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教職員の長時間労働の背景に残業代不支給の法律

(2020年2月議会 ふるくぼ議員の一般質問)

〇ふるくぼ和子議員 日本共産党仙台市議団のふるくぼ和子です。教職員の異常な長時間労働を直ちに改善し、子どもたちの教育の充実を求めて一般質問を行います。

「勤務時間内で授業準備などとてもできない」と嘆き苦しむ子育て中の先生。「学校という職場の労働は限界にきている」とため息交じりの管理者。若い子育て中の教員は、子どもとの時間を持つために、子どもと一緒に寝て夜中の1時に起きだして出勤時間までその日の授業の準備をしている。こんな話が今の学校現場では当たり前になっています。
自分の子どもが保育所で熱を出しても迎えにも行けない、自分の体調が悪くても他の先生に迷惑をかけることを考えて休めない、校舎には夜遅くまで煌々と明かりが灯っているなど、改善されるべき状態が当たり前になっているという「異常」が続いています。
教職員の働き方改革や、多忙化解消が叫ばれ、仙台市でも取り組みを進めてきているところですが、現場の実態は、改善には程遠いというのが現実ではないでしょうか。まず初めに、教職員の労働状況の実態と認識について伺います。

今議会には、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の改定に伴って、「仙台市教職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例」案が提案されています。大きな変更点の2つのうち、施行期日が2020年4月1日となる時間外在校等時間の上限を定めるなどがその内容です。
そもそも、この特別措置法は、1971年に公立教員の給与を4%増額調整する一方で、残業代を不支給とすることを眼目に当時の全野党の反対を押し切って強行した法律です。労働基準法37条で定められた長時間労働を防ぐ重要な制度である残業代の支給を公立教員には適応除外としたことで、現在の教職員の異常な長時間労働の大きな要因の一つとなったことは明らかです。
教職員の働き方を本気で変えようと考えるならば、本来行われるべき法改正は、労働基準法37条の適用除外の規定や残業代不支給の規定を削除することです。そして、教職員に残業代を支給する抜本改正とともに、調整額が教育労働の特性に見合うものとして維持されることが必要ですが、教職員の給与についてのご認識を伺います。
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