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一般質問 嵯峨サダ子 (2月22日)

【概要】卸売市場法の改定がもたらすもの。公設を守れ

 

〇嵯峨サダ子議員

日本共産党の嵯峨サダ子です。国民の食料安全保障と地域経済に重大な影響を及ぼす卸売市場法「改正」について一般質問を行います。

卸売市場法は、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって国民生活の安定に資することを目的としています。
卸売市場は、市民の食生活に欠かすことのできない生鮮食料品等、(水産物、野菜、果物、花卉、食肉等)を全国各地から集荷し、適正な価格をもって速やかに市民の台所へ送る役割を担う公の施設です。地方卸売市場は知事が認可し、中央卸売市場は農林水産大臣が認可しています。
中央卸売市場は全国に64カ所あります。仙台市中央卸売市場は、大消費地と産地が近く、青果、水産、花卉、食肉の全部門を有する総合市場です。2016年度における仙台市場の水産物の取り扱い数量、取り扱い金額は、東北にある地方卸売市場及び中央卸売市場の数量、金額合計のうち約半分を占め、年々その占有率が増加しています。
また、仙台の市場で働く人は、卸業者が600人強、仲卸業者が900人弱、関連事業者35店舗や組合事務職員が200人程度で、全体で約1700人です。そのほか売買参加者を合わせると約2700人となる大き市場です。
仙台市中央卸売市場は、東北全体の産地、消費者を視野に入れつつ、その生産から消費までに至る活動を牽引していく東北地方の中核的拠点としての役割を果たしており、今後もますます期待されています。仙台市が誇る市場だと思いますが、いかがでしょうか、御認識を伺います。

卸売市場の主要機能として、①集荷(品揃え)・分荷機能、②価格形成機能、③代金決済機能、④情報受発信伝達機能、⑤災害時ライフラインが挙げられます。これらの役割を果たすことにより、消費者には安全・安心な生鮮食料品等を適正な価格で供給し、生産者には継続的で安定的な販売ルートを確保するという重要な役割を果たしています。
1971年に今でいう農水省が作成した「卸売市場法必携」では、市場法は特定の誰かの利益のためのものでなく、全ての国民生活の安定に資することを目的としている。市場というものが売り手と買い手とがぶつかり合い、しかもそこに調和が生まれる以上、その市場を対象とする市場法が一方の側にのみ有利となり、また片方のみに不利となるように構成し得るものではないのです、と書かれています。この基本理念は現在も受け継がれています。
ところが、国は、2016年11月の農業競争力強化プログラムで、卸売市場法は時代おくれだとして規制を廃止すると決めました。昨年12月、中央卸売市場の開設者要件を撤廃し、一定の「取引要件」を守れば民間企業でも卸売市場を開設できるようにするなど、多くの問題を含む改正案が示されました。これは卸売市場を大手流通資本を初めとした大企業の利益のための市場につくりかえるもので、食品流通に対する国の公的責任を放棄し、地域経済を破壊する究極の規制撤廃です。改正法案は今国会の3月上旬ころに提出される見込みです。
仙台市議会では、昨年の9月議会において、卸売市場は地域経済に密接にかかわり貢献する社会的に重要なインフラである。卸売市場法の見直しに当たっては、期間にとらわれることなく、市場関係者の声に耳を傾け、不安の払拭に努めるなど、丁寧に進めることを求める意見書を全会一致で可決、提出しました。
1月5日に行われた仙台市中央卸売市場業務開始式や市場運営協力会の賀詞交歓会の席でも、市場関係者が市場法改正に対する危機感を訴えるあいさつが続きました。
全国中央卸売市場協会は、昨年、2回にわたり農林水産大臣宛てに卸売市場法改正に関する要望書を提出しています。要望書を提出した理由とその内容について伺います。

市当局は国から法改正について説明を受けていると聞いていますが、この問題をどのように捉えているのか伺います。

法改正には大きな問題があります。ひとつは「開設者要件の撤廃」です。
改正案では、これまでの「認可」から「認定」に変わり、民間を含め卸売市場を開設する場合は国が認定します。認定の条件は、「開設者は資力と能力があれば属性は問わない」としています。つまり、お金があれば、お金さえあれば誰でもいいということです。
卸売市場にとって、開設者というのは厳然とした権限を持っている存在です。開設者は、開設者ごとに作成している業務条例に基づいて、その権限をさまざまに発揮しています。そして、その条例は各自治体が議会を経て定めています。民間が開設者になった場合、その業務条例に該当するものは誰がどのように作成するのかという問題があります。
業務条例に関連して開設者に定められている諸規則には、開設者の管理監督にかかわる規定が市場ごとのさまざまな存立条件を勘案して決められています。開設者が入場を許可している仲卸、買参人の許認可や諸規制、市場施設使用料その他についての権限も開設者にあります。
一体どのような市場ごとのルールを民間から参入した開設者がつくるのか、それに対して国は何を根拠に「指導、検査、監督」するのか不明です。市当局の御所見を伺います。

もうひとつは、価格と販売先を決める公正取引ルールの撤廃です。
卸売市場法では、卸業者の卸売の相手方は仲卸業者と売買参加人と決められています。それらの人以外に売ることを第三者販売といい、それを禁止しています。第三者販売が合法化されれば、競り取引が例外取引になり、公正な価格形成に役割を果たしている仲卸はなきものにされ、価格形成機能が失われます。それによって大手流通資本が物を買い占め、生産者には優越的地位を利用して仕入れ価格の値下げを要求し、プライスリーダーは大手流通資本が握ることになります。生産者、消費者にとっていいことは何もありません。
現状でも既に、規制緩和によって、商社などの大手流通資本は、価格形成の場を経ないで出荷者側から直接量販店に物が行く「時間前取引」が行われていると言われています。これは「先取り制度」といい、本来は卸売市場法に反するものです。公正な取引ルールを撤廃することによって、こうした取引が合法化されてしまいます。
昨年11月21日付の日本農業新聞に「市場法見直しで揺れる仙台商店街」の記事が掲載されました。地方の青果店や飲食店から、政府が掲げる卸売市場法の抜本的見直しを懸念する声を紹介したものです。文中で、仙台朝市で店を構える青果店の役員は、「第三者販売が認められれば、大手がよいものを買い占め、入手できるものは残り物。小さい業者は欲しいものが買えなくなり、商売ができなくなる」と書かれていました。
私は、先日、同店を訪問し、直接お話を伺ってきました。買参権を持つ同店は、「主要青果物や『仙台白菜』、『仙台雪菜』などのこだわり品を、市場の機能を通じて仕入れ、地元ブランドとして育ててきた。市場でいい品物を適正な価格で仕入れ、消費者に届けることで、生産者に意欲を持ってもらい、農業振興にもつながると考えている。消費者には市場を通して安全でおいしいものを提供している自負を持っている。学校現場に出かけて食育にも力を入れている。これができるのも、市場法が大手スーパーなどの直接仕入れを一定制限してきたからだ」と語っていました。また、「取引ルールが撤廃されたら、誰が価格を決めるのか」と疑問を投げかけていました。
前述した新聞記事には飲食店店主の話も紹介されていました。「料理に使う青果物の大部分を仲卸から仕入れ、10~20種類を毎日配達してもらっている。法改正で仲卸がなくなれば、配達に応じてもらえなくなる。仕込み作業に追われ、仕入れを自分で行うのは困難だ。仮に卸業者と取引しようにも、今までのように大根一本だけ欲しいといった細かい取引には応じてもらえなくなる可能性が高い」と述べています。
第三者販売の禁止は必要不可欠だと思いますが、いかがでしょうか、伺います。

卸売市場の最も重要な機能は「価格形成」です。できるだけ高く売りたい生産者を代理した卸売と、安く買いたい消費者を代理した仲卸が競りをすることで、公正、適正な価格をつけることができます。近年は競りが少なくなり、相対取引がふえていますが、それでも競りは、うまく価格形成をする仕組みであるだけでなく、市場において形成された価格は市場外の多くの取引の目安となっています。市場は地域で生産された農水産物等が原資となり、市場で卸と仲卸が品質評価したものが小売店や飲食店に流通して、付加価値がついていきます。その地域経済効果は10数倍になると言われています。卸売市場は地域経済活動を活発にし、地域経済に貢献する大事な施設です。市はどのように評価しているのか伺います。

国は、現物を必ず市場を通す「商物一致の原則」も廃止する考えです。この原則が廃止されれば、産地の品物が市場に入らず、帳面だけの売買になります。誰が目ききをし、どう値段を決めるのか、不透明になります。
市場は卸と仲卸があって公正な取引ができます。中でも仲卸は、品質評価、経済効果、食文化に重要な役割を担っています。仲卸業者は品物の目利きとわざが信頼されています。卸売市場に「目利き」の機能があって流通が成り立ってきました。野菜や果物、水産物等は、鮮度や品質など現物を見なければ価格をつけられません。食肉は、肉の色や艶、脂の入り方、溶け方など、細かく全部見たり指でさわったりして品質を判断し、値段をつけているので、商物一体なしには考えられません。
また、仙台市は、市場に食品監視センターや食肉衛生検査所を併設し、食品の安全を確保しています。市場に現物が入らなければ安全は担保されず、消費者は安心して食することができません。市場法の改正は現場を知らない人たちが決めたものと言わざるを得ません。
市は、第三者販売の禁止、商物一致原則等、現行の業務条例を守り、社会的な価格の仕組みを担保すべきです。いかがでしょうか、伺います。

市は、国の「第10次卸売市場整備基本方針」に基づき、今年度、2021年度までの中期戦略である「仙台市中央卸売市場経営戦略2017」を策定中と伺いました。
私はこの経営戦略に目を通しました。そこでは、非常時における生鮮食料品の安定供給といった公益性の観点も盛り込んで策定しており、引き続き安定的かつ安全に食料提供できるよう、機能の強化充実を目指すこととしたと書かれています。そして、「食の安定供給の機能強化」、「市民から生産地までを結びつける市場機能の充実」、「東北の中核的拠点としての機能」の三つの強化方針が示されています。
現行の市場法に基づいた実効性あるものにしていかなければなりません。卸売市場法改正前に策定中の「経営戦略」ですが、市場法の改正でふいになるのではないでしょうか、伺います。

横浜の市場担当者は、中央卸売市場が公設である必要性について次のように述べています。「横浜市中央卸売市場の維持のために市が負担しているコストを民間が負担することになった場合、横浜のような都市部では、低価格での多種多様な生鮮食料品の安定供給は困難になり、消費者にも影響が出るだろう」と分析しています。また、「中央卸売市場がなくなれば、経営規模が小さい小売業者が淘汰される。小さな組合や生産者が安定して出荷できる先を失うといったことが生じるだろう」と述べています。
仙台市場においても同様のことが言えます。施設使用料を歳入としつつも、中央卸売市場費の新年度予算は約19億8000万円です。これだけのお金を民間が負担するとなったら、市場施設使用料が高くなり、消費者が買う品物の値段にも影響します。ひいては市場がなくなることにつながりかねません。
東日本大震災では、停電等により施設の使用に支障が生じている中、在庫を活用しながら生鮮食料品等の取り扱いを継続するとともに、救援物資の供給を担うなど、市場の公益性が再確認されました。
卸売市場法の規制を撤廃して骨抜きにするのではなく、卸売市場制度の重要性を市場内外の人々と語り合い、再確認する状況をつく出すことが重要です。市は、強い意志を持って市場の公設公営を堅持すべきです。このことを伺って、私の第一問といたします。
御清聴ありがとうございました。

 

◯市長(郡和子)

ただいまの嵯峨サダ子議員の御質問に御答弁申し上げます。
東北地方の中核的拠点としての役割、それからまた地域経済に貢献する市場の評価、市場の公設公営の堅持についてお答えをいたします。
仙台市中央卸売市場は、東北で唯一、水産、青果、それからまた花卉、食肉、この四つの部門を持つ総合市場として、昭和35年に本場が開設して以来、50年以上にわたって東北の食や花の流通拠点として大きな役割を果たしているわけですけれども、これは仙台のみならず東北地方において必要不可欠な中核的な拠点であるというふうに考えております。
中央卸売市場は、多種多様な品を備えて、公正な取引によって生産、加工、販売、消費までつないでいて、さらに適正な価格形成の拠点としての機能も有していることから、地域経済に対する貢献は大きいものがあると認識をしております。
今回の法改正の趣旨は、民間活力を利用した食品流通の合理化、効率化でございますけれども、改正後の卸売市場法のもとであっても、安全で安心な食を安定的に供給することが市場の第一の目的であることに変わりはないものと思っております。
今後とも、市場関係者や小売店、消費者などさまざまな皆様方の御意見をお聞きしがら、より活力ある市場となるように努めてまいりたいというふうに思います。
そのほかの御質問につきましては、経済局長から御答弁を申し上げます。
私からは以上でございます。

 

◯経済局長(石川浩史)

私からは、中央卸売市場に係る御質問のうち、市長がお答えになった以外の御質問にお答えいたします。

まず、卸売市場法改正に関する要望書の提出についてでございます。
卸売市場法の改正は、生鮮食料品等の流通のあり方やそこで働く市場関係者の経営に直結する重大な課題であることから、全国中央卸売市場協会において、昨年3月には、速やかな情報提供や意見交換などを要望し、同年10月には、卸売市場の公益性等を明確にすることや活発化に資する取り組みを推進することなどを要望したところでございます。

次に、卸売市場法改正に関する国からの説明についてです。
昨年12月の説明会におきましては、改訂された農林水産業・地域の活力創造プランに基づき、卸売市場を含めた食品流通構造の改革についての基本的な考え方や食品流通の合理化の方向性、公正な取引環境の確保及びこれらの方針に基づく法改正の概要説明が行われました。
改正後の市場法では、民間事業者の参入や取引ルールの選択などが可能となりますが、一方で、取引の公平性や価格に対する調整機能は担保されておりますことから、今後も本市市場が基幹的なインフラとしての役割を発揮できるよう努めてまいります。

次に、卸売市場の民間開設者に関してのお尋ねでございます。
国の説明によりますと、新たに民間事業者が参入する場合であっても、その開設者が共通ルールや市場ごとの取引ルールなどを業務規程に定め、国の認定を受けることとなっております。
また、指導、検査、監督につきましては、地域の活力創造プランにおいて国が行うこととして示されているところでございます。

次に、第三者販売の禁止と価格の仕組みの担保についてでございます。
地域の活力創造プランにおいては、第三者販売の禁止や商物一致の原則等については、市場ごとの取引ルールとして開設者が定めることとされました。
また、同プランの基本的な考え方の中で、これまで卸売市場が果たしてきた価格形成等の調整機能は重要であり、今後も食品流通の核として堅持すべきであるとされました。
本市といたしましては、仙台市場のこれまで果たしてきた役割を考慮しながら、流通業態の変化等を踏まえつつ、本市場にふさわしい取引ルールのあり方について、市場関係者と連携を図りながらその策定に当たりたいと考えておるところでございます。

最後に、本市経営戦略への法改正の影響についてです。
現在の経営戦略は、国の第九次卸売市場整備基本方針に基づき五年前に策定されたものでありますが、平成28年に第十次の基本方針が示されたことから、現在その改訂を行っているところでございます。
経営戦略は、食の安全・安心の保持や安定供給に向けた機能強化など、当市場の目指すべき方向性を示すものであり、市場法が改正されてもその有用性は変わらないものと考えております。
今後につきましては、市場法の改正を注視し、必要があれば見直しを検討してまいりたいと考えております。
私からは以上でございます。

 

──再質問──

◯嵯峨サダ子議員

二点再質問させていただきます。

最初は、最後に御答弁のあった仙台市中央卸売市場経営戦略2017の関係ですけれども、最後の御答弁の部分ですね。市場法改正前に今策定されているわけですけれども、市場法が改正になったら、改正に合わせて見直すというふうな御答弁だったんですが、私は、やはりこの市場法の改正に伴うことで見直すということではなくて、市場関係者と開設者で構成する仙台市中央卸売市場経営戦略策定委員会を設置をして、そして市場内全部門で議論を重ねてきたものがこの経営戦略2017だというふうに理解しております。ですから、市場法が改正されたからといって、この議論を積み重ねてきたものがいささかも変えるものではないというふうに私は思っております。
ですから、そういう立場で、やはりしっかりと今の市場法をきちんと守りながら、さらに市場が活性化できるような経営戦略になるようにしっかりと私は頑張るべきだというふうに思いますので、この点再度伺います。

それから、市長が仙台の中央卸売市場の役割、地域経済効果についてお答えになられました。
それはそれでよろしいんですけれども、国が狙っているところは、合理化、効率化という名のもとでの市場法の改正を狙っているわけですから、その辺はですね、その認識は私はいささか甘いのではないのかなというふうに感じているところです。
それで、日本の卸売市場法は、世界にない、よくできた仕組みです。だからこそ百年以上も続いてきたわけです。法を見直すのであれば、今の時代や消費者のニーズに合わせて改善、発展させていくことこそが求められております。第一問でも述べましたけれども、卸売市場は豊富なアイテムの数の農水産物等を安定的に供給し、我が国の豊かな食生活の創造に貢献してきたし、これからも貢献が期待されております。にもかかわらず、市場を合理化の対象とするのは大問題です。
今国会に法案提出が差し迫っているときに、卸売市場の果たしている役割と公設で維持する意義を明確にすることが求められております。市場関係者や消費者である市民とともに声を上げて卸売市場を守るべきです。その決意を市長に伺います。

 

◯市長(郡和子)

お答えをいたします。
仙台市場のこれまで果たしてきた役割というのを考慮し、公設公営を基本としながら市場としての役割を果たしてまいりたいと、そのように思います。
以上です。

 

◯経済局長(石川浩史)

現在の経営戦略の改訂についての重ねての御質問でございます。
現在進めております経営戦略の改訂につきましては、まず場内関係団体等からのヒアリングですとか、市場関係者への意見聴取並びに経営戦略策定会議等を開催した上で進めているところでございまして、このたびの市場法の改正内容等についても御意見あった部分等もございますけれども、基本的な内容といたしましては、例えば、先ほど御答弁申し上げたような食の安全に係る機能強化ですとか経営安定化のための機能強化といったようなさまざまな項目についても定めているところでございまして、今後とも、市場関係者の御意見をきちんと聞いた上での改訂として進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
以上でございます。

 

 
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