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一般質問 嵯峨サダ子議員 (12月16日)

 

【概要】卸売市場条例改正は、公正な流通を壊すもの

 

◯嵯峨サダ子議員

日本共産党の嵯峨サダ子です。市民に安全で安心な食料を安定的に供給する卸売市場に甚大な影響を与える「仙台市中央卸売市場業務条例改正素案」について一般質問を行います。

市の卸売市場業務条例は、昭和46年12月22日に制定されました。第1条には、「中央卸売市場が適切かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって消費生活の安定に資することを目的とする。」と書かれています。以来、今日まで、この目的に基づいた取引ルールのもとで公正な価格形成が行われてきました。
昨年、国は、多くの市場関係者や国民の反対を押し切り、民間企業でも卸売市場を開設できることを盛り込んだ「卸売市場法」を改正しました。その中で、価格と販売先を決める公正な取引ルールである「第三者販売の禁止」、「商物一致の原則」、「直荷引きの原則禁止」が撤廃されました。
卸売市場法では、卸業者が卸売をする相手方は仲卸業者と売買参加者と決められています。それらの人以外に売ることを第三者販売といい、禁止しています。肉や魚などの現物を必ず市場を通すのが、「商物一致の原則」です。生鮮食料品等は、鮮度や品質など現物を見なければ価格をつけられません。仙台市は市場に食品監視センターや食肉衛生検査所を併設し、食品の安全を確保していますが、市場に現物が入らなければ安全は担保されず、消費者は安心して食べることができません。「直荷引きの原則禁止」は、仲卸業者は市場で許可された生鮮食料品等を市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売してはならないという規定です。この3つが、公正な価格形成をなす根幹です。
市は、この間、卸売市場法「改正」に伴い、卸売市場業務条例の見直しを国の指示で行ってきました。しかし、国は、各市場の「公正取引にかかわる業務規程、業務条例」については、何らの変更、改定も義務づけてはいません。来年6月の「『改正』卸売市場法」施行時には、国と自治体の関係でとるべき手続はありますが、条例の「総則」、「市場業者」、「売買取引」等々の公正取引にかかわる条文についての変更義務を開設自治体に求めているものではありません。この点について、開設者である市の御認識を伺います。

「業務条例見直しのあり方」を示した農水省の基本方針では、「関係者は、その他のルールを定める場合には、卸売業者及び仲卸業者だけでなく出荷者や売買参加者を初めとする取引参加者の意見を偏りなく十分に聞き、ルール設定を行う」とされています。
市は、今年3月に、第1回「業務条例改正検討委員会」を開催しました。市場長から、「業務条例案を来年の第1回定例会に提出し、議決後、国に中央卸売市場の認定申請を行う、12月までに業務条例案等をどうするかまとめ、市としての方針を決める」との挨拶がありました。藤本副市長からは、業界の皆様方の意見を十分聞いて、よい条例案をつくるよう指示がありました。
しかし、業務条例の見直しを実質的に主導してきた市の進め方や見直し内容には、大きな問題があります。ひとつは、「検討委員会」の委員の構成の問題です。農水省が示している出荷者、売買参加者は、参加しておりません。生産者や買い出し人の多くは、そのなりわいにかかわる重要な問題の「検討委員会」が市場の中で行われていることさえ知りません。もうひとつは、「第三者販売の禁止」規定を初め、重要な売買取引部分を条例から削除するなど、市場関係者が容認しかねる事項が幾つもあるにもかかわらず、十分な議論も行われず、合意に至ることもなく、市のスケジュールありきで進められてきたことです。これは、さきに述べた農水省の基本方針にも反するものです。いかがでしょうか、伺います。

月開催の第2回「検討委員会」に業務条例の改正方針が出され、市から説明がありました。このときの議論を見ると、ある委員から、「今、資料を見たばかりで、これを見て了解ということではない、資料をもとにさらに検討しましょう」という意見が出ています。
ところが、10月1日に開催された第3回「検討委員会」に「条例改正素案」が出されました。その「素案」では、現行条例にある「売買取引の方法」、「卸売業者の業務の規制」、「卸売の相手方の制限」、「市場外にある物品の卸売の禁止」などの、特に卸売市場制度の根幹である売買取引に関する条文がことごとく削除されていました。
このときに、市場長から、「意見のある者は10月8日まで意見書を提出するように」と呼びかけがあり、卸売市場仲卸経営者協会が市場長宛てに意見書を提出しました。内容は、議論が尽くされておらず、広く合意形成ができない場合はその条例は変更しないという態度こそ、住民自治に基づく姿勢ではないか。「第三者販売」や必置原則に基づく卸売業者及び仲卸業者の「業務許可」など重要な項目について、「業界の中で条例を改定しなければならない」という差し迫った要望や熱意がいまだ高まっていないことを挙げています。
実際、市が行った市場関係者へのアンケートやヒアリング結果を見ても、「第三者販売の禁止」、「商物一致の原則」、「直荷引きの原則禁止」については、条例を改正せず現状維持とする、原則として現状維持で改正市場法施行後に改めて検討するが過半数を占めました。アンケートの自由記載欄には、「取引規制の緩和撤廃で大企業主導の利益優先の市場運営に陥る可能性がある」、「市民の食を守るために開設者、卸売業者、仲卸業者、取引参加者がそれぞれの強みを生かし、共存共栄、切磋琢磨することが重要である、改正についてはしっかりとした協議を重ね、内容を精査する必要があり、拙速に変化させることは大きな混乱を招くおそれがある」と書かれています。これが市場関係者の民意と受け取るべきです。いかがでしょうか、伺います。

11月30日に4回目の「検討委員会」が開催されました。水産仲卸組合の理事長から、「取引ルールにかかわる部分の変更について、組合として合意されていない、組合も仲卸としても同意をしていない」という発言があったと聞いています。こうした意見表明があったにもかかわらず、市の方針どおりに進めることでまとめられたそうです。
そして、12月4日に開催された市場運営協議会で、「業務条例改正素案」が了承されたことになっています。当事者の意向を無視した、余りにも乱暴なやり方ではないでしょうか。業界の皆様の意見を十分聞くように指示した藤本副市長に伺います。

条例改正素案で問題なのは、卸売市場の役割や機能を維持する上で重要な部分を規制緩和していることです。素案にはまだ盛り込んでいませんが、競り人の登録、更新等の基準についても緩和する方向です。競り人の登録は現行の経験3年を2年にする、登録を更新する場合は筆記試験と論文の提出が必要ですが、筆記試験をなくして論文だけでよしとしています。競り人は売買取引に十分かかわった経験が求められるため、これまで3年としてきました。基準を緩和するのは、競り売りを少なくするのが狙いです。卸売市場の活性化にも反します。現行の基準を変更すべきではありません。いかがでしょうか、伺います。

重大なのは、市場の根幹をなす売買取引の規制等を条例から根こそぎ削除して、施行規則に移した上で、新たな例外規定項目を設けて規制緩和をしていることです。条例見直し作業の中で、当局は、第三者販売の禁止等の取引ルールについて、市場関係者から指摘もあり、担当部局がみずから文書法制課に問い合わせ、権利義務を規制するのはきちんと条例で規制しなければならないとの見解が示されたことを検討委員会の中で明らかにしています。それなのに、売買取引にかかわる部分を条例から削除し、規則に移してしまいました。重大な問題です。
現行条例で規定している第三者販売の禁止について、規則では、「市場における卸売の業務については、仲卸業者及び売買参加者に対してのみ卸売すること」と、「禁止規定ではない文言に改変しました。
さらに問題なのは、新たな例外規定として、「その他市場の活性化に資する場合であり、取引委員会の調査審議を経て、市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けた場合」を加えています。「市場の活性化に資する場合」はどういう場合なのか、また、「取引委員会の調査審議を経て」とありますが、何を基準として判断をするのか、どういった形で採決するかの問題があります。これを入れたら、市場の流通を完全に自由化する重大な規制緩和です。商物一致の原則や直荷引きの原則禁止も、同様の取り扱いになっています。大手流通資本がやりやすいようにする狙いがあるのではないでしょうか、伺います。

卸売市場は、生鮮食料品を適正な価格で速やかに市民の台所に送る役割を担っています。市民にとっても、魚や肉などが市場を通して流通しているからこそ、安心して消費できるのです。こうした条例改正は、公の施設である市場の役割を大きく後退させ、崩壊させることにつながります。いかがでしょうか、伺います。

第三者販売の禁止規定を条例から削除し、規則に移し、規制緩和すれば、競り取引が例外規定になり、公正な価格形成に役割を果たしている仲卸の取り扱い量は確実に減ります。それによって大手流通資本が物を買い占め、生産者には優越的地位を利用して仕入れ価格の値下げを要求し、プライスリーダーは大手流通資本が握ることになります。仲卸業者にとっては死活問題です。
卸売市場法制定以来、仲卸の財産権、営業権は保障されてきました。仲卸業者は、品物の目ききとわざが信頼され、品質評価、経済効果、食文化に重要な役割を担っています。卸売市場に目ききの機能があって流通が成り立ってきました。また、まちの小売店、飲食店にとっても大切な存在です。仲卸業界で働く人は約900人です。この人たちの生活、雇用がどうなるのか、不安の声が広がっています。これは、仲卸にとどまらず、関連事業者、組合事務職員、売買参加者などにも甚大な影響を与えることになります。いかがでしょうか、伺います。

12月6日から、「卸売市場業務条例改正素案」に対するパブリックコメントが行われていますが、それに対する意見を反映させるのはもちろん、業務条例の見直しは、圧倒的多数の出荷者、買い出し人、市場利用者の声をよく聞くことが重要です。そういう手続で進めるべきです。いかがでしょうか、伺います。

私は、昨年の第1回定例会で卸売市場法改正問題について一般質問しました。その中で、郡市長は、「仙台市場のこれまで果たしてきた役割を考慮し、公設公営を基本としながら市場としての役割を果たしていく」と述べました。
仙台市中央卸売市場は、生鮮食料品等の価格形成を需給関係を反映させた仕組みで決め、資本の大小による力関係とは無縁な公正公平な流通を実現する仕組みを条例として採用してきました。これを見直すとするならば、現状よりもさらに仙台市の地域経済の自立が強化される方向、地域の商店街、地域業者、地域企業、地域農林水産業者の活力強化につながるものでなければなりません。
札幌市は、「第三者販売の禁止」、「商物一致の原則」、「直荷引きの禁止」は改正せず、現行のままにするそうです。京都市は、「第三者販売の禁止」は維持するそうです。仙台市でも、こうした取引ルールを初め、売買取引は現行条例を維持すべきです。いかがでしょうか。このことを伺って、私の第一問といたします。

 

◯市長(郡和子)

ただいまの嵯峨サダ子議員の御質問にお答えを申し上げます。

中央卸売市場業務条例の改正に関するお尋ねでございます。
改正卸売市場法は、卸売市場を食品流通の核としつつ、流通の合理化と生鮮食料品などの公正な取引環境を確保することによって、生産者の所得向上と多様化する消費者ニーズに対応して市場取引を活性化することを目的としたものでございます。
法改正を踏まえまして、公平公正な取引や安全・安心な生鮮食料品などの安定供給といった卸売市場が果たしてきた役割を今後とも発揮していくため、引き続き本市が開設者となることとしております。また、卸売業務の許可や市場ごとに定められるとする取引に関するルールにつきましては、業務条例を改正する必要がありまして、現行の取り扱いを基本としながら検討を進めてまいりました。
この間、市場関係者の方々と取引ルールについて協議を重ね、市場運営協議会や市場取引委員会に業務条例の改正素案を御報告してきたところでございまして、パブリックコメントの御意見も踏まえて、改めて運営協議会等で御説明し、最終的な条例改正案を取りまとめてまいりたいと考えております。
そのほかの御質問につきましては、藤本副市長及び経済局長から御答弁を申し上げます。
私からは以上でございます。

 

◯副市長(藤本章)

私からは、中央卸売市場業務条例改正に関する関係者の皆様との合意形成につきまして御答弁申し上げます。

昨年8月から市場関係者との意見交換やアンケート、ヒアリングを行いまして、本年3月からは、4回にわたる検討委員会、さらには延べ41回にわたる部会等の開催を重ねてまいりまして、市場関係者から意見を頂戴してまいったところでございます。
それらの内容を踏まえまして、改正素案につきましては、おおむね現行の取引ルールを踏襲した内容、これが基本になろうかと思いますが、その内容で整理の上、今月開催しました市場運営協議会や市場取引委員会におきまして、学識経験者や出荷者、消費者の代表者の方々も含め、御報告を行い、大方御理解をいただいたところでございます。
現在、パブリックコメントを実施しておりまして、提出されました御意見を考慮しながら、引き続き、市場関係の皆様や運営協議会へ御説明を申し上げ、これまで同様に市場関係者が連携を図り、より市場の活性化が図られるよう、改正案を取りまとめてまいりたいと考えております。
以上でございます。

 

 

◯経済局長(遠藤和夫)

私からは、市長、藤本副市長がお答えを申し上げた以外の御質問に御答弁申し上げます。

まず、市場関係者の御意見についてでございます。
市場関係者からは多様な御意見をいただいておりますが、例えば、第三者販売の禁止や直荷引きの禁止といった取引ルールについては、御意見を踏まえ、現在の例外規定に加え、市場取引委員会の審議を経て承認した場合、可能とすることとしております。
お示しした業務条例改正の方向性はおおむね現行の取引ルールを踏まえたもので、市場運営における影響はないものと考えており、引き続き、市場関係者に対して丁寧に説明してまいりたいと存じます。
 

次に、競り人の資格要件についてでございます。
近年、競り人の人数は横ばいでございますが、若手のなり手が少ないという状況にありますことから、市場関係者の御意見も踏まえ、年齢要件や卸売業務の経験年数の緩和を検討しているところでございます。これによりまして、意欲のある優秀な人材を競り人として確保、育成し、市場内における競り取引の活性化につなげてまいりたいと存じます。
 

次に、市場の役割と市場関係者への影響についてでございます。
取引ルールについては、現行の規定を踏襲しつつ、市場関係者からの御意見を踏まえて改正素案を整理したところであります。
卸売業者の第三者販売の禁止などの例外規定に関しましては、市場関係者などで構成される市場取引委員会で調査、審議し、多様化する消費者ニーズに対応し、新たな需要の開拓や付加価値の向上などによる取引の活性化に資する場合、そして取引秩序が保たれる場合に限り、認める方向で考えております。
また、安全で安心な生鮮食料品等を安定的に集荷、供給すること、市場の秩序を維持し公正かつ効率的な取引に努めることを新たに市場関係者の責務として規定しております。
こうしたことから、引き続き、安全・安心かつ安定供給という市場開設者としての役割、機能を果たすことができるとともに、取引参加者への影響はないものと認識しております。
 

最後に、パブリックコメントなど関係者の意見の反映についてでございます。
これまで実施してまいりました市場関係者との意見交換やアンケート、ヒアリング等を重ね、今月開催した市場運営協議会や市場取引委員会では、業務条例改正について大方御理解をいただいたところでございます。
また、出荷者や売買参加者、市場利用者を初め市民の皆様の意見を幅広くお聞きするため、現在、パブリックコメントを実施しており、それらの意見も踏まえ、引き続き市場関係者と協議を重ねながら、業務条例改正案を取りまとめてまいりたいと存じます。
以上でございます。

 

◯嵯峨サダ子議員

今の藤本副市長や局長の御答弁を聞いて、正直、全く私の質問の趣旨が御理解していただけていないというふうに正直感じます。藤本副市長からは、これまで検討委員会や取引委員会等々開いてきて、大方の御理解を得たというふうにおっしゃられました。また、局長からも、おおむね現行どおりとすると。取引関係者には影響がないんだという御答弁ですけれども、本当にそう思っているとしたら、私はとんでもない考え違いといいますか、現場の声を全く聞こうとしない、大変ひどいお答えだというふうに感じます。非常に残念です。
仲卸業者は、第三者販売の禁止規定によってこれまで営業権が守られてきました。それを規制緩和すれば、第一問でも言いましたように死活問題であるわけでありまして、それだけにとどまらず、市場で働く関連事業者等にも甚大な影響になるわけですよね。それなのに、局長は、市場関係者には影響がないというとんでもないお答えをしていらっしゃいました。第三者販売を認める改正素案をそのままやったら、仲卸業者はなりわいを続けることができなくなって、そこで働く人たちの仕事を奪うことにもなりかねないんです。市が仲卸業者の営業権を侵害していいのでしょうか。この点についてどう思うのか伺います。
 

もう一点ですが、国は、第三者販売の禁止等の取引規定をなくしましたが、それをなくすかどうかは開設自治体が市場関係者の意見をよく聞いて決めてくださいと、自治体に丸投げをしたわけです。法律から削除されても、地方自治を守る立場で市が現行条例を守ることはできるんです。札幌市や京都市が現行のままにするとしているのは、その立場からです。仙台市が国の言うとおり規制緩和に走るのか、それとも市場関係者とともに市民から信頼されている卸売市場を守るのかが今問われています。
卸売市場は、そこで働く市場関係者がいて成り立っているところです。その人たちが取引ルールを変える必要がないと言っています。合意形成も実際行われておりません。現行条例から後退するようなことがあっては決してなりません。いかがですか、伺います。

 

◯経済局長(遠藤和夫)

再度の質問にお答えをいたします。
 

今回の条例の改正に当たりましては、法の趣旨を踏まえまして、まず条例におきまして法の基本的なルールの部分を規定いたしますとともに、いろいろな取引の個別のルールについては規則によって規定するというのを条例に掲げております。今回、第三者販売などに関しましては、その条例で個別取引を規則に基づいて定めるというものに基づきまして、規則で定めることを予定しております。規則に定めることによりまして、やはり強制力もございますし、実態としては現状をそのまま踏襲するというふうに考えているところでございます。
また、今回の条例改正、各地方の市場におきましては、大きく二つに分かれると考えております。一つは関東を中心にして原則自由にすると。それから、ただいま例示にありました札幌市、京都市のように原則制限をするというふうな大きな二つに分かれております。この場合ですが、そのほとんどがそれぞれに例外規定を設けておりまして、原則自由とするけれどもここは制限する、もしくは原則制限するけれどもここは外すといったような、そういうふうな取り扱いをしているものと理解しております。本市におきましては、規則に位置づけますが、原則制限をするというところで、その考え方に基づけば、札幌市、京都市と同じような考え方に基づいているものと考えております。
条例の位置づけ、規則の位置づけと、それは各市場の特性を踏まえて行われますが、これにつきましても、今後も関係者の意見を聞きながら、内容を詰めてまいりたいと思います。
 以上でございます。

 

◯嵯峨サダ子議員

条例と規則の関係、今の局長の御答弁では全く整合性がとれていないと私は思いますよ。今のお話ですと、規則のほうが条例を上回っているかのようなですね。条例があって規則があるわけですから。そうですよね。条例は仙台市にとって法律なんですよ。それをなくしておいて、規則でやるからいいんだと。国の市場法の改正もそうですけれども、もうすかすかですよね。市の業務条例もそうしたらすかすかの条例になってしまうんですよ。本当にこんな条例づくりで恥ずかしくないんですかと私は言いたいんです。
仙台市中央卸売市場は、東北全体の産地、消費者を視野に入れつつ、その生産から消費に至る活動を牽引していく東北地方の中核的拠点としての役割を果たしており、仙台市が誇る市場です。それを大資本等が価格支配できる市場へと変えたら、市の地域経済はもとより、東北地方の経済にも甚大な影響を及ぼします。将来に禍根を残すような条例改正はすべきではありません。市民の暮らしと地域経済に責任を持つ郡市長にお考えを伺います。

 

◯副市長(藤本章)

再度の御質問に私からお答えをさせていただきたいと存じます。
今回の条例改正、国の法改正を受けました形での条例改正ということになろうかと思いますが、そういう中で、本市におきましては公設公営でいくという大原則をまず認めました上で、法改正を受けた中で条例整備をどうするかということが重要であろうかと存じます。
その際、これまで重ねてまいりました協議から出てきております基本というのは、取引ルールの激変による影響がないよう現行の取引ルールを基本に考えるというのが大前提でございまして、その意味で、一定程度の例外というのはあろうかと思いますけれども、原則の部分は条例で規定をし、例外については規則で定めるというような規定の仕方になろうかと思いますけれども、それにしましても例外的に一定程度を認めるということにつきましては、それぞれの市場を構成されております協議会において検討いただくというもとにおいて整理をされていくというふうに考えておりますので、現在行われております、さまざま環境が大きく変わってくる中にあって、なお取引ルールの激変による影響がないようというところを基本に進めてまいりたいというふうに考えております。

 

 

 

 

 
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