日本共産党 仙台市議団ウェブサイト

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「政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例」提案趣旨説明(2008年3月)

(2008年3月議会 花木則彰議員)

◯三十六番(花木則彰)日本共産党市議団の条例改正案を提案をいたします。  仙台市議会では、政務調査費の交付に関する条例を改正するために、改選後の昨年六月、政務調査費の今後のあり方についての検討会議を、各会派から議員が参加して設けました。また、引き続き、政務調査費に関する条例等整備会議を設置して、条例、規則、要綱改正案、運用のための手引書の検討を続けてきました。  日本共産党市議団は、以前から、政務調査費の透明性を確保するために収支報告書に領収書を添付することが必要であると条例改正案を議員提案してきました。また、領収書も含めて、帳簿類の自主公開や支出に当たっての考え方の説明、及び政務調査の内容についての資料についても積極的に公表をしてきました。検討会議、整備会議においては、すべての領収書の添付を全会派が一致して実行できるよう奮闘してきました。全国で相次いでいる住民監査請求や裁判の結果でも、使途について適正なものと認定する条件がより厳密となっていること、そして、各自治体でのこの間の動向も示しながら、各会派にすべての領収書の公表で一致するように求めてきました。  しかし、残念ながら、領収書添付という点では一致したものの、大方の会派が一万円を超えるもののみ領収書添付という立場に固執をいたしました。すべての領収書の公開は、政務調査費が税金である以上当然であり、今や時代のニーズです。また、日本共産党仙台市議団にとっては、さきの地方選挙での市民への公約です。私たちは、そうした点から、すべての領収書の添付を求める内容の条例改正案を提案をし、附属すべき規則案、要綱案を、別に参考として提示するものです。  日本共産党案と議第二号他会派案との主な違いは、以下の各点です。  第一の違いは、すべての領収書の添付を条例で義務づけていることです。日本共産党案は、条例第九条ですべての支出に係る領収書等の提出を条例上義務づけるものです。他会派案は、条例第九条で例外規定を設け、要綱で一件につき一万円以下の支出の領収書を除くとする案となっています。  二点目は、条例案第一条に、趣旨として、使途の明確化、透明性確保など、適正な運用のために必要な事項を定めるものを入れたことです。また、適正執行のための会派代表者、経理責任者の責務や議長検査について、条例上の規定としています。  第三点目は、議長に提出した以外の帳簿書類等について、会派で五年間保存すべきと定めています。市民への説明責任を継続して果たすために必要です。  また、その他、議長への出張届について、共産党案ではこれまでどおり要綱で求めていますが、他会派案では廃止されているなどの違いがあります。  全国的にも、すべての領収書添付を初め、政務調査費の使途の明確化と透明性の確保は当たり前のこととなっており、今から領収書添付を決める本議会が、添付する領収書を一万円を超えるものと限定することに、合理的な理由はありません。市民に対して胸を張って、求められている改正をしたと言えるよう、議第三号を採択していただくよう強くお願いをいたしまして、提案理由の説明といたします。

 
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