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「平成二十三年東北地方太平洋沖地震による被災住宅修繕費助成条例」提案趣旨説明(2011年9月)

(2011年9月議会 すげの直子議員)

◯二十一番(すげの直子)日本共産党仙台市議団のすげの直子です。  議題となりました議第十三号平成二十三年東北地方太平洋沖地震による被災住宅修繕費助成条例について提案の趣旨説明を行います。  本条例は、三月十一日の地震と、それに続く余震により被災した住宅の修繕に対して、その経費の一部を助成することで、被災した市民の居住環境の復旧を図ることを目的にしています。  地震で屋根がわらが破損したが、一部損壊の判定だった。直すのに百五十万円以上かかるなど、市民から切実な声がたくさん寄せられています。国の被災者生活再建支援制度は、その対象が大規模半壊以上となっており、国や自治体の義援金は、半壊以上でなければ対象になりません。り災証明の判定を受けて一部損壊になった方々には、現行制度では何も支援策がありません。  また、災害救助法に基づく住宅応急修理制度の対象も半壊以上とされていますが、所得制限が設けられているなど、不十分な制度にとどまっています。  現在の制度では、住宅の再建にはほど遠く、国や県に対してその拡充を求めることはもちろんですが、目の前の被災者を救う立場で、自治体が国の制度を補完して支援することが求められています。  今回の提案では、助成対象を一部損壊の判定の方と半壊の判定を受けた方のうち、住宅応急修理制度を利用できない方としました。助成金額は、二十万円以上の修繕費用に対して一律十万円としています。一〇%や二〇%などの割合ではなく、定額の設定にしたのは、事務手続の煩雑さを少なくすることを目的としたからです。  また、被災住宅の修繕に対する助成という性格から、申請の期限も設けました。平成二十五年十月三十一日までの約二年間としています。財源は、国の社会資本整備総合交付金が活用できます。  今回の震災では、多くの住宅が被災しました。九月十八日現在で、り災証明の発行件数は約十七万七千件になっており、そのうち一部損壊の判定は九万三千七百二十件と半数以上に上っています。市民の住宅再建への支援は、待ったなしの課題です。  既に県内でもこうした声にこたえて、角田市や大崎市、利府、大河原、富谷、柴田、村田町で一部損壊などの住宅修繕に対する独自の支援策が実施されています。国の支援の対象外に置かれている方々の住宅の再建を後押しし、復旧を促進する上でも本条例の制定は有効です。  議員各位におかれましては、ぜひとも趣旨を御理解いただき、御審議の上、御賛同賜りますように心からお願いし、趣旨説明といたします。

 

 
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