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花木則彰議員に対する懲罰の件 (6月13日)

 

◯議長(斎藤範夫)

日程第二 花木則彰議員に対する懲罰の件を議題といたします。
この際、地方自治法第117条の規定により、花木則彰さんの退席を求めます。
〔花木則彰議員退場〕

 

◯議長(斎藤範夫)

本件について、委員長の報告を求めます。
懲罰特別委員会委員長 岡部恒司さん。
〔岡部恒司議員登壇〕

 

◯岡部恒司議員

ただいま議題となりました花木則彰議員に対する懲罰の件について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本懲罰動議は、去る3月9日の本会議において付託を受け、3月13日の委員会にて審査を行ったものでありますが、同日の審査決定において、全会一致で、継続して審査すべきものと決定され、3月14日の本会議におきまして、閉会中の継続審査に付されました。
その後、6月8日及び9日に委員会を開催し、6月9日に審査を終了いたしました。
これより、審査の概要を申し上げます。

まず、提出者の菊地崇良議員から趣旨説明が行われ、その後、提出者に対し、質疑を行いました。
なお、質疑の中で、予算等審査特別委員会当日の録画の視聴、また、当日のICレコーダーによる録音の聴取を求める旨の発言があり、録画の視聴及び録音の聴取を行いました。
それでは、提出者に対する質疑の概要を申し上げます。

まず、「質問者を侮辱する行為が行われたということであるが、どういった部分が侮辱に値しているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「議員は市民を代表し、また、議会の議員として発言をする自由及び権利を有している。今回の質疑の途中において、花木則彰議員が太白区選出のわたなべ拓議員の発言をもとよりふさわしくないと決めつけ、その質疑の途中に、大声で連続的にわたなべ拓議員の発言を妨害し、発言の途中に議事進行をかけ、その発言をとめたことは、議員の発言権の保障を著しく侵すものである。」という答弁がありました。

また、「公党への発言であり、予算等審査特別委員会に関係ない質問となっているとは捉えるところだが、侮辱に値するとは捉えられない。また、録画で確認する限り、議事進行の声は遠くにしか聞こえず、委員長は発言が終わった段階で花木議員を指名した。委員長の指名の後、花木議員は議事進行をかけた理由を述べていることから、質問を妨げる行為とはなっていないと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「関係ない質問と捉えるのは主観的な考えであり、議員個々人の考え方はまた別であるため、指摘は適切ではないと考える。また、公党への発言であることをもって、感情的に大声で連続的に議員の発言権を阻害してよいという正当性は成り立たない。録画に用いているのは指向性の強いマイクであり、委員の発言以外のやじは入らないという機械上の特性がある。当日、多くの議員がその現状に接し、その異常な状態に驚きおびえ、これは適切ではないということで動議提出に至った。また、多くの議員の証言として、発言をやめさせろ、やめろという声が複数回あったことも聞き取っている。」という答弁がありました。

また、「動議に署名をした時間、動議を提出した時間、提出者及び受け取った者」について質疑があり、これに対しまして、「動議の提出時間については、何時何分であったかは記憶になく、記録も残っていない。委員会終了後、速やかに賛同者を募り、署名を図って第三者を介して提出したところである。」という答弁がありました。
また、「懲罰動議の提出締め切り時間の認識」について質疑があり、これに対しまして、「急いで出さなければいけないということは認識したが、午後5時や24時というところは正確には知らなかった。」という答弁がありました。

また、「質疑を妨げるために議事進行による中断をされたという発言をしているが、何か確固たる証拠があるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「当日、自分を含めたいろいろな議員が、その状況の全体的な雰囲気と空気の威圧感に、やめさせるようなプレッシャーを非常に感じたと記憶している。また、複数の議員から、質問をやめさせろ、やめさせるためにやっているんだという発言を聞いたという証言があり、これが証拠であると考える。」という答弁がありました。

また、「議員への懲罰動議は、議員の身分に係る大変重大な動議である。提出する際には慎重な検討がされるのが当然と考えるが、そのような認識か。」という質疑があり、これに対しまして、「懲罰動議が非常に重いものであるということは、全くそのとおりである。同時に、議員の発言が担保されることも同様に重要なことと考える。参加した委員の多くが、余りにもひどいと感じたからこそ、多くの議員が是正すべきと考え、その代表として11名が動議提出者となり、その総意として出されたものである。これをもって慎重なプロセスを踏んだということと考えてもらいたい。」という答弁がありました。

また、「太白区選出のわたなべ拓議員に対する懲罰動議が提出されたことをすぐに把握したのか。」という質疑があり、これに対しまして、「前後の話は明快に思い出せないが、当日提出するという話は聞いていたと思う。」という答弁がありました。

また、「花木則彰議員に懲罰を科す必要があると考え、動議を出そうと考えた時期」について質疑があり、これに対しまして、「委員会の中でかなりの喧騒の中に多くの議員が、不満と不平、憤り、恐怖を感じ、その結果として懲罰動議という手法があると気づき、その手続に移行した。明快な時間は記憶にないが、個人的に動議という手法を認識したのは、提出日に近い一日ぐらいの短い時間の中である。」という答弁がありました。

また、「委員会の日に大変ゆゆしき事態だと考えてから、3日待って提出した理由」について質疑があり、これに対しまして、「委員会の当日、不満や憤り、懸念、恐怖がピークに達していた。その後、懲罰動議という手法を認識した者たちにより、これをどうするかということになったが、これからの議会のあり方について健全化を望む思いを明らかにするためにも、やむにやまれぬところではあったが、懲罰動議を提出したという経緯があった。」という答弁がありました。

また、「懲罰動議の提出期限の認識」について質疑があり、これに対しまして、「3月1日に最終的に動議を出すか否かについて多くの議論や意見交換があり、個人的には、そのときの会話の中からこの日のうちに出さなければいけないということを認識し、動議人として名を連ねた。」という答弁がありました。

また、「議会事務局への提出期限の確認」について質疑があり、これに対しまして、「個人としては議会事務局に確認をしておらず、誰が確認したかはわからない。24時までに出さなければいけないということは、後日、議会事務局に同僚議員、提出会派の関係議員が再度確認した過程において、個人としては認識した。」という答弁がありました。

また、「議会事務局から午後5時までであるという話はなかったのか。」という質疑があり、これに対しまして、「個人としては認識しておらず、同僚議員や関係会派の議員が認識したかはわからない。」という答弁がありました。

また、「提出期限を認識しないまま、いいかげんな出し方をしたと思わざるを得ないが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「組織として、会派あるいは賛同の議員たちの合意形成のもとにいろいろな検討を重ね、その一員として筆頭提出者となった。提出時期が何時何分までかを認識していないからその取り組みに関して軽挙な、そして軽薄な行動であると断ずるのは、質問の趣旨が理解できない。」という答弁がありました。

また、「本会議において、当日の夕方、私たち共同で議長に提出したといったところでございますと答弁しているが、誰と共同で議長に提出したのか。」という質疑があり、これに対しまして、「名前を連ねている十一名が共同した者である。それぞれ役割分担をしていたが、組織として共同して持って行ったということに間違いない。自分は分析をする役割を担っており、直接持って行っておらず、詳細に誰がどの時点で持って行ったのかということは記憶にない。」という答弁がありました。

また、「提出者が直接議長に提出していないのであれば、本会議での答弁は虚偽の答弁となるのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「共同で提出するという言葉は、その組織、意思決定機関として合意形成を図り、それを実行に移すという形而上の概念である。私たちがと言ったとき、私たち全てが個々の行動を起こすとは限らず、そこに賛同する者たちは、その場にいて思惟、思いによってそれを支えるということもある。」という答弁がありました。

また、「懲罰動議が提出されたのは午後5時過ぎだったか。」という質疑があり、これに対しまして、「午後5時過ぎに提出したということを正確に理解したのは、後日である。委員会終了時刻が午後5時1分であったことを後ほど確認し、結果的に、提出は午後5時1分以降であったと認識した。明確な時間等は覚えていない。」という答弁がありました。

また、「太白区選出のわたなべ拓議員に対する懲罰動議があったということを受けて、その後に、今回の懲罰動議が出されたという関係でよろしいか。」という質疑があり、これに対しまして、「3日間、ゆゆしき問題だという話があって、最終的にその当日の3月1日に出さなければならないと認識し、まとめて署名して出したということが事実である。」という答弁がありました。

また、「花木則彰議員がわたなべ拓議員の質疑中に議事進行の発言をしたことが侮辱であり、懲罰に値するとした理由」について質疑があり、これに対しまして、「議事進行については、質問者の質問が一通り終わったときに発せられるものが適切であると私たちは認識している。また、花木則彰議員の議事進行は、前後のやじと一体となって、その延長線で行われたというところもあり、質疑を途中で妨げたことが、議員の発言権を著しく妨げたと感じている。」という答弁がありました。

また、「懲罰動議を出す前に、過去の議事進行の事例などを確認したか。」という質疑があり、これに対しまして、「過去の議事進行については、みずからの議員生活を始めて以降の経験則と、賛同者及び関係会派のそれぞれの議員の経験則に基づき、動議を提出した。」という答弁がありました。

また、「議事進行はいつでもできるということを前提に議長や委員長がその都度判断することとなっており、仙台市議会では、これまでそのとおりに、質問者の質問自体に対してこれはということがあれば、答弁を待たずに、議事進行を求めて発言が許されてきたことがあったと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「状況は刻々と日々変化し、二元代表制の一翼を担う議会がその責務をしっかりと果たしていかなければならない中で、静ひつな議論と、議員の発言権がしっかり担保される環境をつくることが、今、議会に求められているという認識のもとに、今回の、話の途中で遮る議事進行については適切でないということから、提出理由の一つとした。」という答弁がありました。

また、「過去の議会での取り扱いについてきちんと確認したり、検討したりせずに懲罰動議を提出するのはいかがなものか。」という質疑があり、これに対しまして、「議会に求められるものや責任は多く、議論がしっかりと交わされ、静ひつな環境の中で、議員の発言権がしっかりと担保され、民主主義に基づく合意形成が図られるということが、今、求められている。これから質疑途中に割り込む議事進行については、不適切だという認識のもとに、今回懲罰動議を提出している。」という答弁がありました。

また、「懲罰動議は、過去の事例も踏まえずに、自分たちが思えば出せるということか。」という質疑があり、これに対しまして、「今回の提出者それぞれの過去の経験則、昨今の情勢、また、質疑を途中で中断する前後にあった、予算に関係ないといった発言も含めて一連の行動の中の一つとして、今後このような遮り方はよくないという判断のもとに動議を提出した。」という答弁がありました。

また、「花木則彰議員の議事進行について、録画で確認したとおり、委員長はすぐに指名せず、太白区選出のわたなべ拓議員の質問は一秒もとまることなく続き、質問を終えて着席した後、委員長が花木議員を指名したということで間違いないか。」という質疑があり、これに対しまして、「わたなべ拓議員が108万市民のと言っているときに、大きな声で議事進行がかかった。それで、わたなべ拓議員が一度ちゅうちょしてしゃべれなくなったと思っている。一瞬たじろいでいたのは、映像でもICレコーダーでも聞いたと考える。」という答弁がありました。

また、「再度映像及び音声を確認したが、一秒もとまることなく太白区選出のわたなべ拓議員の最後まで質問が続けられ、着席をした後、花木議員が指名されたと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「質疑の途中に多くのやじが出てきて、わたなべ拓議員の話していることが聞こえなくなった。その中で本人は、そのやじにあわせて、花木議員からの質疑途中の議事進行によって、心中にかなり圧迫を受け、自分で予定していた質疑も随分はしょってしまった、それぐらいあのとき動揺したと本人から聞いている。」という答弁がありました。

また、「太白区選出のわたなべ拓議員は、宮城野区選出の渡辺博議員による議事進行の後に指名された際に、前と同じ質問を繰り返しており、全く質問を遮られていないと考えるが、これが妨げられたということか。」という質疑があり、これに対しまして、「あの後、本人から聞き取りをしたが、非常に焦ってしまった、プレッシャーがかかった、非常に混乱した、困惑したという話であった。同じことを二度繰り返して聞いていることが、まさに心中の動揺をあらわしているものと考える。」という答弁がありました。

また、「太白区選出のわたなべ拓議員は、自分の目的どおりの質問を3度繰り返しており、全く妨げられていない。また、議員の質問に対して、その内容について問題視して議事進行をかける例はあるが、どこが懲罰に値するのか。」という質疑があり、これに対しまして、「当日の喧騒の中、たびたび本人に対するやじが飛び交う中で、本人が一見質問を普通にしているように見えるが、そのとき後ろから発言があり、心中、一瞬混乱をした。これは、一回生の議員に対する、ベテランである議員の行為ではないと、一連の前後のやじも含めて判断した。」という答弁がありました。

また、「議会という公の場での発言を看過できないときに、自律的に是正させる手段の一つが議事進行であり、花木則彰議員の議事進行は、懲罰動議の対象になり得ないと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「議事進行も含めたその前後の活動は、相互一体的に相関関係があると考える。その一連の活動、また、その行動がどのようにほかに影響を及ぼしたかを非常に感じており、あの喧騒を起こしたきっかけとして重く見て、今回の懲罰動議の理由の一つとして挙げたところである。」という答弁がありました。

また、「やじについての委員長からの注意の有無と、委員長の采配についての認識」について質疑があり、これに対しまして、「委員長からの注意はなかったと記憶している。委員長も、あの異様な雰囲気の中で適切な判断ができないくらい心象的な圧力、圧迫を受けたと聞いており、あの場における委員長の運営はやむを得ないことであり、適切であったと考える。」という答弁がありました。

また、「誰が、どのような言葉に恐怖を感じたのか。」という質疑があり、これに対しまして、「名前を明確に答えるのが適切かどうかはわからないが、異様なやじ、怒号が飛び交ったとき、ちょっと怖かった、異様だった、発言しにくくなるという話はあった。」という答弁がありました。

また、「花木則彰議員の、連続で大声でやじを飛ばし続け質疑の進行に対する妨害を行ったというのは、どのようなところか。」という質疑があり、これに対しまして、「花木議員本人の発言した内容、及び発言に呼応してその喧騒状態が惹起されたことの二つである。録音の聞き取り及び複数の議員の証言により、質疑の途中に、捜査してどうなのか、捜査してどうなったと聞いているんだ、黙れ、黙らぬ問題じゃない、質問をやめさせるためにやっているんだという発言があったと認識している。」という答弁がありました。

また、「より大きな声を出していた議員がほかにいるにもかかわらず、なぜ花木則彰議員が懲罰動議の対象となるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「花木議員の冒頭からのやじが起因となり、喧騒状態を惹起させたということがある。花木議員がその中核的な発言を発信したということで、懲罰の対象と認識している。」という答弁がありました。

また、「やじが懲罰の対象になるという基準について、どのように考えているか。」という質疑があり、これに対しまして、「本人の発言が議場にいる人に聞こえなくなる程度のやじや、本人が発言できなくなるような、心象的な激しいプレッシャーを感じる、ずっとのべつ幕なしに、その喧騒と本人が話しづらくなるような環境をつくることは、議員の品位にもとると考える。」という答弁がありました。

また、「全国の議会で、議員の発言中に議事進行を行い、その発言者を委縮させたという理由で懲罰動議が提出された例はあるか。」という質疑があり、これに対しまして、「そのような例については、把握していない。」という答弁がありました。

また、「11名提出者がいるが、これまで、この理由による懲罰動議はやめるべきだと言う提出者はいなかったのか。」という質疑があり、これに対しまして、「提出者は、これまでの、また特に今回の行動が、これからの議会の議論の場に、静ひつな、民主的な、健全な、闊達な議会の場に、大きな阻害があると判断しており、それに異論を唱えた者はいない。」という答弁がありました。

また、「本市議会が議事進行や、やじを理由に懲罰を科すという先例をつくってはならない。理由や根拠がまともに示されておらず、この動議は取り下げるべきであると考えるが、いかがか。」といった質疑があり、これに対しまして、「議会は数だけで決めるのではなく、そのプロセスとして議論をする。健全な議会の議論の場において、昨今のやじについて、最近多くの議員が、円滑な、静ひつな中の議論ができないという懸念を持っていた。その結果、一連の行動と、現場にいた議員が感じた、このままでは健全な議論ができない、むしろ言論封殺の萌芽になるといったことから今回の動議が提出されており、今後の議会の品位と、健全な意見交換、議員の活動のために必要であると考える。」という答弁がありました。

また、「太白区選出のわたなべ拓議員の質問を中断せざるを得ない状況についての認識」について質疑があり、これに対しまして、「いっときのやじ等はあり得るが、質問の間、のべつ幕なしにずっと心理的な圧迫をかけるような議会の雰囲気をつくることは、これからの健全な議員活動にふさわしくないと認識している。」という答弁がありました。

また、「太白区選出のわたなべ拓議員に対する懲罰動議に対抗して懲罰動議が出されたかのような質疑が繰り返されたが、どのような認識か。」という質疑があり、これに対しまして、「懲罰のかけ合いというよりは、その手法が明らかになったということもあるだろうが、これまでの議会の喧騒や発言がしにくくなる雰囲気をどこかでとめなければならないという気持ちが、懲罰動議につながっているところである。」という答弁がありました。

また、「議事進行をもって懲罰に当たると質疑の中で繰り返し問われているが、議事進行前後の一連の不規則発言をもって質問が途絶え、発言を封じ込められたことがゆゆしきことであると受けとめての懲罰動議であったということが、提出者の認識か。」という質疑があり、これに対しまして、「質疑者の認識が提出者、動議人一同の認識である。」という答弁がありました。

また、「委員長に再三注意されてからやめることへの認識」について質疑があり、これに対しまして、「再三注意されないうちに、その静ひつな環境をつくるのが議員個々人の責務であり、矜持であると考える。」という答弁がありました。

また、「昨今、苦痛を味わった場合には、いじめとして認定するとのガイドラインが示され、社会の意識が変わってきた中で、当事者がとても嫌な思いをし、怖かったということについてどのように推しはかるべきなのか。」という質疑があり、これに対しまして、「本市、全国が抱えているいじめなどの問題は、子供たちだけではなく、社会全般にも適用すべきということで、さまざまな改革が進んでいる。大きな声で、多数相乗して連続してやじを飛ばし続けられると、質疑者は非常な心理的圧迫と混乱を来すことは、議員自身がわかっているところであり、議員にも心があることを推しはかっていただきたいということは、思いを同じくするところである。」という答弁がありました。

また、「これまでの議事進行ややじとの違い」について質疑があり、これに対しまして、「議事進行や、その前後にやじがあったことによる相関関係は否めないところがあると考える。一連の質疑の中において、それを総合的に心的圧迫、空気圧と感じ、多くの議員がこれからの健全な発言に危機感を感じ、今回の動議となった。」という答弁がありました。

また、「この懲罰動議に関する議長、副議長の調整」について質疑があり、これに対しまして、「議長、副議長からの取り下げのための仲介はなかった。」という答弁がありました。

次に、弁明者の花木則彰議員から一身上の弁明が行われ、その後、弁明者に対し、質疑を行いました。

それでは、弁明者に対する質疑の概要を申し上げます。

まず、「当時の自分の発言について、どのようなものがあったか。」という質疑があり、これに対しまして、「記憶自体はなく、映像等で何度か見聞きした。動議の前に、それは事実とは違うということを言っているように思うが、正確には聞き取れない。また、委員長が議事を続けますと言ったときに、休憩をしたらということを言ったのは聞き取れた。そのほかについては、なかなか聞き取ることもできず、記憶としても持っていない。」という答弁がありました。

また、「当時、委員会での不適切な発言や、質疑を途中で妨害するようなことについて一定の理解をしていたのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「そのようには認識していない。」という答弁がありました。

また、「太白区選出のわたなべ拓議員の質疑を遮る形で議事進行が行われたという事実についてどう認識しているか。」という質疑があり、これに対しまして、「何度もビデオ等を確認したが、自分が何か言って、わたなべ拓議員の質疑が妨害されたという事実は認められていない。」という答弁がありました。

また、「これまで、今回のような議事進行の発言により、自身の質疑が中断されたことがあるか。また、委員会や本会議でそういったことをどれくらい見たことがあるか。」という質疑があり、これに対しまして、「議事進行により質問自体できなくなった例は少ないと考える。本議会では、すげの直子議員に対する議事進行で質疑が途中で遮られた例はあるが、そのほかについては、質疑中に議事進行の声がかかっても、議長や委員長は質疑が終わってから指名し、議事進行の内容が説明されることが多かったのではないか。」という答弁がありました。

また、「発言中に質疑が中断した例を議事録で確認した際、どのように感じたか。」という質疑があり、これに対しまして、「基本的には、議事進行はいつでもその意思については認められている。しかし、議長や委員長がいつ発言を許可するかというのは、質問の流れが終わってから指名されるのが普通であると考える。なぜ、すげの直子議員のときに、委員長が質疑を遮る形で議事進行の発言を許可したのかは、わからない。」という答弁がありました。

また、「議員一人一人は、多くの市民の負託を受けながら、さまざまな考え方、さまざまな声をしっかりと反映させるために議会の場で質疑、質問に立っている。その職務をしっかりと遂行していくことは、何よりも大切なことであると考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「議員として、議会の場でみずからの考えや、市の施策に対する意見などを戦わせることが大事である。同時に、議会の中で質問をするときに、どのような質問でも許されるというものでは当然ないと考える。会議規則を含めて、ルールに基づいた発言が行われる必要がある。」という答弁がありました。

また、「今回の議事進行の発言自体、質問者の発言を妨害しようとしたり、やめさせようとすることは、負託を受けた市民の声を封じることにつながりかねないと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「今回のように、一方的に、共産党について反社会的団体とする、前提が違った質問を市長に繰り返し行うことは、日本共産党に対する誹謗中傷を目的としたものと捉えた。これは議員同士や、ほかの団体や公党に対する誹謗中傷をしてはならないというルールに外れているのではないかということで議事進行をかけたものであり、発言を妨害する目的の議事進行ではないというのは明らかである。」という答弁がありました。

また、「質疑の内容に同意できるか否かは別として、しっかりと質疑の内容を最後まで確認した上で、自身の意見を述べなければならないのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「一問目については聞き、市長も答えた。それが答えになっていないとさらに続けたことに対して、議事進行をかけた。今回の質問の中身については、委員長によりきちんと整理されるべき問題であり、議事進行をかけたこと自体は、何ら問題に感じていない。同時に、問題だと思ったときに議事進行をかけないこと自体のほうが、議会が自由に民主的に議論できる場所ではなくなってしまうと考える。」という答弁がありました。

また、「大声でのやじの連続、及び予算等審査特別委員会の質疑に関係ないと断定して質疑をやめさせるよう委員長に求めたことについて、大きな問題として陳謝を求めなければならないと指摘しているが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「大声で連続的にやじをしたということについては、確認できていない。議事の妨害になっているような状況はなかったと考える。」という答弁がありました。

また、「質問自体が遮られているという認識か。」という質疑があり、これに対しまして、「議事進行の発言では、質問者の質疑は遮られていないと考えている。質問自体が一区切りついたところで、委員長から指名をされて発言している。また、質疑を続けた際に、その前の質問を繰り返し、終わっていることから、議事進行の意思表示が妨げたことにもならず、委員長の差配としても、質問を妨げる形での指名ではなかったと認識している。」という答弁がありました。

また、「予算の質問に関係ないと断定し、質疑をやめさせるように委員長に求めたことが大変問題であるとされているが、議会での議員の発言についてどのように考えるか。」という質疑があり、これに対しまして、「委員長に対して、予算等審査特別委員会に関係ないということで整理を願い出ている問題であって、質問の弾圧、封殺というようなものでは全くない。誤った前提で答えられない質問は、質問の仕方としてよくないと考えている。それをさらに繰り返すことについては、議長や委員長の議事整理において正される問題であると考え、委員長に対して整理を求めている。」という答弁がありました。

また、「懲罰動議の提出理由について、どのように考えるか。」という質疑があり、これに対しまして、「まず、二つと受けとめ、整理している。質疑を妨げるような形で、議事進行の動議により発言を求めたことについては、議事進行の意思表示はいつでもでき、その発言を認めるのは、委員長、議長の裁量であり、今回の議事進行は全く質疑を妨げていない。また、予算等審査特別委員会の質疑に関係ないと断定して質疑をやめさせるよう委員長に求めたことについては、議事進行の中身そのものの問題であり、それにより懲罰にかけるなどということは理解できない。また、連続して大声でやじを飛ばし続け、質疑の進行を妨害したことについては、その中身が質疑者を侮辱するものではないのは明らかで、不規則発言により議事の進行が妨害されたとは受けとめていない。委員長からの注意もされず、ビデオ等で確認しても聞き取れない程度であり、実際にはそのようなことはなかったのではないかと考えている。」という答弁がありました。

また、「太白区選出のわたなべ拓議員に対する懲罰動議の提出時間について、議事課からどのような説明をされ、何時に提出したか。」という質疑があり、これに対しまして、「懲罰動議について調べた中で、事件があった日から3日以内に懲罰動議を提出しなければならないということがわかった。3日目の何時までかを議事課に問い合わせ、議事課からは午後5時までということで聞いたので、3日目当日の午後4時45分ごろに、予算等審査特別委員会を途中退席して議会事務局に届けた。」という答弁がありました。

また、「午後5時までなら、11名で提出される時間はなかったと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「自分に対する懲罰動議が出される可能性があると考えていた。当日、予算等審査特別委員会が午後5時過ぎに終了した後、議事課長に懲罰動議が出されているかを確認したところ、今のところ自分ではわからない、出ているとは聞いていないということであったため、議事課長がその時点で知らないというのだから、出ていないと思っていた。」という答弁がありました。

また、「もともと議事課から、午後5時までと言われているわけであるから、花木則彰議員に対する懲罰動議の提出時間が午後5時を過ぎていれば、懲罰動議は成立しないと考えるが、どう捉えているか。」という質疑があり、これに対しまして、「午後5時過ぎにはそのように思っていたが、その後、事務局の受け取りの体制さえあれば、3日目の24時まででよいと説明を受けた。どうかとは思ったが、提出期限は午後5時でないとわかり、懲罰動議が準備されたのであれば、それは無効であるとは思わず、そういうことであったと受けとめる。しかし、懲罰動議の理由が全く納得できないものであり、理由からいうと、その懲罰動議は成り立たないと受けとめている。」という答弁がありました。

また、「発言がとめられたという事実についての認識」について質疑があり、これに対しまして、「動画で何度も見たが、太白区選出のわたなべ拓議員の質疑自体は、コンマ一秒もとまっていない。そのままスムーズに続けられ、質問を終えて着席し、着席と同時に委員長からの指名があったと認識している。」という答弁がありました。

また、「事実に反するから正さなければならないとなれば、議事進行をかけて、あるいは字句の削減や文章の修正を求めるのが当然であると考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「前年の決算等審査特別委員会において、同じ中身で議論になり、一定の整理が行われた中でまた繰り返されることについて、正すべきだと考え、議事進行をかけた。これはまさに、自由で闊達な議論の場としての議会のルールの一つであり、ルールから外れておらず、むしろそのような役割を果たさなければならないというタイミングではなかったかと考えている。」という答弁がありました。

また、「理由にならない内容で懲罰をかけようとしていることは本当に納得できないと考えるが、このことについてどのように考えるか。」という質疑があり、これに対しまして、「懲罰動議は重いものであり、理由についてはしっかりと精査をされて本来出されるべきもので、今回、懲罰動議を出されたから、かけ返さなければならないという、強迫観念にとらわれての事態ではないか。議会として軽々しく行うべきものではないと感じている。また、共産党が暴力革命の政党であると言われて、受け入れるわけにはいかず、市長に対する質問を利用して公党に対する誹謗中傷、攻撃が行われることは看過できない。議会が今、いじめ問題について真剣に取り組む中、このような構図が起こってよいのかと受けとめている。このことは、民主主義を破壊することになり、市議会として大変恥ずかしい事態になるのではないか、だから、ぜひこれを避ける必要があると考える。」という答弁がありました。

また、「今回の質疑は、決算等審査特別委員会の質疑と同様であると考えるか。」という質疑があり、これに対しまして、「共産党が公安調査庁の調査対象団体になっていることと、破壊活動防止法の適用団体となることを混同させるという関係では、同様の問題についての議論であると受けとめているが、今回、質問の仕方、また、本人がどう思っているかという問題、さらに自分が思っていることを前提に市長に考えを聞き、前提について認識が違うと答えているのに、答えになっていないと質問を続けるということでは、全く次元の違う質問であったと考えている。」という答弁がありました。

また、「今回の指摘は、一連のことを通して、太白区選出のわたなべ拓議員がおびえたという趣旨の発言があり、こうしたことが再三起きてしまうことへの懸念が示され、懲罰動議に値するとして提出されたものであるが、懲罰動議に対するわざの返しのようなことでなされたという認識か。」という質疑があり、これに対しまして、「わたなべ拓議員がおびえているようには見えないと、ビデオ等を見て感じている。どちらかというと、ある意味、してやったりというような態度と感じている。また、返しでの動議であるという認識であり、懲罰動議を出したことに対する対抗措置でしかないと受けとめている。」という答弁がありました。

また、「太白区選出のわたなべ拓議員がおびえていたということを初めて知ったという状況に対しての感想」について質疑があり、これに対しまして、「わたなべ拓議員は、日本共産党が暴力革命の政党であると繰り返し質問し、公安調査庁の調査対象団体であるということのみをもって、反社会的団体として、破防法適用団体と同様に、あるいはそれに準じる形で、職員の採用に当たって留意しなければならないと繰り返した。これは、我々共産党に対する明確な誹謗中傷であり、特に、同僚議員として配慮のある発言でないことは明らかである。そのような人が、議事進行の動議でおびえるというのは信じられない。」という答弁がありました。

また、「太白区選出のわたなべ拓議員が確認を問うたのは、質問主意書に対する答弁書であり、その筋道が混同されるような発言により誤解を招いたことについても、本人が言葉足らずで申しわけなかったと披瀝しているため、その点も整理されたいが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「わたなべ拓議員は公安調査庁の見解をみずからの考えとしている。共産党である我々自身が否定していることも知りながら、繰り返しそれを前提とした質問を行うということは、決算等審査特別委員会での議論とは全く違い、それは言葉足らずではなく、質問の姿勢自体の問題であると受けとめている。」という答弁がありました。

また、「質疑者を侮辱したり、不規則発言をすることはいけないことであると認識しているか。」という質疑があり、これに対しまして、「そのとおりである。」という答弁がありました。

また、「今回に関して、不規則発言などを含め、自分に非はないと考えているか。」という質疑があり、これに対しまして、「看過できない質問には思わず漏れ出たということもあったと思うが、ビデオを見ても、質疑を遮るような発言にはなっていないと確認しており、そのようなことをした覚えもない。不規則発言は原則としていけないと思うが、委員会の中でも、私だけが不規則発言をしたわけではなく、いろいろな形で騒然としていたことが確認され、私が、それをもって懲罰を受けなければならないとは考えない。」という答弁がありました。

また、「太白区選出のわたなべ拓議員の質問について、内容が不本意で、質問をやめてもらいたいという思いから議事進行をかけたということではないのか。」という質疑があり、これに対しまして、「事実に基づかない発言はやめてほしいと思った。共産党は暴力革命の政党で、市長はそれと同じ考え方を持つのかということで質問し、市長が答えているのに、答えになっていないと繰り返すのはやめるべきだと思った。それは、私がやめさせるのではなく、委員長の判断によってやめさせる、あるいは質問の中身の整理をしていただくことが必要と考え、議事進行を行った。」という答弁がありました。

また、「意図的に議事進行をかけることによって質疑を中断されたということを各自がどう思っているかということが、今回のこの懲罰動議の中身の確認になると考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「そうなると、議事進行をかけたこと、あるいは議事進行の中身が悪いので懲罰にかけるという論理であり、それでよいのかと率直に思う。議事の進め方について委員長に対して申し出ているわけで、議事進行のかけ方あるいは中身が懲罰の対象とされるということであれば、それこそ言論の封殺になると思う。」という答弁がありました。

また、「議会に臨むに当たっての心構え」について質疑があり、これに対しまして、「自分がされたくないことは相手にしないということは当然であり、それも含めて議会の民主的なルールであると考える。そういった民主的なルールをしっかり守って議会に臨もうと常々思っている。」という答弁がありました。

また、「議員の心構え」について質疑があり、これに対しまして、「会議規則にのっとって議論すること、事実に基づかない議論はしないこと、ほかの議員や当局、団体、個人を誹謗中傷しないこと、議会の品位を汚すことはしないことなどである。」という答弁がありました。

また、「不規則発言について、会議規則に基づかないことはしないこと及び議会の品位を汚すことはしないことに照らし合わせて、どのように考え、実行しているか。」という質疑があり、これに対しまして、「不規則発言については、しないようにする努力をしているつもりである。特に私の声は相当大きく、通ることを自覚しているので、ほかの議員の質問を邪魔しないように心がけている。」という答弁がありました。

また、「去る5月の常任委員会で、花木則彰議員の不規則発言に対して、常任委員長に整理を求めたが、覚えているか。」という質疑があり、これに対しまして、「具体的な状況はよく覚えていないが、そのようなことがあったと思っている。指摘され、素直に謝った覚えがある。」という答弁がありました。

また、「花木則彰議員の議事進行の後、怒号のような声が上がり、太白区選出のわたなべ拓議員の質疑が聞こえなくなったという認識についての見解」について質疑があり、これに対しまして、「聞こえなくなった状況があったのかについては、質疑者がそう言っているのであるから、聞こえなかったのだろうと思う。しかし、私は、議事進行という声をかけただけであり、その後の怒号には加わっていない。議事進行をかけたので、委員長から指名されるまで黙って待っていた。議事進行の発言が、聞こえなくなった原因と言われても、それは困る。できるだけ不規則発言をしないように努力すべき中身であることは考えているが、懲罰の対象になるというのは、やはり納得できない。」という答弁がありました。

また、「議会の品位を汚すことや言葉を避けること及び会議の規則を守ることに鑑みて、不規則発言についてどのような考えでこれまで行動し、これから行動しようとしているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「不規則発言については、原則的にはしないほうがよいと考えており、しないように努力をしているつもりである。例えば大きな声で連続してやじをして、質疑、議事の進行を妨害するような状況というのは、委員長や議長によって正す必要があり、それについて当然従うという立場で臨んでいる。委員長や議長から制止されてもやめない、さらに大きな声を出すということについて、初めて懲罰の対象になるのではないかと考える。」という答弁がありました。

また、「太白区選出のわたなべ拓議員の質疑は、日本共産党への攻撃の質問になっているのではないかと捉え、感情も高ぶって議事進行の意思表示になったのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「第三回定例会で整理されているにもかかわらず、また調査対象団体と活動制限団体が混同され、調査対象団体になっていること自体で留意しなければならないと範囲を広げているということで、議事進行をかけたというのが事実経過である。感情は、わたなべ拓議員の質疑冒頭から傷つけられていたが、明確な判断をした上で、議事進行の発言を行った。」という答弁がありました。

また、「予算審議や決算審議においては、しっかりとした議論に基づきながら質疑をしており、それは関係ないと断定するべきものではないと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「第三回定例会については、内容を知っていたとしたらという仮定つきである。今回については、共産党の話をしなければ、太白区選出のわたなべ拓議員の質問が成り立たないわけでなく、既に職員募集の要件についての話は終わった上で、そこからつなげており、それ自体は全く予算とは関係がないと今でも考えている。関係ないと断定するべきではないということについては、そのような考えもあると思うが、議事進行の中身が悪いから懲罰の対象にするというのは、全く当たらないと考える。」という答弁がありました。
質疑終了後、決定の審査を行いましたが、決定に際しまして、異議があり、起立採決の結果、起立多数で、花木則彰議員に対する懲罰の動議は、陳謝の懲罰を科すものと決定いたしました。

次に、陳謝文案について申し上げます。
正副委員長において、陳謝文案を作成し、起立採決の結果、起立多数で可決いたしました。
陳謝文案については、お手元に差し上げました審査報告書のとおりであります。
以上で委員長報告を終わります。
御清聴まことにありがとうございました。(拍手)

 

◯議長(斎藤範夫)

これより委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

◯議長(斎藤範夫)

質疑なしと認めます。
お諮りいたします。花木則彰さんから本件について一身上の弁明をしたい旨の申し出がありました。この際、これを許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

◯議長(斎藤範夫)

御異議なしと認めます。よって、花木則彰さんの一身上の弁明を許可することに決定いたしました。
花木則彰さんの入場を許します。
〔花木則彰議員入場〕

 

◯議長(斎藤範夫)

花木則彰さんに一身上の弁明を許します。
〔花木則彰議員登壇〕

 

◯花木則彰議員

日本共産党の花木則彰です。
私に対する懲罰動議に対して弁明の機会が与えられましたので、同僚議員の皆さんと市民の皆さんに、私には懲罰を科される理由がないことを改めて申し上げます。

懲罰を科す理由は、「質疑者である太白区選出わたなべ拓議員を侮辱する行為が行われた」というものです。具体的には、①質疑を妨げるような形で議事進行による動議により発言を求めた、②「予算の委員会の質疑に関係ない」と断定して質疑をやめさせるよう委員長に求めた、③連続して大声でやじを飛ばし続け質疑の進行に対する妨害を行ったというものです。

私には、わたなべ拓議員を侮辱する意図もありませんし、その事実もありません。懲罰特別委員会での質疑で、3つの理由全てが成り立たないことが明らかになりました。議会における議事進行動議は、議長に対し、直ちに処理する必要があるという原則のもと、議員が行うものなので、審議中のどの段階でも「議事進行」の意思表示は行うことができます。議事進行の内容についての発言をいつ認めるかは、議長や委員長の判断です。懲罰特別委員会で録画もICレコーダーの音声データも皆さんで確認して、私の議事進行の意思表示はわたなべ拓議員の質問を全く遮っていないことが明らかになったはずです。

わたなべ拓議員は、日本共産党は反社会的団体だとの前提で、外郭団体等の職員採用についてチェックせよと質問をしていました。さらに進んで、日本共産党について、暴力革命の考え方を持つ団体であるという前提に立って、市長に、「暴力革命により転覆するような考え方」について質問をしました。前提が間違っている質問には答弁できないのが当然です。市長が前提の認識が違うと答弁すると、「答えになっていない」、「暴力革命により転覆するような考え、これに市長御自身はお親しみになるお考えなのか」、みずからの党派を支える、党派の中枢をなす考えとしてお受け入れになっているのかどうかと質問を重ねました。これは、何らかの質問に当たって、みずからの考えを披瀝するというものではなく、日本共産党に対する誹謗中傷を目的としたものです。

私は、答弁できないような質問をして、さらに「答えになっていない」と繰り返すことは、委員長によって議事の整理が必要だとの立場から、繰り返しが明らかになった時点で、「議事進行」の意思表示を委員長に対して行いました。委員長の議事整理が市長の答弁の前に行われるべき問題だったと、今でも考えています。

「委員長、議事進行」の意思表示を私は行いましたが、わたなべ委員の質問はコンマ1秒もとまっておらず、何の妨げもなく進んだことが、動画でも音声データでも確認できます。質問者が着席した後、委員長から「花木委員」と指名があり、私が、議事進行の内容を説明しています。この委員長の指名と私の内容の説明も、質問を遮っていないことが議事録と録画で確認されました。
私に続いて議事進行をかけた宮城野区選出の渡辺博議員が、「質問の途中で議事進行を認めた」かのように話され、委員長の見解を求めています。そのため、委員長は、「質疑を続けてください」と促しましたが、質問者の太白区選出わたなべ拓議員は、先ほどと同じ質問を繰り返しただけでした。質問は、委員長によっても遮られていなかったのです。

一つ目の、「質疑を妨げるような形で議事進行による動議により発言を求めた」が成り立たないと見るや、私の議事進行でわたなべ拓議員が「おびえた」と言っていると、別の理由を持ち出しています。ルールに基づいて出した議事進行動議が、出された議員が「おびえた」からということで懲罰の対象になるなど、考えられません。また、その後の様子を録画で見ても、とても「おびえた」ようには見えません。提出者は、「顔に出せない、内心と見た目は一致しない」などと主張したそうですが、懲罰の理由の事実があったかどうかの検証に値しない議論です。

二つ目に、このときの私の議事進行動議の内容は、「事実に基づかない質疑はやめてほしい」として、委員長に議事の整理を求めているものです。議事の整理の方法として、予算案の審査に必要な内容なのかどうかで整理をしてほしいと願い出ているものです。そもそも議事進行動議は、議事の進め方について意見を述べ、議長や委員長の対応を求めるものです。現に、懲罰特別委員会の審議そのものにおいても、各委員から旺盛な議事進行が行われていました。ほかの委員の発言の途中に手を挙げたり、内容も、「質問の中身について不毛の論議になりつつあると思うが、委員長の考えを確認したい」などというものもありました。これまでの仙台市議会において、議題と関係ないと議事整理を求める議事進行動議もたびたびあります。提出者は、私の議事進行動議のどこが問題なのか、指摘できていません。議事進行をかけたことを懲罰の理由とすること自体、あり得ないことです。

やじの問題では、私がわたなべ拓議員を侮辱する内容のやじをしていたのか、提出者は明らかにしていません。私が「大きな声で連続してやじを飛ばした」という事実さえ、録画でも音声データでも確認できていません。私が何らかのやじを行ったとしても、質問の内容の余りのひどさに思わず声を上げたという類いのことであり、妨害の意図を持っていたわけではありません。
また、質疑を妨げるほどの大声で連続して行われていたとすれば、委員長が「静粛に」と求めるなどしたはずです。委員長から私への注意などは一度もありませんでした。ある委員から、「花木議員の議事進行の後、怒号のような声が上がり、質問者の発言が聞こえなくなった」との主張もありましたが、その騒然とした状況には、私は全くかかわっていません。「議事進行」の意思表示を行って、委員長の指名を待っているときですから、おとなしく黙っていました。

以上のことから、私に対する懲罰動議は、その提出理由の客観的な説明はされませんでした。懲罰動議は、「事件のあった日から3日以内に提出されなければならない」とされているように、どの事件に対する懲罰なのかは必要要件です。要件を欠く動議は、取り下げるか、否決されるべきものです。

提出者は、3日以内の事件に限るという原則を踏まえない、悪あがきとも言える主張を行いました。「ふだんからの不規則発言」を理由にした意見や、私のやじでもなく、「ぶつぶつとひとり言を言った」、「近ごろの共産党市議団の不規則発言」とかまで懲罰の理由にしようとしました。こうした審議を経ても、私への懲罰動議が無修正で可決され、事実認定されない事柄への陳謝文まで決めてしまったことに、本市議会の民主主義の危機を感じざるを得ません。
理由が成り立たなくとも多数を頼んで懲罰を科す、これが議会の品位を汚すことになると考えないのか。少なくとも賛成をする議員には、何が私に懲罰を科すべき理由なのか、討論で明らかにしていただくことを希望します。

これが最後の弁明の機会です。この後の採決で懲罰動議を多数で可決すれば、懲罰特別委員会で決定された陳謝文を私に読み上げさせることができます。しかし、今まで述べてきたように、「懲罰を受け、謝罪をするべき内容は全くない」と考えている私の内心を変えることはできないことをはっきりと申し述べて、発言といたします。ありがとうございました。(拍手)

 

◯議長(斎藤範夫)

この際、地方自治法第117条の規定により、花木則彰さんの退席を求めます。
〔花木則彰議員退場〕

 

◯議長(斎藤範夫)

これより討論に入ります。
通告がありますので、順次発言を許します。
まず、ふるくぼ和子さんに発言を許します。
〔ふるくぼ和子議員登壇〕

 

◯ふるくぼ和子議員

日本共産党仙台市議団のふるくぼ和子です。ただいま議題となっております花木則彰議員に対する懲罰の件は、仙台市議会の歴史と名誉にかけて何としても認めるわけにはいかないという立場から、日本共産党仙台市議団の総意として、強い憤りをもって反対の討論を行います。

今回の懲罰動議の提出者である菊地崇良議員を含む11名の発議者が、懲罰を求める理由として挙げたのは3点です。2018年2月27日の予算等審査特別委員会において、太白区選出「わたなべ拓委員の質疑中に、質疑を妨げるような形で議事進行による動議により発言を求め」たこと、「予算の委員会の質疑に関係ないと断定して、質疑をやめるように委員長に求めた」こと、「連続して大声でやじを飛ばし続け、質疑の進行に対する妨げ、妨害を行った」こと。これらが太白区選出わたなべ拓委員を侮辱する行為であり、言論の場である議会における言論の封殺にもつながりかねないものであるとして、花木則彰議員に陳謝を求めるというものです。

議員に対して行われる懲罰は大変重いものであり、慎重に審査されなければならないのは当然です。また、仙台市議会の歴史を振り返っても、昭和24年以来、一度も行われてこなかった懲罰特別委員会が開催されたことを考えても、懲罰の理由が正当かつ真実であるか、しっかりと明らかにする使命があります。
特別委員会の質疑の経過を踏まえ、以下、懲罰の理由とされた3点について、一点ずつ懲罰には当たらないことを明らかにして、その不当性について反対理由を述べたいと思います。

まず、一点目の太白区選出「わたなべ拓委員の質疑中に、質疑を妨げるような形で議事進行による動議により発言を求め」たのかどうかについてです。
「議事進行の発言」は、いわゆる「ものの本」でも、「審議の各段階を通じて行われる性格」のもので、他の議員の発言中にも議事進行の発言はあり得るという前提に立っています。発言の許可を行うのは議長や委員長であり、どのタイミングで許可するのが適当かについても記載されていますが、あくまでも議長や委員長の権限の問題です。
懲罰特別委員会では、当日の録画とICレコーダーによる音声録音の両方を流し、その内容を傍聴者も含め、確認しました。画像と音声でもはっきりわかるように、太白区選出わたなべ拓議員の質疑中に、花木則彰議員が議事進行の声を上げましたが、質問はとまることなく続きました。そして、着席と同時に、委員長が「花木委員」と指名していますので、議事進行の意思表示が質問を妨げている事実はありませんでした。
また、花木則彰議員は、指名されるまで無言で待ち、委員長の責任において指名がされたことを受けて発言を行っています。
その後、委員長は、太白区選出わたなべ拓議員に対し、「質疑の途中なので続けてください」と促されましたが、ほぼそのまま原稿を読み返す形で質問を行っていることから、質疑の途中でもなかったことも明らかです。
質問途中に議事進行の発言が許可された過去の例では、議事録上は質問者の発言の最後の部分が「……」と表記され、途中で途絶えています。本当に妨げられていたとすれば、こうなるはずです。しかし、今回の議事録は、最後まで質問を行っており、妨げられていない記載になっています。この点からも、何ら問題がないことが確認されます。
それ以外にも、答弁を待たずに議事進行がかけられた例も数多くありましたが、いずれも懲罰に科せられた例は一例もありません。しかし、そうした例を幾つも挙げて紹介し、動議を出す前に確認したかと聞くと、菊地崇良提出者は、「自分と賛同者の経験則で出した」と答え、過去の議事録の確認さえも行っていませんでした。
また、懲罰特別委員会のすげの直子委員が、同じ議会運営委員でもある菊地崇良提出者に、「議会運営委員会で議事進行について他の政令市では特にこのようにすべきという明文化はされていないという報告を一緒に聞きましたよね」と問うたのに対し、何と驚くべきことに、菊地崇良提出者は、「あったかどうかお答えできない」と答えました。
議員の身分にかかわる重大な懲罰動議を提出するに当たり、過去の議事進行の例も調べない、他都市の取り扱いの報告があったことさえ覚えていないような方に、筆頭提出者たる資格はないと言わざるを得ません。

次に、二点目の、太白区選出わたなべ拓委員の質疑について、「予算の委員会の質疑に関係ない」と断定して、質疑をやめるように委員長に求めたという点についてです。
そもそも太白区選出のわたなべ拓議員が日本共産党を誹謗中傷する議論を持ち出し、市長に対して、思いどおりの答弁ではないとして繰り返し質問を行ったことから、この問題は始まっています。花木則彰議員は、みずからが所属する公の政党に対する誹謗中傷に当たるので、「やめていただきたい、予算審査に関係がないという整理をしていただきたい」と、自身の要望を述べて、委員長に整理を申し出た議事進行です。
過去にも同じようなことがありました。2008年の公営企業委員会で、当時の日本共産党福島かずえ議員に対して、公明党の笠原哲議員が二度の議事進行で発言していますが、「予算案なので委員長に再度申し上げますけれども、やめていただきたいと思います」という発言です。過去においてもそうだったように、このような内容が懲罰に当たらないことは明らかです。これが懲罰に値するというなら、まさしく言論の封殺であり、大きな禍根を残すことになります。
今後、議事の進行上、問題だと思っても、誰もそのことの是正を行わない議会となり、議事進行をかければ懲罰動議をかけられるかもしれないというだんまりと疑念に満ちた議会になってしまいます。

三点目は、太白区選出「わたなべ拓委員の質疑中に、連続して大声でやじを飛ばし続け、質疑の進行に対する妨害を行った」のかどうかについてです。
視聴した録画とICレコーダーからは、マイクの集音性の問題や雑音などで不鮮明な点はありましたが、明らかに花木則彰議員が連続してやじや大声を出しているということは確認できませんでした。そもそもそうした行為があれば委員長からの注意があるはずですが、それも一度もなかったことが確認できました。菊地崇良提出者も、委員長の当日のこうした運営については「適切」だと認めています。私も含め声を上げ、騒然とした様子はありましたが、花木則彰議員が際立っていたとは誰もが感じられる状況ではなかったことは、傍聴者も含め、その場の皆さんが全員で感じたことです。この点からも、懲罰に値するという理由は当たらないのは明らかです。

以上、懲罰の理由として提出者が挙げた三点の理由については、いずれも全く根拠なく、当てはまらないことは、委員会の審議を通して明白になりました。
すると、菊地崇良提出者は、提出理由になかったことを持ち出して、理由を後づけし始めました。例えば、質問が遮られたということが確認できないとなると、「本人に後から聞くと、傷ついて動揺した」と言っていたということにすりかえました。
また、「花木議員の冒頭からのやじが起因となってあの喧騒状態を惹起させた」とか、「花木議員がその中核的な発言をしていたということで、懲罰の対象」、「あのときもぶつぶつとひとり言のようにいろんな話も聞こえてきた」、「空気圧を感じた」などと言い、花木則彰議員以外の与野党全ての会派の議員の不規則発言も、全て花木則彰議員のせいにするような答弁まで行いました。
あげくの果てには、二月二十七日当日以外のことまで持ち出し、「これまでの花木議員のかつてのやじの一般的傾向も含めて判断した」とか、「多くの議員が思っていた不満あるいは憤りや、あるいはそういった懸念、恐怖、これがピークに達した」と、自分たちがピークの限界を超えたことを理由に懲罰動議をかけたと言い出す始末です。
結局のところ、理由はどうでも、花木則彰議員に対する懲罰を科すことが目的となっていたと言わざるを得ません。

もちろん、不規則発言は基本はあってはならないものです。誹謗中傷に当たるものは当然許されないというのは、議会の共通認識だと思います。しかし、実際には、そのことについて審査を行っている懲罰特別委員会の中でさえも、自席で声を発する方の姿が多く見られました。宮城野区選出の渡辺博議員におかれては、他の質疑者の途中に挙手をしたり、答弁を待たずに議事進行を行ったり、他の委員が質疑中の内容に反応し声を上げ、委員長から何度か注意もされていらっしゃいました。
議論を戦わせる議会において、その内容にもよりますが、漏れ出す声や是正する声が上がることはあり得ることです。懲罰特別委員会でもそうだったように、それをお互いが律することで、これまでも是正と調整が行われてきたものだと思いますし、見識ある仙台市議会のあり方だったのではないでしょうか。

さらに指摘しなければならないことは、菊地崇良提出者は、今回の懲罰が議員の身分にかかわる重大かつ慎重に取り扱うべき事項という議会の認識が共有されている中、みずから答弁に立つことをわかっていながら、懲罰動議自体をいつどういう理由で出そうと考えたのか、具体的にいつ文書ができて、いつ誰に提出したかについて、全く答えられなかったことです。「組織の中で行ったので、自分の範疇にないことは知らない」と、開き直るかのような答弁まで飛び出しました。役割分担の中で進められたとしても、組織として筆頭提出者の責を負うのであれば、全体を把握して臨むのが当然であり、こうした態度は余りにも不誠実です。
また、この点において、今回の懲罰動議が出された経過については、疑問が残されたままです。花木則彰議員が筆頭になって、私たちが太白区選出わたなべ拓議員に対する懲罰動議を提出したのは、事件が発生してから3日以内の17時が締め切りと聞いていたことから、3月1日の16時45分ごろに、予算等審査特別委員会の途中ではありましたが、議長宛て、議会事務局秘書係に提出いたしました。
この日の予算等審査特別委員会は17時過ぎまで行われていました。菊地崇良提出者の答弁によると、議会終了後、速やかに賛同人を募り、その後、署名を図って文書を出したとのことです。一方、私たちが当時の議事課長への聞き取りとして議事課から確認した内容は、委員会終了後、つまり17時過ぎに議長から懲罰動議があると事務局が聞き、19時ごろに自由民主党鈴木勇治会長から受け取ったとのことです。議長があると言っていたものと鈴木勇治議員が持ってきたものは同じものかと尋ねても、菊地崇良提出者は、一切答えませんでした。なぜ答えられないのか、事態が不可解ですが、不明のままです。
このときの経過からも、今回の懲罰は、かけられたらかけ返すというものです。だから、懲罰理由も何でもいいというものになっていて、こういう動議を出すこと自体が議会の品位を汚していると言わざるを得ません。
仙台市議会を大きく変質させることになる今回の懲罰動議を、自由民主党、公明党仙台市議団、市民ファースト仙台の会派から11名の議員で出されましたが、その一人一人の名前が後世にまで残ることを認識し、今からでも取り下げるべきものです。
このような懲罰動議を可決するようなことになれば、それ自体が議会制民主主義を破壊する行為であり、仙台市議会の見識は問われ、歴史に大きな汚点を残すことになります。決して可決するようなことがあってはならないということを呼びかけ、今回の花木則彰議員に対する懲罰動議の不当性を改めて強く訴えて、反対の討論といたします。
御清聴ありがとうございました。(拍手)

 

◯議長(斎藤範夫)

次に、佐藤幸雄さんに発言を許します。
〔佐藤幸雄議員登壇〕

 

◯佐藤幸雄議員

公明党仙台市議団の佐藤幸雄です。花木則彰議員に対する懲罰の件につきまして、懲罰を科すことに賛成の立場で討論を行います。
議員は、市民の皆様から負託を受け、市民の福祉の実現と向上を目指して、日夜活動しております。福祉のさらなる向上のためには、市民の多様なさまざまな意見やニーズを的確に捉え、市政にきめ細かく反映させることが求められます。そのためには、議会においては、異なる意見をお互いに尊重し合いながら、建設的な自由闊達な議論を行う必要があり、これを妨げることがあってはならないのであります。
さきの懲罰特別委員会において再生された音声の録音で明らかになったように、大声によるやじなど、平成30年2月27日の予算等審査特別委員会の場における花木則彰議員の一連の行為は、質疑者を動揺させ、議会において保障されている自由な議論を抑制しかねないものであります。自由な議論の抑制からは、何一つ得られるものはありません。
議論の過程では受け入れることができない意見も出るなど、意見同士、ぶつかり合いも生じます。しかしながら、異なる意見、相入れない意見をもお互いに尊重し、建設的な議論を重ね、より妥当な結論を導き出していくことが、市民から負託を受けた議員の役割であります。このことこそが市民の福祉の向上にもつながっていくものであると考えます。したがって、花木則彰議員においては、今回の行動について反省を求めるものであります。
以上のとおり、私としては懲罰を科すことに賛成するものであります。
委員各位の御賛同が得られることを願って、私の賛成の討論といたします。
御清聴まことにありがとうございました。(拍手)

 

◯議長(斎藤範夫)

次に、相沢和紀さんに発言を許します。
〔相沢和紀議員登壇〕

 

◯相沢和紀議員

社民党仙台市議団の相沢和紀です。今、議案として提出された花木則彰議員に対する懲罰決議に対し、社民党仙台市議団を代表して反対討論を行います。

仙台市議会は129年の歴史を有し、多くの課題に対して自由で闊達な議論を行ってきました。今回問題となっている懲罰動議は、戦後では一回のみであり、それも69年も前のことです。それだけ重みのある重大な問題です。それを非常に乱暴な議論の上に懲罰動議が決定されることは、あってはならないと考えます。
事の発端は、太白区選出わたなべ拓議員が、2月27日に開催された予算等審査特別委員会において、市の外郭団体などの職員採用に当たって欠格条項の厳格化を求めた際に、日本共産党を反社会的な団体と断定し、その思想を持った受験者の排除を求めたことと受けとめています。さらに、わたなべ議員は、市長答弁をよしとせず、同趣旨の質疑を繰り返しました。これに反発した花木議員が議事進行を求めました。後日、議事録の修正などが検討されましたが、そのままとなりました。
結果として、花木議員ほか6名の賛同者から、太白区選出わたなべ拓議員に対する懲罰動議が提出され、また、菊地議員ほか10名の賛同者から、花木則彰議員に対する懲罰動議が出されることになったのです。
懲罰特別委員会は、4日間、延べ14時間に及ぶ質疑が行われました。問題となった27日の予算等審査特別委員会の動画や録音の再生も行われ、問題とされる議事進行の発言、さらに、やじの有無やその音量などが検証されました。傍聴された市民の方を含め、私の目、耳では、提出者が問題とした指摘は、1つ、「質疑を妨げる形での議事進行発言」、2つ、「予算の委員会に質疑に関係ないと断定して質疑をやめさせるよう委員長に求めた点」、3つ目として、「連続して大声でやじを飛ばし続け、質疑の進行に対する妨害を行った」としています。
しかし、花木議員の議事進行発言、その後の委員長による指名を受けての発言、さらには、やじについても何ら問題があったようには思えませんでした。このことは、懲罰特別委員の質疑によっても明らかです。最も基本となる議事録の記載にも、大きな混乱を示すものはありません。
提出者は、混乱や威圧的な発言があったと主張していますが、予算等審査特別委員長からの注意などの発言はありませんでした。仮に混乱が生じたとすれば、不適切な発言の制止や事態の収拾は委員長の責任であったと考えます。
しかるに、懲罰特別委員会の判断は賛成多数ということで、花木議員に本会議において陳謝を科すことが決定されました。しかし、さきに述べたように、正当な議会運営や発言について、議会における数の力をもって白を黒とするようなことは断じて許すことはできません。そして、仙台市議会の歴史に重大な汚点を残すことになると考えます。

もう一点、手続の点からも取り下げを願いたいと考えます。
議会事務局から示された提出時間に差があったことです。一方には午後5時と示していますが、その提出後、午後12時までと変更しています。花木議員に対する動議の受理は時間変更後であり、午後5時以降になされています。そして、不可解なのは、提出者自身が提出時間を記憶していないとの答弁です。議員の名誉に係る重大な問題であるにもかかわらず、記憶にないということは、理解できません。
懲罰特別委員会の質疑においても、多くの時間が割かれ、質疑されています。質疑の中で、正式に受理されたものとされました。しかし、この取り扱いを行うことになれば、今後の取り扱いにおいて、混乱が生じる可能性が高くなると考えます。議会運営や議会発言によって混乱が生じた場合において、懲罰動議が提出される可能性がある場合、また、事前にそのような動きがなかった場合であっても、懲罰動議等が提出されることに対し、議会事務局は、午後12時まで受け付け体制が求められることになります。
懲罰特別委員会での質疑では、職員の対応が可能な中でという言葉がありましたが、午後12時までを基準とすれば、懲罰動議が出る出ないにかかわらず、受け付けの体制を維持しなければならないと考えます。働き方改革が議論されている中にあって、労働時間の短縮等、実態に即したものにすべきと考えます。この点からも、今回の懲罰動議は、大きな禍根を残すことになります。ぜひ斎藤議長の裁量によって対応されることを強く求めるものです。

最後に、提出者は、懲罰特別委員会の質疑の中で、質問者であったわたなべ拓議員が「著しい精神的圧迫を受けた」との答弁を繰り返しましたが、再生された映像には、わたなべ拓議員の「笑み」が見てとれました。また、冒頭にも触れましたが、事の発端はわたなべ拓議員の発言であり、そのわたなべ議員がさきの懲罰特別委員会の場において、言葉足らずだったことを認めています。わたなべ拓議員の言葉足らずの質問によって、花木議員が議事進行発言に至ったのです。
以上のことから、改めて本懲罰動議に対し反対いたします。委員会での決定が行われていますが、今からでも戻ることはできるはずです。花木則彰議員に対する懲罰動議の取り下げを求め、私の反対討論といたします。
御清聴ありがとうございました。(拍手)

 

◯議長(斎藤範夫)

次に、村上かずひこさんに発言を許します。
〔村上かずひこ議員登壇〕

 

◯村上かずひこ議員

アメニティー仙台の村上かずひこです。花木則彰議員に対する懲罰動議の件について、会派アメニティー仙台を代表して反対討論を申し上げます。

本年2月27日に行われた予算等審査特別委員会において、花木議員の議事進行と不規則発言について、去る6月8日に行われた懲罰特別委員会におきまして、録画、ICレコーダーで何が起こったのか改めて確認いたしました。私には、今まで過去に幾度となく発言された議事進行、不規則発言と一体どこが違うのか、差異は全く認識できませんでした。この懲罰動議を発議された提出者に対して、根本的なこの点について確認しましたところ、懲罰動議にかけるべき案件だという明確な違いは示されませんでした。
また、本市議会において、昭和24年からこの懲罰動議が採択されてはいないそうであります。なぜなかったのか。いろいろなことが起こったにもかかわらず、先達の歴代議長、副議長の御努力と調整による結果のたまものと思われます。円滑な議会運営を図るのが議長、副議長の重要な役割ではないでしょうか。この点についても提出者に確認したところ、今回、議長、副議長による取り下げの調整はなかったということです。大変残念なことと感じております。
長時間にわたる懲罰特別委員会の審議においても、参加していた私は、本市議会として後進に伝えるべく、実りある建設的な審議だったとは到底思えませんでした。ちょっと気に入らなければ何か理由をつけて懲罰をかける。とても民主主義国家で起きていることとは思えません。
今後、議事進行、不規則発言は懲罰特別委員会で諮れることになれば、まさに閉ざされた議会となることを全国に露呈するとともに、禍根を残す重大な事例を残すことになると考えます。よって、会派アメニティー仙台は、花木則彰議員に対する懲罰動議に反対いたします。
以上です。
御清聴どうもありがとうございました。(拍手)

 

◯議長(斎藤範夫)

これにて討論を終結いたします。
これより採決に入ります。
委員長報告は、委員会起草による陳謝文により陳謝の懲罰を科すとするものであります。本件は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

 

◯議長(斎藤範夫)

起立多数であります。よって、花木則彰議員に陳謝の懲罰を科すことは可決されました。
花木則彰さんの入場を許します。
〔花木則彰議員入場〕

 

◯議長(斎藤範夫)

ただいまの議決に基づき、これより花木則彰さんに懲罰の宣告を行います。
花木則彰さんに陳謝の懲罰を科します。
〔ひぐちのりこ議員 沼沢しんや議員 渡辺敬信議員
相沢和紀議員 村上かずひこ議員 石川建治議員
佐藤わか子議員 辻隆一議員 小山勇朗議員退場〕

 

◯議長(斎藤範夫) 

これより花木則彰さんに陳謝をさせます。
花木則彰さんに陳謝文の朗読を命じます。
〔花木則彰議員登壇〕

 

◯花木則彰議員

陳謝文。
去る2月27日の予算等審査特別委員会における、太白区選出のわたなべ拓委員の質疑中、私が行った議事進行の発言や大声による不規則発言が、委員の質疑を妨げましたことは、議会の品位を保持し秩序を守るべき議員の職責を顧みて、まことに申しわけないことであります。
深く反省するとともに、今後、このようなことがないよう、ここに誠意を披歴して、衷心から陳謝いたします。
〔ひぐちのりこ議員 沼沢しんや議員 渡辺敬信議員
相沢和紀議員 村上かずひこ議員 石川建治議員
佐藤わか子議員 辻隆一議員 小山勇朗議員入場〕

 

 
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