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一人当たり3万円の引き下げが可能

(2017年第3回定例会 ふくるぼ和子議員の決算審査特別委員会の質疑から)

ふるくぼ和子議員 次に、決算審査の分科会では、仙台市の国民健康保険料が高過ぎる問題というのも議論いたしました。決算年度の国保会計の歳入歳出の収支は30億円にも上る巨額の黒字決算です。国保の剰余金は、2011年度は17億円、2012年度は18億円、2013年度には32億円、2014年度には33億円、2015年度は27億円、そして決算年度、2016年度が30億円という状況です。こういう決算を震災以降、毎年繰り返してきている。こんなことになっています。高い保険料を市民に押しつけているから、多額の剰余金が生まれる、こういう関係が続いています。国保は、私はこういう決算でいいとは全く思いませんけれども、どのようにお思いでしょうか。御所見を伺います。

健康福祉局長 国民健康保険事業特別会計における剰余繰り越しは、震災以降、医療給付費が増加する中でも、国保財政の健全性を維持し、安定的に運営するために特別調整交付金が交付されたこと。また、翌年度に精算が必要な国庫支出金が概算で多く交付されたことによるものでございます。この剰余繰り越しにつきましては、国庫支出金の精算による返還に充てるほか、特別調整交付金の交付目的に沿った使途として、翌年度の医療給付費に充てるために繰り越すものでございます。

ふるくぼ和子委員 では、伺いますが、国保運営協議員のための国民健康保険必携というものがありますが、これにはこうした剰余金の扱いについては、どのように書かれているのでしょうか。御紹介ください。

保険年金課長 運営協議会委員のための国民健康保険必携には、当初の保険料算定時における剰余繰り越しにつきまして、保険料賦課総額から前年度の決算に被保険者に係る剰余金が見込まれるときはその額を控除し、被保険者に係る不足額が見込まれるときはその額を加算するものとすると記載されてございます。

ふるくぼ和子委員  仙台市はそのとおりやっていますか。

保険年金課長  剰余繰り越しの保険料賦課算定の算入につきましては、年度当初の保険料算定時においては、前年度の決算が未確定で剰余繰り越しも確定していないことから、剰余繰り越しの見込みを用いた算定は行っていないところでございます。仮に見込みにより剰余繰り越しを含めて算定する場合は、収支差を解消するための法定外の一般会計繰入金がその分不要となるため、保険料算定に影響はないものと考えてございます。

ふるくぼ和子委員  やれないような説明を一生懸命されているのですが、先ほど御紹介いただいた必携の中に書いてあるように、前年度の決算に被保険者に係る剰余金が見込まれるときは、その額を控除すると書いてあるのですね。見込みでもできる。決算が出なくてもできる。関係ない。どうしてこのとおりにやらないのですか。

保険年金課長  参照されております国保運営協議会委員のための国保必携におきましては、先ほど申し上げました剰余金の取り扱いのほか、本算定時には一般会計からの繰入金についてもルールに従って再計算する必要があるとも記載されているところでございまして、その趣旨といたしましては、その年度の収支に重大な影響が及ばないよう、適切に保険料を算定することを求めているものと認識してございまして、参考書籍の一つではございますが、そうした趣旨も参照しながら適切に算定しているものと考えてございます。

ふるくぼ和子委員  代表質疑の中では、御当局自身が計算をして示されたように、この必携のとおりにことしの保険料の本算定のときに剰余金を算入して計算していれば、1人当たりにすると年間で約1万3900円もの保険料が引き下げられるということが明らかになりました。これは、やればできた話なのです。保険料に、まずきちんと一番最初に算入するというのも国保のルールですから、算定のときの、ですからこれはできたはずの話なのです。
払える国保にするための努力というのが必要なのに、やれるんだよ、可能だよと言われていることさえもしていない。それを毎年この間繰り返してきていた。これは改めるべき当然のことではありませんでしょうか。当然のことだと私は思います。
また、議会で予算認定を受けて、一般会計で独自繰り入れをするはずだった約34億円、これも決算をしてみれば、1円も一般会計からは入れていないということが明らかになっています。この独自繰り入れ分も入れて保険料を計算すれば、どれだけの額が引き下げられたのか、この独自繰り入れ分だけでどれだけの金額が保険料として引き下げることができたのか、お示しをいただきたいと思います。

保険年金課長  決算年度の当初予算で計上していた法定外一般会計繰入金約34億円を、平成29年度の本算定時における国民健康保険の被保険者数約21万7000人で割りますと、1人当たり約1万5700円の算定となります。

ふるくぼ和子委員  一般会計から繰り入れをして、結果的には全然1円も決算しなかった分、保険料計算すれば1万5700円引き下げられるということです。こういうふうにきちんと独自繰り入れ分も入れて、国保料の引き下げに充てていけば、合わせれば今の水準から3万円も引き下げることができたという関係なんですね。剰余金も独自繰り入れも、そういう意味では目の前にあったお金ですよ。あるお金ですよ。あるんですから、国保料を引き下げることを、何かかたくなにできないというようなお話ばかりされるのですけれども、これはできるのです。できるのだということを、改めて私はここで指摘をしておきたいと思っております。

 
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