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一般質問 庄司あかり議員 (12月13日)

 

 

【概要】街路灯電気料金 東北電力に再発防止求めよ

 

◯庄司あかり議員

日本共産党仙台市議団の庄司あかりです。市民の足元、行く道を照らす道路照明灯にかかわって、一問一答方式にて一般質問いたします。
道が暗くて危険、街路灯を設置してほしいなど、市民から寄せられる御要望の中でも身近なものが街路灯です。仙台市が設置したものだけでなく、開発行為で設置されたものや、町内会や商店街などが補助を受けて設置したものが移管されるなどして、仙台市が現在管理する街路灯は約8万6000基に上ります。街路灯の種類は、電力引き込み柱に灯具を設置する添架タイプ、引き込み柱から引き込んだ単独柱タイプがあります。市全体の道路照明灯のうち、添架タイプと単独柱タイプのそれぞれの特徴と基数、割合についてお示しください。
市民生活に欠かせない街路灯ですが、その電気料が過払い、未払いになっていた問題で、仙台市は東北電力と和解し、未払い分として1140万円を支払い、LED化事業への協力金として4600万円を受け取りました。そして、これら以外に何らの債権、債務がないことを相互に確認しています。
和解についてはこのような形で収束していますが、今後の再発防止においては、なお東北電力との調整、協議が必要であると認識していますが、御当局はいかがお考えでしょうか、伺います。

日本共産党仙台市議団は、10月に経済産業省東北経済産業局の電力・ガス取引監視室との意見交換を行いました。監視室はその後、東北電力から聞き取りを行い、道路照明灯問題における東北電力側の再発防止策を示すよう求めたと伺っています。そして、11月下旬に、東北電力が監視室に示したという再発防止策について、私どもにも御報告をいただきました。監視室のお話では、東北電力として「保安上の問題及び電気契約上の問題があった」との認識に基づき、再発防止策を講じるとのことでした。
その再発防止策は、電気工事業者への注意喚起ということになっています。まず新規の場合に、電気使用申し込みを徹底すること、東北電力の委託を受けて工事を実施する場合に、「引込線以下工事設計書」を受領した上で工事することをルール化すること、工事実施後は現場で確実に、「工事完了点検報告書」による点検を行うことをルール化することとなっており、東北電力の施工承認なしに工事を行わないよう徹底する内容です。
一方、廃止の場合は単純で、廃止手続が完了していることを確認の上、負荷設備等を取り外すことをルール化するということだけになっています。
廃止の場合でも、無断で引き込み線の切断を行わないよう、電気工事業者に対して周知徹底しなければ、実効性ある再発防止策になり得ません。電力・ガス取引監視室に指摘したところ、監視室としても同じ懸念を東北電力に伝えたとのことでした。それに対し、東北電力は、「廃止の場合の引き込み線の切断は、東北電力直営か関連会社のみが行うことになっており、電気工事業者が勝手に切断したと記述すれば、電気工事組合から❝あり得ないことだ❞との反発があるため明記できない、文書には残さないが口頭では説明する」と答えたそうです。
廃止の際の切断は、「東北電力か関連会社しか行わない」との説明は、監視室としても初耳だったそうですが、仙台市の御認識はいかがでしょうか。また、東北電力側の再発防止策について、相手方である仙台市への説明はあったのでしょうか、あわせてお答えください。


電気料金の過払いにおいては、最終的に公金を支出する仙台市の責任は重大です。同時に、東北電力の約款上、「引き込み線の接続は当社が行う」となっていることから、東北電力の所有となる引き込み線の切断、撤去は仙台市にはできません。灯具だけでなく、引き込み線も切断、撤去されているのに、契約が廃止されていないということは、東北電力もしくは電気工事業者のどちらかに何らかの落ち度があったことは明らかです。そのため、東北電力は再発防止策として、電気工事業者への注意喚起を示したと考えられます。しかしながら、東北電力内部の事務手続における再発防止策は、本当に必要ないのでしょうか。
この間、街路灯事務について調査する中で、さまざまな事例を把握しました。電気料金が未払いになっていたものの中には、新設の際に契約がなかったものだけでなく、これまで電気料の請求がつつがなく来ていたのに、数年前から突然請求が来なくなり、新規契約が必要となったものが複数ありました。また、東北電力が電柱を撤去した際に、仙台市への報告を失念し、電柱に添架されていた市の街路灯まで一緒に撤去してしまったという事案もありました。そのときも電柱ごと街路灯が撤去されているにもかかわらず、電気料金は請求され続けていました。現場の工事部門と契約などの事務部門の連携がとれていないなどの課題があることが想像されます。
私は、10月の決算・一般会計補正予算等審査特別委員会で、お客様にとって不利な約款の問題を指摘しました。約款では、「当社は原則として、お客様から通知された廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を行います」と書かれています。要するに、廃止の通知がされれば、東北電力は契約廃止の処置をする。逆に言うと、契約が廃止になっていないということは、お客様が廃止の通知をしていないというのが、約款の定めです。そのため、お客様の側が口頭でもよいとされている廃止の通知をしたことを証明しなければ、返金されることはありません。
しかし、お客様が廃止の通知をしたけれど、東北電力の事務手続上の問題により、契約が廃止されない場合についても想定すべきだと考えます。どんな業種でもどんな場面でも、ヒューマンエラーやシステムエラーを想定することは当然だからです。東北電力の事務手続上のエラーを想定していない約款の問題点について、本市の御認識をお示しください。


仙台市が実質的に負担する3440万円の補填について伺います。
当初、半額の1720万円を部長級以上の職員の任意の協力により補填するとした市の方針から一転、全額を補填するという市長の表明に、職員の中では動揺と疑念が沸き上がっています。方針転換の理由について、決算不認定、附帯決議、議会での議論を踏まえてだと説明していますが、10月議会が閉会してすぐに、市長が部長級以上の職員に送ったメールでは、決算不認定などの経過について説明した上で、判例などをもとに、使用者から被用者に対する賠償請求は必ずしも全額の負担を求められるものではないという考え方を示して、50%の1720万円の補填への協力を呼びかけています。このメールを受けて、同意書にサインをした職員の方もいらっしゃったことと思います。今回の方針転換は、職員の市長への信頼を失わせかねないものと考えますが、職員の皆さんにはどのような説明をなさったのか、郡市長に伺います。


部長級以上の職員に同意書を出させるという特別徴収の方法についても、職員からは「踏み絵でしかない」と、前向きな理解というよりは、強制力があるものとして受けとめられています。さらに問題なのは、今回全額を次部長親睦会が互助会から借り入れて補填し、その返済原資として課長級以上の親睦会の剰余金を充てようとしていることです。親睦会は任意組織であり、その剰余金の使い方は仙台市がどうこうできるものではないはずです。親睦会の借り入れや剰余金の活用については、どのように決まるのか、御説明ください。
一括での質問は以上とし、以降は一問一答によって質問してまいります。


 

◯市長(郡和子)

ただいまの庄司あかり議員の御質問にお答えいたします。

補填に関する職員への説明についてでございます。
さきの議会における東北電力との和解案に対しまして、附帯決議がございました。及び決算の不認定、これを受けまして、改めてこの間の議論を精査いたしますとともに、市民の皆様方の信頼の確保、これが重要であるとの観点から、重く受けとめまして、この際、3440万円全額の補填ということを判断したものでございます。
このことにつきましては、今定例会に提出する議案などを発表する前の局長会の場におきまして説明をいたしますとともに、年数はかかりますものの上乗せをいたします一千七百二十万円について、各管理職親睦会からの協力をお願いをいたしました。
さらに、私の考えにつきまして、そのほかの管理職職員に理解をもらえるように、各局区内の管理職職員に説明をしてもらいたい旨、あわせてお願いをしたところでございます。
そのほかの御質問につきましては、関係局長から御答弁を申し上げます。
以上でございます。

 

◯総務局長(芳賀洋一)

私からは、親睦会に関するお尋ねにお答えをいたします。
 

各管理職親睦会におきましては、それぞれ規約がございまして、会としての予算、決算や規約の改正、その他重要な事項について議決を行う総会に関する規定を定めております。
お尋ねのありましたような親睦会における借り入れや、毎年の繰越金を新たな目的に活用することにつきましては、この総会における議決により決定されるものでございます。
以上でございます。

 

◯建設局長(小高睦)

私からは、道路照明灯に関する数点のお尋ねにお答えをいたします。

初めに、道路照明灯の基数や特徴についてでございます。
本市が管理する道路照明灯約8万6000基のうち、添架タイプは約6万基で全体の約七割、単独柱タイプは約2万6000基で全体の約3割となっております。
添架タイプの道路照明灯は、既存の電柱に直接灯具を設置するものでございまして、単独柱タイプの道路照明灯は、周辺の電柱からの電気の引き込みを考慮した上で、必要な場所に設置するタイプのものでございます。

次に、再発防止における東北電力との協議等の必要認識についてでございます。
本市といたしましても、今後の再発防止において東北電力との調整、協議は必要であると認識してございまして、現在、東北電力の契約情報と本市の台帳を定期的に突合する仕組みなどについて、協議を進めているところでございます。

次に、廃止の際の引き込み線の切断等についてでございます。
廃止の際の引き込み線の切断及び撤去につきましては、東北電力が指示した委託先が行うと、東北電力より伺っております。また、東北電力が電力・ガス取引監視室に示した再発防止策の趣旨につきましては、これまで東北電力との協議の中で電気工事会社に注意喚起を行う内容として伺っていたところでございます。

最後に、電力契約の約款の問題点についての認識についてでございます。
道路照明灯の契約に適用されている約款は、さまざまな需要家との取引を前提に、経済産業省の認可を経て、電気料金や供給条件を定めたものでありますことから、個々の需要家に合わせて約款の内容を変更することは難しいものと考えております。
しかしながら、約款の変更によらずとも、再発防止に資する事務手続の改善に向け、互いに協力しながら取り組みを進めていくことは可能であると、こういうふうに考えてございます。
以上でございます。

 

◯庄司あかり議員

今、建設局長に御答弁をいただきましたけれども、仙台市の問い合わせに対して、東北電力は廃止の申し込みがあった場合は、東北電力が指示した委託先が切断を行うというふうに回答したということです。東北電力が引き込み線の切断撤去を指示する委託先とは、具体的にどこなのか伺います。

 

◯建設局長(小高睦)

東北電力の委託先といたしましては、株式会社ユアテック、東北七県配電工事株式会社、宮城配電工事株式会社及び東北送配電サービス株式会社の四社であると伺っております。

 

◯庄司あかり議員

つまり廃止の際の切断は、東北電力の指示で今お答えいただいた4社しか行えないということですよね。確認したいと思います。

 

◯建設局長(小高睦)

東北電力からは、その4社しか切断は行えないと伺っております。

 

◯庄司あかり議員

そうであれば、東北電力が廃止の通知を受けて、関連会社に指示しない限り、引き込み線は切断されないはずです。東北電力が把握していないところで引き込み線が切断されていたとすれば、再発防止策において電気工事業者に対し、引き込み線の切断は東北電力直営か関連会社しか行わないとの注意喚起があってしかるべきですが、あり得ないことを書かないでと電気工事組合が反発するので文書ではなく口頭で行うということです。
 今回の事案における廃止の実態、なかなかつかめませんでしたので、私自身も電気工事業者から聞き取りを行いました。しかし、電気工事業者さんの御認識もさまざまで、うちは東北電力の指定業者なので添架タイプの切断も単独柱の引き込み線の撤去もどちらもできるとおっしゃる業者さんや、引き込み線の撤去ができる業者は登録制になっているとして、先ほどお示しいただいた四社以外の業者名を上げたところもございました。
 電気工事業者のこの認識の違いというのは、東北電力の監督指導責任が非常に大きいと感じます。どの業者がどこまでできるのか、してはならないのはどんなことなのかが、東北電力の再発防止策では曖昧なままです。市としても東北電力からこの点をきちんと説明してもらう必要があると思いますが、いかがでしょうか。

 

◯建設局長(小高睦)

引き込み線の切断につきましては、先ほど申しましたとおり、東北電力が委託をした業者が行うことになってございまして、その業者が行う業務範囲につきましても定まっているというふうに、東北電力より伺っているところでございます。

 

◯庄司あかり議員

委託業者の業務範囲は定まっているというふうに東北電力から聞いていらっしゃるということですけれども、東北電力を監査している電力・ガス取引監視室さえ、廃止の際の切断は直営か関連会社のみが行うということを、今回初めて知ったと言っています。仙台市はこの4社のみが切断を行うということを、いつ知ったんでしょうか、伺います。

 

◯建設局長(小高睦)

詳しい資料は持ち合わせてはおらないんですけれども、今回の一連の電力の不適切な事務処理についての対応策を電力と協議している過程で、そのような話になったというふうに記憶してございます。

 

◯庄司あかり議員

私は、担当課から、きのう東北電力から聞いたということで、質問を出した後にお伺いしました。そのおかげで、ようやく廃止の際の正しい流れ、私も理解できました。東北電力から市に対しても示されたわけですので、本市の街路灯廃止の手続においても、市の受注者から廃止通知の記録をもらうだけでなく、東北電力の関連会社が引き込み線を撤去したという報告ももらって、それを記録することが必要となると思いますけれども、いかがでしょうか。

 

◯建設局長(小高睦)

廃止手続の一連の流れについて記録をしていくことは、再発防止につながるものというふうに考えられますことから、今後、仙台市の手順書に追記する方向で検討してまいりたいと考えております。

 

◯庄司あかり議員

ぜひ手順書の充実を図っていただきたいと思います。
 一括質問部分で、東北電力内部のエラーの可能性について申し上げました。ある区の事例では、街路灯の灯具の変更のため、東北電力に容量変更を申し込みました。その際、契約上の引込柱番号と現場の引込柱番号がずれていたために、引込柱番号の修正を東北電力に申請したという記録があります。しかし、容量変更は反映されたのに、引込柱番号の修正はなぜか反映されなかったため、契約と現場の街路灯の情報がずれたままになっていたというのです。
 また、ある区役所では、15年ほど前から街路灯の廃止の際に、受注者が東北電力に廃止の通知をした証明である異動連絡票を、独自に区の事務の様式に加えて記録するようにしていました。今回の再発防止策で位置づけられた事務を以前から行ってきたのです。残念ながら、保存期間が過ぎて資料を破棄してしまったために、今回廃止の通知をしたことを証明し切れませんでした。
 本市として統一的な手続を持っていなかったという組織的な課題があったことは承知していますが、求められた水準以上の仕事をしてこられた職員もいらっしゃいます。そうした皆さんがどんな思いで、仙台市が廃止の通知を忘れたという報道を見てこられたか、大変悔しい思いをされたことと思います。
 東北電力内部の事務手続における再発防止策を、市としても強く求めるべきです。郡市長、いかがでしょうか。

 

◯副市長(高橋新悦)

今、庄司議員からありましたけれども、今回の調査の過程の中で、そのような取り組みを行っていたということも承知はしているところでございます。ただ、その行っていた担当職員の気持ちもわかりますけれども、それをもって全部の事象を証明することはできなかったという実態もあります。これらを踏まえまして、再発防止策につきましては、本市の事務改善はもとより、電力契約情報を網羅した台帳を整備することに加えまして、東北電力から必要な契約情報の提供を受け、定期的に照合する仕組みを構築しているところでございます。
 また、東北電力の事務手続に関しましても、再発防止の観点から必要な取り組みをしっかり進めていただきたいということをお願いするとともに、二度とこのようなことが起こらないよう、互いに協力しながら取り組んでまいりたいと考えてございます。

 

◯庄司あかり議員

本市の再発防止策が機能していくためにも、東北電力内部の再発防止策が欠かせないと思います。申し上げた事例について承知されているということですので、こうした事例も踏まえて、東北電力に求めていただきたいと思います。 

次に、補填の考え方についてですが、親睦会の借り入れや剰余金の使い方は総会で決められるという御答弁でした。そのとおりで、親睦会の財布は市の思いどおりになるものではないはずです。互助会からの借り入れは、利子も支払うことになると伺いました。親睦会が利子まで負担して借り入れるのはおかしいと思います。
 また、親睦会の剰余金は、職員の支払う会費です。職員負担であることは間違いないと思いますが、いかがでしょうか。

 

◯総務局長(芳賀洋一)

親睦会と申しますのは、会員が納入する会費により運営をしてございます。したがいまして、毎年度の事業運営の結果生じる繰越金につきましても、これは会員の会費によるものでございますので、会員の負担ということになろうと思います。

 

◯庄司あかり議員

親睦会の剰余金を返済に充てることについては、親睦会が総会を開いて決めることになります。たとえ反対の方がいたとしても、賛成多数となればそのように決定するということだと思いますが、いかがでしょう。

 

◯総務局長(芳賀洋一)

先ほどお答え申し上げましたとおり、各親睦会におきましては重要な事項を決定する場、これは総会でございますので、当然総会による議決によって決定をするということになるところでございます。

 

◯庄司あかり議員

議決ですよね。多数決です。多数決で決算を不認定とされたのは仙台市ですけれども、今度は多数決で職員に負担をさせようということですか。

 

◯総務局長(芳賀洋一)

今回の協力依頼につきましては、各親睦会という団体に対する依頼でございます。したがいまして、各親睦会において意思決定をするわけでございますけれども、これは先ほど申し上げましたように、それぞれの規約に基づいて総会において議決で決定するという仕組みになっておりますので、これにつきましてはそのような形で各団体が意思決定をするものというふうに考えてございます。

 

◯庄司あかり議員

親睦会が議決で決めることだと。親睦会の中のことになりますので、もはや市に対して職員個人の意思表示すらできません。任意ではない協力になります。先ほど独自の努力で事務手続を補強してきた事例を御紹介しました。今回のように全額負担を職員に求めれば、現場主義や前例にとらわれない創例主義を実践しようと取り組んできた職員の皆さんの士気が下がると思いますけれども、いかがでしょうか。

 

◯市長(郡和子)

お答え申し上げます。

庄司議員におかれましては、いろいろとお調べになってこの場で、議場でいろいろお話しいただいております。今般の事案は、やはり電力契約に係る一連の事務処理について、市役所の組織全体として統一的な仕組みがとられていなかった、このことは事実であったわけでございます。そして、このことが今回の大きな問題に発展する根底にあったわけでありまして、そのことからやはりマネジメントにかかわる管理職職員が補填をすべきものであると、このように考えたところでございます。
20年以上にわたって不適切な事務が継続されてきたこのことというのは、やはり行政としてはあってはならないことだと、このように私は思います。このことを大きな教訓として、職員一人一人が市民福祉の向上のために本来の職員のあるべき姿として、しっかりと心に刻んで、全力で職務に当たるよう、改めまして意識の浸透を図り、市民の皆様方から信頼され得る適正な事務執行に取り組んでまいりたいと、このように存じます。

 

◯庄司あかり議員

職員の皆さんが、今回の事態を重く受けとめて、胸にとめて職務に進んでいくというのに、お金の負担をさせなければそれを胸に重く受けとめないということでは全くないと思うんですね。私たち、このたび議員報酬減額の条例提案も行っています。職員にだけ負担させるということではなく、議会の責任のありようを多くの議員の皆さんとともに示したいと考えています。
 市民が損失をこうむらないようにする方法として、現金による補填だけでなく、この問題が起こらなければ発生したであろう歳出を抑制するという方法もあります。そういう点で上げられるのは、市長等の給料減額や、今回提案されている期末手当引き上げの見送りなどです。これらを事実上の補填とすることも考え方の一つだと思います。そもそも3440万円の市の損失も、過払い金9200万円のうち、東北電力のLED協力金を除いただけでなく、時効で支払わなくてよくなった未払い分の1160万円を差し引いて算出しています。払わずに済んだ分は引いているわけですから、その考え方でいけば歳出抑制額についても考慮すべきだと思いますけれども、市長、いかがでしょうか。

 

◯副市長(藤本章)

現在の市長、副市長の給料の減額につきましては、本事案により市政に対する信頼を大きく損ねる結果となりましたことを踏まえた対応でございます。また、御提案申し上げております期末手当の改定の実施時期につきましても、こうした給料減額を行っている状況などを勘案をいたしまして、改定実施時期を来年四月とすることといたしたものでございます。
いずれにつきましても、道路照明灯に係る補填に充てるということを目的としたものではございませんので、御理解を賜りたいと存じます。

 

◯庄司あかり議員

そもそも過払い金の9200万円も推計値なんですから、実質的な市の負担とされている3440万円も推計値にすぎません。何が何でも現金で満額補填するという性質ではなく、さまざまな歳出抑制とあわせて市民の損失となることを回避すべきです。期末手当引き上げの見送りも含めれば、歳出抑制効果額は五百八万円に上ります。考え方一つで、それだけ職員の負担を減らせるのですから、ぜひそのようにすべきだということを申し上げておきます。
 ここまで議論してきたように、今回の事案では東北電力側の課題も明らかになっています。ということは、ほかの自治体でもこのような問題が起こっているのではないかと思わざるを得ません。実際、電力・ガス取引監視室から伺った話では、東北電力には複数の自治体から問い合わせがあり、契約状況一覧などの資料を提供しているとのことです。同様の事案があったと他自治体が気づいたとき、参考にするのは仙台市の対応です。実効性ある再発防止策が求められますし、後に続く自治体がためらうような補填のあり方では、他自治体にも迷惑をかけると思います。
 今回、市の職員の皆さんの御努力で全ての契約を正したことで、今年度の電気料の削減効果は1600万円に上ります。歳出削減につながる取り組みであり、どこの自治体でも起こり得ることだとの問題提起を、全国に発信する役割が本市には求められていると思いますけれども、市長、いかがでしょうか。

 

◯副市長(藤本章)

道路照明灯の施設や契約の管理につきましては、やはり各自治体におきまして、管理基数や管理手法などが異なるというふうに思いますことから、一概に同様の問題が起こるものでもないというふうに考えております。本市のこのたびの件について参考にしていただくと、そういう意味合いからはホームページに調査報告を掲載するなどによりまして、情報提供に努めてまいりたいと存じます。

 

◯庄司あかり議員

市長にお答えいただけなくて残念なんですけれども、ぜひ市長にも街路灯事務の現場の取り組みや、補填のあり方についての職員の皆さんの受けとめ、御自身でもつかんでいただくことを要望して終わります。

 

 

 

 

 

 
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