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子育て支援新制度への移行に向け、保育所の増設を

(2013年12月議会 ふるくぼ和子議員の一般質問)

◯ふるくぼ和子議員 現在、子供、子育てをめぐって、支援制度が大きく変わろうとしています。私は、子どもの権利条約や児童福祉法の理念に基づき、全ての子供の健やかな成長を保障する立場で、保育制度等の充実を求めて、一括方式での一般質問を行います。
昨年八月、自民、公明、民主の三党合意で、子ども・子育て支援関連三法が成立し、二〇一五年度から新制度へ移行する準備が進められています。これまでの総合施設構想から認定こども園へと姿を変え、認定こども園、幼稚園、保育所を通じて、共通の給付事業とすることが持ち込まれる大変な変化です。このことによって、幼稚園も保育所もごちゃまぜにして、子供の置かれている状況についての考慮は二の次で、国がこれまで出してきたお金は大きく減らすという枠組みがつくられたことは問題です。子育てを支援することが時代の要請なのに、これでは、幼稚園の要望や、保育所の要望、保護者の願いにもかなわないのは明白です。
一方、こうした国の思惑に対して、子供たちがひとしく健やかに成長することを願う保育関係者の粘り強い運動もあって、児童福祉法第二十四条第一項に、市町村は保育を必要とする児童を保育所において保育しなければならないという条文が位置づき、市町村の保育実施義務は維持、存続されました。ところが、第二項には、前項に規定する児童に、認定こども園などで必要な保育を確保するための措置を講じなければならないという条文も入れられました。これは、市町村の保育実施義務を免罪することに道を開き、保育所を必要とする子供の権利を侵害しかねないもので、第一項とは大きく矛盾する条項です。
仙台市が、今後の保育行政をどちらの立場に立って進めていくのか、このことが問われます。保育を必要とする児童に、ひとしく成長の機会を保障するためには、児童福祉法第二十四条第一項を立つべき原点として明確にすべきですが、市長の御認識を伺います。
新制度では、これまでの幼稚園、保育所は、認定こども園や幼保連携型認定こども園として認定を受けるかどうかなど、今後の施設のあり方に対して選択が迫られることになります。移行すれば、認定こども園は全て給付事業となります。給付事業では、これまでの運営に対する補助金は全廃となり、利用する保護者に対して、サービス量に応じた給付が行われることになります。介護保険の事業者と同じように、保護者の自己負担分と、保護者に支払われる給付金だけで施設を運営することが大原則になります。
しかし、制度変更後においても、現在のまま、幼稚園は私学助成を受ける幼稚園として、また、保育所は委託費で運営する保育所として運営していくことは可能です。保育所、幼稚園に対しては、国の言うままに移行するのが当然と言わんばかりの情報提供や誘導を行うのではなく、現行のままで運営を継続できることを明確に伝え、認定こども園等に移行しない選択も位置づけて進めるべきですが、いかがでしょうか。
その際、幼稚園については、国の現在の私学助成制度の継続と、助成額の水準の維持、仙台市の就園奨励費制度が不可欠であることは言うまでもありません。仙台市における私立幼稚園の役割や、積み上げてきた経験、実績を継承するためにも、国に私学助成について拡充を要望するとともに、市としての支援制度も継続すべきです。伺います。
また、移行しない選択をした保育所の委託費については、基礎となる公定価格を確定する作業がこれから行われます。委託費は、市町村の保育実施義務を保障する費用となりますので、まず大前提として、公定価格は保育所運営に必要な個別費目の積み上げ方式で対応させることが必要です。そのためにも、国がその性格と目的を明らかにして、国と自治体の負担区分を法的にも明確にさせなければなりません。
さらに、保育の質の向上を図るためには、現在の補助金制度についても、法的根拠を明確にさせて、国に実施を求めることが必要です。具体的には、新築や改築などへの施設整備補助金制度の創設、民間給与改善費や、延長保育、夜間保育に対する補助金制度の継続、充実などです。国は、補助金制度を全廃して一括交付金で対応する考えのようですが、必要な財源を保障するとともに、補助制度の存続を強く国に求めるべきです。あわせ伺います。
同時に、市が単独で実施している看護師や栄養士の雇用に対する助成事業や、増員保育士、産休代替保育士への助成、障害児保育に関する助成など、保護者や保育者の願いにこたえて取り組んできた事業は継続すべきです。いかがお考えでしょうか、伺います。
新制度では、認可外保育施設についても、地域型保育事業として給付事業の対象になります。これまでの、せんだい保育室や保育ママなどが、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業などに振り分けられることになります。
国は、待機児童対策の加速化プランと称して、新制度のうち小規模保育事業を先行実施し、新体制づくりに躍起になっています。市も国の方針そのままに、十一月二十日には、新規参入を含む一般向け説明会を実施しました。せんだい保育室の設置者に対しても、十一月十二日に説明会を行い、わずか十七日後の二十九日までに意向アンケートの回答を求めています。さらに、認可保育所を希望する保育所には、十二月六日までに協議書を提出させるなど、短期間でのスケジュールが、保育を実施しながら対応しなければならない現場に大混乱を起こしています。
その中でも、せんだい保育室は、これからどうしたら子供の保育を守っていけるのかと真剣に悩んでいます。市民の保育ニーズに応えるためにと、市と一緒に保育の質を確保しながら役割を果たしてきているのですから、市は土地や建物への助成も行って、認可保育所へ移行できる支援を強めるべきです。いかがでしょうか。
また、小規模保育に移行するせんだい保育室などに対しても、市は独自に保育士配置基準を三分の二に引き上げましたが、職員数と配置基準、保育室面積等も認可保育所と同等の基準で運営されるよう、国の基準の引き上げを、保育士確保、養成の取り組みとあわせて国に求めるべきです。
今後、小規模保育を含む地域型保育事業について条例化することになります。少なくとも、せんだい保育室の今の水準を維持する条例にすべきであり、それに必要な支援をすべきです。いかがでしょうか、伺います。
ゼロ歳から二歳児を対象にする小規模保育事業に移行するに当たって、保護者、保育従事者の一番の心配は、三歳になったらどうなるのかという点です。市は、別の施設で対応できると説明しているようですが、保証がないのが今回の制度の大きな問題点の一つです。
仮に、別の施設に入ることができても、これまでの保育の継続はどうなるのか、近くに入れるのか、通勤途上にあるのか、兄弟がいる場合、別々にならないかなど、不安に応える材料は何一つありません。机上の計算で総枠としてのみ込めるということと、保育が継続できるということは全く別です。ここでも市が責任を持って保育を行うことの意味が問われますが、いかがでしょうか、伺います。
そもそも、保育を必要とする子供の保育について、児童福祉法第二十四条第一項に立脚した上で、市が市立保育所をどのように発展させるかということが問われます。新制度においても、市町村は保育実施義務を負っています。現在、保育所に入所している子供たちと待機児童は、全て保育を必要としている子供です。こうした子供たちの保育を保障する責務が市にはあるのですから、現行の市立保育所での保育は、水準を下げずにそのまま継続すべきです。市立保育所の廃止、民営化とも相入れないことを指摘して伺います。
現在、保育所では、集団保育の必要な障害を持つ子供の統合保育が実施されています。新制度では、保育の必要性の要件について、保護者の就労を中心に、病気や介護、求職中、就学中など、十項目を上げて示しています。しかし、この中に、子供にとっての保育の必要性という視点はありません。例えば、保育の必要性の事由に当たらない保護者のもとで養育されている障害児の統合保育はどうなるのか、不透明です。国に意見を述べるとともに、市は障害児保育を位置づけて、条例にも入れて実施すべきですが、いかがでしょうか。
保育に対する最も大きな市民のニーズは、認定こども園ができることでも、給付制度になることでもありません。保育所をふやしてほしい、この声に応えることが最も重要な市政課題です。
静岡市では、条例をつくり、市の土地に認可保育所の基準を満たす建物を建てて、待機児童園を設置し、待機児童の受け皿として保育を実施しています。産休、育休明けの年度途中の保育所入所がかなわない保護者や、急な入所が必要になった保護者、子供にとって、これほどうれしい施設はないと歓迎されています。年度初めの待機児童が少ない時期には、待機児童園の保育士は市内の公立保育所にフリーの保育士として配置され、年度初めで落ち着かない保育所からも大変喜ばれているとのことです。
市民に喜ばれる施策を行うことは、市当局の喜びでもあるはずです。他都市の例にも学び、第一義的には認可保育所を計画的につくることとあわせ、待機児童園などを創設することを求めますが、いかがでしょうか。
さて、新制度では、保護者も大混乱することが容易に想像できます。現在、保育所入所を希望する場合は、区役所に行って申請し、入所が決定します。入所できない場合は、せんだい保育室などが紹介され、個別に保育所を探すことになりますが、原則は市町村の責任で入所調整が行われ、入所が決まる仕組みです。
ところが新制度では、まずは保育の必要性の認定のための申請を行って、認定証が交付されます。認定の中身は、三歳以上の標準認定、つまり幼稚園対象では第一号認定、三歳以上の保育必要性の認定は第二号、三歳未満の保育必要性の認定は第三号認定と、対象ごとに認定を受けます。保育については、月単位の保育必要量を二つの区分に分けて給付認定が決まるというものです。
ここまでで既に大混乱ですが、この認定、つまり給付される金額が決定した後、その条件で受け入れてもらえる保育所と契約を結び、保育所に通うことになります。保育料も、自己負担分は直接保育所に支払い、認定を受けた時間の範囲での保育となりますから、残業や病気で月の保育時間を超えれば、新たな自己負担が生じるなど、安心して保育を受ける保障は薄まるばかりです。これで保護者は生活し続けられるでしょうか。保育所は、保育士の配置など、運営に混乱も支障もなく保育を行えるでしょうか。
まだ、国が具体を示していないので、不明な点がたくさんあるとは思いますが、わからないからといって、市の考えを曖昧にすることは許されません。当局が、こんな状況が生み出されていいと、よもや考えていると思いませんが、いかがでしょうか。
保育を必要とする全ての子供の保育が、差別されることなく行われることが必要です。この点で、収益を上げることを目的とする企業が保育に参入してくることに大きな危惧があります。かつて、運営する株式会社の倒産で認可保育所が閉鎖するという事件が川崎市で起きました。このときは、市の保育実施義務に基づいて、閉鎖の日に、市の職員が保育所で一人一人と面接して、市の責任で別の保育所への入所手続を行って継続させました。新制度でも、給付事業で入所した保育所が倒産すれば、市があっせん調整をするといいますが、保育を保障するというのは、枠に入れればいいという問題ではありません。本来、倒産など、保育にあってはなりません。
また、給付事業の保育所で利益を上げようと思えば、用意したオプションの支払いが可能な保護者を選んだり、手のかかる子や障害のある子が申し込んでも入れてもらえないということも予想されます。保護者の経済状況や子供の発達上の配慮はされず、これでどうやって、ひとしい保育を保障することができるでしょうか。これらは社会全体で子育てを支援することとも大きく矛盾します。この点でも市の保育責任は重大ですが、いかがお考えでしょうか。
保育料についても全く不透明なだけに、大変大きな不安です。現在でも、国が算出した保育料は高過ぎて、支払える設定になっていないことから、市では独自の保育料設定で、応能負担の原則に基づき、保育料を決めています。これは新制度においても貫かなければならない考え方です。市の条例化においては、保育料が引き上がらないよう、応能負担の原則は堅持し、国に対しても負担と公的責任を求めるべきです。いかがでしょうか、伺います。
新制度では、地域子ども・子育て支援事業として、放課後児童クラブが十三事業の中に盛り込まれました。しかし、ここに児童館自体の位置づけはありません。これまで、関係者の運動もあって、児童館事業が位置づけられ、二〇一一年には厚生労働省みずから児童館ガイドブックを作成し、自治体に送付してきました。ところが、国は、それまで唯一出してきた児童館子育て支援クラブに対する補助金を廃止し、昨年度からなくしてしまいました。
仙台市における児童館事業と児童クラブをどうやって存続、発展させるかが、大きな課題となります。条例化に際しては、地域の子供と子育ての拠点になる児童館と、放課後児童の育成には欠かせない児童クラブを存続、発展させるものにすべきです。いかがでしょうか。
福祉の全てを自己責任にし、受益者負担のもとに国民負担をふやすという社会保障大改悪の一環として、しゃにむに子ども・子育て支援関連三法を成立させたことは、許されるものではありません。
これまで述べてきたいずれの問題も、今後、子ども・子育て会議で議論を行い、事業計画作成に向けて作業が進み、市が計画案を策定することになります。どうして、法律同士が整合性も持たない、煩雑な事務が必要となり、自治体の負担を重くするような制度になったのか、このことに立ち返りながら議論し、作業を進めることが大事です。
子供たちは未来をつくる大事な主権者です。少子化だからこそ、子供の成長を保障し、子育てしやすい環境をつくることが求められています。
児童福祉法では、すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならないと理念をうたい、その責任は国と地方公共団体が負うと規定しています。さらに、地方公共団体の責任は、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたって、常に尊重されなければならないと、各種法律の上位法として、その原理を明確にしています。
このことは、当然、子ども・子育て支援関連三法も例外ではありません。大事なことは、この原理に立って仙台市も仕事をすると、立場を明確にすべきだということです。そのためには、逸脱する国の方針には意見し、正していくことが求められます。子供と保護者に対する仙台市の責任は重大です。
児童福祉法の理念と原理の立場で、子供たちの健やかな成長の保障と、子育てしやすい仙台市へと、市みずからも成長していくことを求め、最後に、この点を伺って、私の第一問といたします。
御清聴ありがとうございました。(拍手)

◯市長 ただいまの、ふるくぼ和子議員の御質問に、お答えを申し上げます。
保育行政のあり方と子育て支援に係る市の責任について、お答えを申し上げます。
このたびの子ども・子育て支援新制度につきましては、社会保障と税の一体改革の中で、子供や子育て世代への支援を社会保障の一つと位置づけ、そのための恒久財源を確保し、未来を担う世代に対して積極的に支援するものと認識をしているところでございます。
また、市町村がさまざまな保育資源を確保し、その中から、住民の方々がニーズに応じてサービスを選択できるようになることが明確にされるなど、児童福祉法の示す理念と、子ども・子育て関連三法による施策とが相まって、地域の実情や子育て世代のニーズに即して、良質かつ多様な教育、保育を総合的に提供する仕組みができ上がったと理解をしているところであります。
復興の歩みを進める中、仙台市は多くの子育て世代の皆様から、働きながら子育てしやすいまちとして期待をかけていただいております。そうした皆様の期待にお応えできるよう、子育て世代の生活環境の多様化へ対応しつつ、子供の発達段階に応じた切れ目のない支援の充実に努め、地域の中で安心して子育てができる社会、お一人お一人の子供の健やかな育ちをひとしく支える社会の実現を目指してまいりたいと、そのように考えております。

◯子供未来局長 子ども・子育て支援制度に係る、市長答弁以外の御質問にお答えいたします。
まず、幼稚園と保育所における新制度対応の選択肢についてであります。
既存の保育所または幼稚園からの認定こども園への移行につきましては、設置者の意向が尊重されることを前提に、その促進を目指すこととされておりまして、特に制度的に変化の大きい幼稚園につきましては、選択に必要な情報提供に努めてきたところでございます。
本市といたしましては、今後とも、設置者の十分な理解のもと、認定こども園への移行が促進されるよう、必要な支援や情報提供を行い、幼児期の教育、保育を総合的に提供できる環境を整えてまいりたいと考えております。
次に、新制度の給付を受けない幼稚園に対する支援制度についてであります。
このような幼稚園に対しましては、私学助成や就園奨励費補助等の支援が継続されることとなっておりまして、本市におきましても、預かり保育に係る補助などについて、新制度との整合を図りながら、引き続き、支援に努めてまいりたいと存じます。
次に、公定価格や補助制度等についてであります。
国が設定する公定価格につきましては、人員配置基準などを踏まえた人件費、事業費及び管理費等を根拠に算定され、保育の質の確保と向上が可能となる水準を目指して検討されていると伺っております。また、新制度における国と自治体の負担区分につきましては、子ども・子育て支援法により、国二分の一、県四分の一、市四分の一と定められております。
施設整備費につきましては、基本的には施設の減価償却費の一定割合を公定価格に組み込むこととされておりますが、市町村が定めた保育所等の整備計画に基づく施設整備に対して、交付金で対応することが定められております。
さらに、休日保育、早朝、夜間保育等、これまでの保育所への補助制度につきましても、公定価格に加算する方向で検討が行われております。今後とも、国の検討状況の把握に努め、必要に応じて要望を行いながら、実情に合った水準や取り扱いとなるよう取り組んでまいりたいと考えております。
また、本市単独の助成制度につきましては、保育所運営の実情を踏まえて措置しているところでございまして、国の公定価格の考え方や水準等を踏まえ、そのあり方についても検討してまいりたいと考えております。
次に、せんだい保育室の認可保育所への移行支援についてであります。
移行に際しては、移行計画書を作成する際の調査費用、建物の賃借料、改修費及び移転費に対する助成等の待機児童解消加速化プランを活用した支援策を講じることとしてございます。
また、地域型保育事業の基準についてであります。
地域型保育事業の基準は、国が示す基準を基本としつつ、地域の実情に応じて条例化することになります。検討に当たりましては、従来のせんだい保育室の基準を踏まえ、保育の質のさらなる向上が図られるよう取り組んでまいります。
また、基準に適合するために必要となる施設改修等に対しましても、待機児童解消加速化プランを活用しながら、支援策を講じてまいります。
次に、小規模保育事業の卒園児への保育の継続についてであります。
三歳以降の保育施設を確保することは、安心して小規模保育事業を御利用いただくために大変重要であります。
本市といたしましては、認可保育所等への入所事務において、受け入れ先の調整を行うとともに、事業者が連携施設の設定を猶予されている経過措置期間の中で、幼稚園や認定こども園、民間保育所の皆様とも十分に御相談しながら、卒園児の安定した受け入れ先確保の体制づくりを進めてまいります。
次に、公立保育所における保育についてであります。
本市の保育の実施義務につきましては、公立保育所と民間保育所の双方の特徴や実績を生かした形で、引き続き、その責務を果たしていく考えであります。新制度におきましても、公立保育所における保育の質の維持、向上に努めるとともに、公立保育所の建てかえ、民営化につきましては、限られた財源を有効に活用しながら、老朽化した公立保育所の保育環境の向上を図るため、今後とも計画的に推進してまいりたいと存じます。
次に、障害児保育についてであります。
障害児保育につきましては、現在も、就労、疾病、介護等の保育が必要な要件を確認した上で、お子様が障害をお持ちで、集団保育が可能な場合に実施しておりまして、このような障害児保育の位置づけは、新制度においても変わるものではないと認識しております。
なお、障害児等特別な支援が必要な子供への対応につきましては、関係機関と連携し、支援体制の充実を図ってまいりたいと考えております。
次に、認可保育所の計画的整備等についてであります。
現在、本市では、国の待機児童解消加速化プランを活用し、認可保育所や認定こども園、小規模保育施設の計画的整備により、平成二十七年四月に向けて、二千人分の入所枠拡大に取り組んでいるところでございます。
御紹介のありました待機児童園につきましては、育児休業明けなどの優先度の高い児童のみを入所対象とすることにより、年度途中の入所枠を相当程度確保している施設でございますが、本市の現在の三歳未満児の待機児童の状況を考慮しますと、幼稚園に併設いたします三歳未満児専用保育所や、小規模保育事業の整備により、未満児の受け皿自体を重点的に拡大していくことが適当であると判断しているところでございます。
次に、新制度における保育所入所までの手続等についてであります。
現在の検討案について、正確にお答えいたします。
新制度移行後におきましては、現在、市で入所申し込みを受けていない、せんだい保育室や幼稚園の長時間預かり保育につきましても、給付の対象となる認可施設や認定こども園に移行した場合には、市が申し込みを受け付け、利用調整を行うこととなります。その後、保育所については、市が保護者と利用契約を結ぶこととなり、認定こども園や小規模保育事業等については、市が事業者に対し、利用を希望する子供の保育を要請するなどの調整を行いながら、保護者と事業者が契約を結ぶことになります。
このように、新制度では、市の関与する範囲は広がることとなります。また、保育の必要量につきましては、フルタイムかパートタイムかなどの就労状況に基づき、標準時間と短時間の二つの区分が設定されることとなりますが、保育料についても、短時間の場合には標準時間より低くなるなど、保育時間に応じて設定されるという側面があります。
これらの仕組みを通じて、保育の必要な御家庭が、その状況に応じて保育制度を利用できるように取り組んでまいる所存でございます。
次に、株式会社等の参入についてであります。
現在でも、保育所運営への株式会社等の営利法人の参入は認められており、本市におきましても、株式会社等が保育所を設置し、保護者のニーズに対応した特色ある保育所運営を行っております。本市といたしましては、運営法人の形態にかかわらず、関係法令や運営基準に沿った適切な運営がなされるよう、毎年度、実地監査を行い、必要な指導を行っているところでございまして、新制度におきましても、引き続き、監査指導体制の充実に努め、適正な保育所運営を確保してまいりたいと存じます。
なお、改正後の児童福祉法におきましても、市が保育の実施義務を負いますことから、保護者の経済的状況や子供の発達の状況によって、保育所が子供を選別することにはならず、必要な保育が確保されるよう、本市が必要な調整を行ってまいります。
次に、新制度における保育料についてであります。
新制度におきましては、これまでの保育所に加え、認定こども園や小規模保育事業等についても、世帯の所得の状況等に応じた応能負担となり、これまで、せんだい保育室や幼稚園の長時間預かり保育を利用していた保護者にとって、保育料の軽減となる面がございます。本市といたしましては、今後、国で設定いたします公定価格の水準を見据えながら、利用者負担額の設定について検討を進めてまいりたいと考えております。
最後に、児童館・児童クラブ事業についてでございます。
児童館につきましては、児童福祉法に規定する児童厚生施設として、新制度の施行後も位置づけが変わることはございませんので、本市といたしましては、今後とも、児童館が地域の身近な子育て支援拠点としての役割を十分に発揮できるように取り組んでまいります。
また、児童クラブにつきましては、引き続き、ニーズ拡大への対応を進めるとともに、基準条例の制定と、その基準に沿った運営の充実や設備の整備等を図り、放課後における子供の安全・安心な居場所づくりに努めてまいります。
以上でございます。
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