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介護保険制度を後退させるな

(2014年12月議会 高見のり子議員の代表質疑)

◯高見のり子議員 市は、来年四月から実施する高齢者保健福祉計画、第六期の介護保険事業計画の中間案を取りまとめています。要支援者を訪問介護、通所介護の対象から外し、市町村が実施する地域支援事業に移すという、新しい総合事業を盛り込む内容になっています。  地域包括支援センターや介護事業所からは、一体どうなるのか不安でいっぱいだ、このまま地域に丸投げされても高齢者を支え切れない、公的な給付から外されサービスを買うやり方になれば、お金のあるなしでサービスを受けられない人が出てしまうと、新制度に疑問や問題視する声が寄せられています。  新総合事業は、市町村が条例で決めれば、二〇一七年三月末まで移行しなくてもいいものです。来年四月以降も、要支援者の方々への通所介護、訪問介護は、引き続きサービスを受けられるようにすべきです。また、ボランティアなどの安上がりのサービスに流し込むような介護サービスの切り捨ては実施しないよう、国に強く求めるべきです。あわせてお答えください。  安倍自公政治による介護保険制度改悪によって、来年四月から、特別養護老人ホームに入所できるのは要介護三以上に限定され、要介護一、二の方は、市町村が認めた場合のみの特例入所扱いになってしまいます。市の次期計画では三カ年で七百人分整備するとしていますが、本年四月の待機者は三千七百九十二人にも上っています。対象者を要介護三以上で優先入所が必要な方に絞り込んだり、有料老人ホームの整備数分をわざわざ差し引いたりして、余りにも少な過ぎる整備目標を出しています。これでは全然足りません。  グループホームや小規模多機能型居宅介護をふやすことはもちろんですが、介護サービス基盤の柱に特別養護老人ホームを据えて、整備目標は大幅にふやすべきです。いかがでしょうか、伺います。  次に、介護保険料についてです。  そもそも基準額として設定しているのは、例えば住民税非課税で、課税年金収入が八十万円しかない人にも、年間六万七千七百八十八円の負担となります。そのほかに、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料などがのしかかり、負担はもう限界です。保険料の引き上げを抜本的に抑えるためには、現在二〇%しかない国の負担割合をもっと拡大させるべきです。  また、低所得者への保険料軽減措置についても、消費税増税分から財源措置をするとしていましたが、そもそも、消費税増税とセットで財源手当てを考えること自体が大きな間違いです。介護保険料の引き上げをやめて、安心の介護を支えるために、国庫負担を拡大するよう強く求めるべきです。いかがでしょうか、伺います。

◯健康福祉局長 介護保険制度改正に伴う新しい総合事業への移行についてでございます。  今般の制度改正による新しい総合事業への移行時期については、最大二年間の猶予期間がありますことから、本市では、生活支援ニーズの把握や担い手の実態調査を行い、事業の枠組みを十分に検討することとしており、その間は引き続き現行のサービス利用が可能でございます。  この新しい総合事業は、既存のサービスに加え、介護保険制度の中で多様な主体によるきめ細かなサービスを重層的に提供できるものであり、利用者のさまざまなニーズに対応し、選択の幅が広がる側面もございます。  今回の介護保険制度改革は、持続可能な社会保障制度の確立のためには避けて通れないものでありますが、この新しい総合事業の実施に当たりましては、市町村間の地域格差を生じることなく円滑に移行できますよう、国への働きかけをさらに強めてまいりたいと考えております。  次に、特別養護老人ホームの整備目標についてでございます。  整備目標数の算定に当たりましては、ことし八月に特養の入所申込者へのアンケート調査を実施しており、その結果、将来に備えて申し込みをしている方などを除きますと、優先的に入所が必要な方は、全体の四八・六%と把握しております。  その上で、これまでの実績をもとに、現在の申込者数三千七百九十二人に今後申し込みをされるであろう方を加えた総数から、優先的に入所が必要な人員を推計し、そこから特養を退所される方の人数と介護つき有料老人ホーム入居者の数などを除き、さらに、要介護認定者数の伸びなどを考慮した結果、次期計画において七百人分の整備目標としたものでございます。  次に、介護保険料についてでございます。  介護保険制度は、保険給付に要する経費を公費と保険料で賄う仕組みでございますが、次期計画の保険料については、介護保険事業財政調整基金を活用して、極力上昇を抑える考えでございます。  今後、給付費の増加が見込まれる中、介護保険制度を次の世代に引き継いでいくためには、国庫負担割合の引き上げによる財政基盤の確立は不可欠であると認識しており、引き続き、必要な措置を国に要望してまいりたいと考えております。  最後に、国保と介護の一部負担金等免除についてでございます。  現行の免除措置は、国、県からの十分な財源の手当てがないことから、県内市町村が、対象者を住民税非課税で、かつ大規模半壊以上の世帯に限定して実施しているところでございます。  免除措置につきましては、本来、被災自治体の負担によるものではなく、国の責任において行われるべきと考えており、従前の対象者が免除を受けられるためには、国の全額財政支援が不可欠でございます。しかしながら、現時点において、こうした国の全額財政支援が見込めないことから、本市として、現行の免除措置を来年度も継続実施することとしたものでございます。
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