということで対応してきたところでございます。

ふるくぼ和子委員  やれない、やらない理由ばかりをこうやって述べられると、本当に現場で大変な思いをしていらっしゃる子供たち、お母さん、お父さん、保護者の皆さん、学校の先生方、つらいなということで、どんどん嫌な気持ちになっていくんですけれども、実績に応じてとおっしゃいますけれども、概算が出たときに、一定の概算払いだけで前払いをするということだって考え方としては十分できるんだと思うんです。
要するにそういう制度設計できちんと支給する、役に立つ仕事をするということの立場から制度設計を皆さんがされるかどうかということにこの問題って私はとってもかかっている話だと思うんです。というのは、いずれも就学援助については支給の時期を変えるだけの話なんです。何かそれについて新しくお金がかかる話じゃない、予算を改めて必要としなければならないものではないということだからなんです。支給の時期を変える、制度をちょっとさわる、これだけでもっと役に立つものにできるんだということなんですね。それをするかしないかというのは、やっぱり皆さんの構えの問題だったり、受けとめの問題になってくるというふうに思っているんです。やらない理由があるとしたら、それをやろうというふうに決めない教育委員会の姿勢の問題だけだというふうに指摘をさせていただきたいと思います。
決していこじにならずに、子育て世代、とりわけ経済的に大変な思いをしながら子育てをしている世帯に対する大事な応援策の一つですから、ぜひやろうじゃありませんか。私たち、ぜひ皆さんを励ましながら、やろうということを呼びかけながら決意を求めるものですけれども、いかがでしょうか。

教育長  就学援助制度は、保護者の経済的理由のために就学が困難な児童生徒が小中学校における教育を受けられるような就学奨励を行うための制度という本来の目的がございます。対象となる御家庭の方々にこの制度を確実に御利用いただけるよう、これまでもさまざまな機会を通じて周知を図ってきたところでございます。
今、いろいろ御議論がありましたが、就学援助制度の趣旨と、ことし3月の国からの通知を踏まえまして、現在、既に新入学児童生徒学用品費等の入学前支給を実施しているほかの政令市の状況、これを参考に、さまざまな課題に対する対応を鋭意検討しているところでございます。その上で実施の可否をしっかりと判断してまいりたいと存じます。

ふるくぼ和子委員  年度内に決断をしたと、実施をするということがきちんと皆さんのところから報告が受けられることを心から期待をして終わりにしたいと思います。

 
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