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一般質問 ふるくぼ和子議員 (6月15日)

 

【概要】児童相談所の充実・子どもの権利を守る条例制定

 

◯ふるくぼ和子議員

日本共産党仙台市議団のふるくぼ和子です。
子どもたち一人一人の権利が保障され、健やかに、安心して成長できる仙台市政を目指して、一般質問を行います。

今もなお、幼い子どもたちへの虐待死の報道が後を絶ちません。つい先日も北上市で1歳9ヶ月の子どもに食事を与えず衰弱死させた事件や、東京都目黒区では5歳の女の子が、「もうおねがい、おねがいゆるして」といったメモを残して、十分な食事も与えられないまま、体調を崩しても病院に連れていってもらうことなく、虐待死したという、本当に痛ましい事件が続いています。
仙台市においても、虐待の相談件数は2017年度で697件となっており、前年度比では若干減少しましたが、この間の増加傾向は続いています。不安定雇用が拡大し、格差と貧困が広がる中、子育て自体が困難になる世帯や、生活苦を抱える世帯は増加しているものと考えられます。全国でニュースになる虐待事件は、決して他人事ではありません。あくまで氷山の一角であり、仙台市でも引き続き深刻な事態として捉え続け、対応を強化することが求められています。
児童福祉法の第1条には、「全て児童は児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られること、その他の福祉をひとしく保障される権利を有する」とあります。
第2条には、「全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ社会のあらゆる分野において児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない」とし、保護者と国、地方公共団体の責任について明記されています。
さらに第3条で、「前2条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は全ての児童に関する法令の施行に当たって、常に尊重されなければならない」としています。
虐待によって命が失われることはもちろん、この子供の権利が守られない事態を生み出してはなりません。児童福祉法の理念を握って離さず、児童虐待に正面から向き合い、子供たちの健やかな成長と権利を保障する立場を明確にして、正確な現状認識を持って施策展開していくことが大事です。市長の御所見を伺います。

子供の健やかな成長と発達を保障し、その守り手としての大事な役割を持っているのが児童相談所です。事業概要の「設置・機能・業務」に書かれているように、児童相談所は、子供の持っている問題や真のニーズ、置かれている状況を的確に捉えて、最も効果的な援助を行って、子供の福祉を図るとともにその権利を擁護すること、また、そのための相談援助活動は、児童福祉法の理念に基づき、常に子供の最善の利益を考慮して行われることになっています。
つまり、児童相談所は、子供の権利の第一の守り手として、その役割を発揮すべき大事な行政機関であるということです。この認識についての市長のお考えを伺います。

厚生労働省は、業務量に見合った児童相談所の体制や専門性を確保する必要があるとして、2016年に「児童相談所の体制強化」を打ち出しました。それによると、2019年度までに児童福祉司を2015年実績の2930人から3480人に増員するとしています。まだまだこれで十分な数だとは思えませんが、児童福祉司をこれまでの人口4万から7万人に一人以上という配置基準から、経過措置を設けながら2019年度には4万人に一人以上を基本にするという、前進させる内容です。
先ほども仙台市の虐待件数について述べましたが、虐待相談は土日に関係なく平均して毎日2件の相談が入るという現状です。現在、児童福祉司が23名配置されていますが、地区担当の児童福祉司の持ちケース数は、年間一人平均で92ケースにもなるとのことです。これでは、深刻な事態を生み出さないためにとどんな努力を行っても、対応し切れないのは当然と思われる危機的な状況と言わざるを得ません。
厚生労働省の体制強化方針に照らせば、来年度当初には28人にまで児童福祉司をふやす必要があります。子供の命のとりでともなる児童相談所の機能強化は、待ったなしの課題です。年度途中からの増員も含め、国の最低ラインにとどまらない人員配置による強化を求めますが、いかがでしょうか、伺います。

一時保護業務についても、充実、改善が求められています。児童相談所内の一時保護は20人定員ですが、男女別、年齢別、虐待や非行などの保護の理由別、障害児対応など、多様個別の対応が必要です。また、求められている定員数と合わせ、施設面での改善が求められている課題も多くあります。
2歳未満の子供については、乳児院に委託して対応しているとのことですが、通常の入所児童がいる中での受け入れですから、財政的支援があったとしても、いつも受け入れ可能というわけにはいきません。
子供の身体や生命にかかわる緊急性の高い事例があることを考えれば、いつでも一時保護できる体制を整えておく必要があります。措置として行われる一時保護なのですから、市の責任で直接処遇を行う一時保護施設の増設が必要です。人口50万人に一カ所という児童相談所の国の設置基準から考えれば、もう一カ所、児童相談所を設置する検討を進めながら、一時保護施設については早急に増設することを求めますが、いかがでしょうか。
また、一時保護の委託については、仙台市では国の委託基準額に上乗せをして委託料を設定していて、評価をするものです。しかし、現在の日額単価での実績対応では、委託を受けた施設の人員体制がなければ、受け入れはできないことになります。こうした実績に応じた委託ではなく、年間で定数委託を行い、常時緊急の一時保護が可能となるよう、必要な経費を保障するなど、一時保護の拡充を求めるものですが、あわせて伺います。

近年、障害を持つ子供の一時保護や、施設入所について課題が生じています。障害を持つがゆえに養育できない保護者がふえていることとあわせ、中度、軽度の障害児の入所施設が少ないことが、保護者の支援につながらない困難な事態を生んでいます。
児童相談所の努力で、民間施設での受け入れや、拡大された里親制度の活用もしながら、障害児の養育環境の確保に取り組んでいると伺っています。しかし、一時保護とその後の支援にもかかわって、限界があるのも事実です。保護者が障害児と向き合い養育するための支援を行うという点からも、子供の全ての成長発達段階において、子供の成長と権利を保障するための入所施設は必要です。アーチルの努力もあって、この間、民間の施設での一時保護受け入れ拡充を進めているとのことですが、障害児の一時保護の拡充は急がれる課題です。アーチルとの連携を行いながら、障害を持つ子供のための療育を行う、一時保護も可能とするショートステイを兼ね備えた障害児入所施設を、市の責任で創設することを求めますが、いかがでしょうか、伺います。

児童相談所がその役割を発揮するためには、誰でも気軽に相談でき、信頼できる機関になることが不可欠です。そのためにも当事者である子供はもちろん、保護者や関係者との関係づくりが重要であり、問われるのがケースワーク技術の向上です。
児童相談所に来所する保護者の多くが、自分が責められるのではないかという疑念と不安を持ってくるものと思われます。人には言えない、言いたくないことを抱えている保護者や、嫌だと思っていることをどう表現し、誰に言えばいいのかわからない子供などと向き合うには、まず話を聞き、受けとめることから始まります。すぐに全てを話してくれるものではありませんから、長い時間をかけて面接を繰り返し、ケースワークの技術を用いながら、相談者との信頼関係をつくっていきます。服装や態度も含め、さまざまな技術と努力が必要とされるのが、ケースワーク業務の実態だと思います。
時には、話し合いの経過やそこで確認したことをペーパーにまとめて、当事者含め関係者で確認をしたり、理解を深めるための資料を示すこともあると思います。個人情報の取り扱いや情報開示のあり方などは、当然逸脱があってはなりませんが、これもケースワークの大事な一手法です。
いずれの場合も、子供を中心に、子供が健やかに成長するための権利を保障するためのものですから、ケースワークの専門性と技術の向上を求めるものですが、いかがでしょうか、伺います。

児童相談所には、虞犯や触法行為と言われる非行による相談も寄せられます。その中には、警察から通告され審判に付すことや、拘束や強制的措置が必要として、児童相談所から家庭裁判所に送致するケースもあります。そうした場合も、当然保護者や子供と面接を行うことになります。子供が将来社会とどうかかわっていくことになるのか、将来を左右する大事な面談となるわけですから、より高度な面談が行われなければなりません。明らかな触法行為であったとしても、児童としての特性と権利を踏まえて、直接子供の意見を聞くことを省くようなことがあってはなりません。この点でも、子供の権利の第一の守り手としての児童相談所の役割を期待するものですが、御所見を伺います。

今、少子化が叫ばれていますが、まさに将来社会にかかわる深刻な問題です。解決の方向は明らかで、保育所の増設や子供医療費無料化拡充、教育にかかる費用の軽減など、子育てへの支援を強めることと、人間らしく働ける雇用のルールの確立など、子供を産み育てることが困難になっている状況を打開していくことです。
そうした施策を展開するときに、しっかり堅持しなければならないのが、「子供の権利」です。冒頭にも述べましたが、子供には特有の権利があります。児童福祉法で述べている「児童の権利に関する条約」とは、子供の基本的人権について国際的に保障するために定められたもので、1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発効し、日本は1994年に批准しています。
この中で、子供の権利について、全ての子供の命が守られる「生きる権利」、持って生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療や教育、生活への支援などを受け、友達と遊んだりする「育つ権利」、暴力や搾取、有害な労働などから「守られる権利」、自由に意見を表したり団体をつくったりできる「参加する権利」の、大きく4つに分けています。
市長は、市政運営の第一に「人」を置き、施策の第一の柱に「人を育み、人がつながるまちづくり」を上げています。その中で、未来を担う子供たちを取り巻く環境づくりや、切れ目のない子育て支援の拡充をうたい、35人以下学級の拡充や子供の貧困対策の具体策などを実施してきています。
こうした各施策をさらに強化し、発展、展開する上で子供の権利を明確にして市政の中に位置づけるための条例の制定は、大変重要だと考えますが、市長はいかがお考えでしょうか。子供の権利という柱を立てて、子供たちの育ちをしっかりと保障する施策を推進することを求めますが、市長の御見解を伺います。

今年度からいじめ対策推進室が設置され、現在、条例の検討を進め、来月末までには骨子が示されることが今議会で明らかにされました。
私たちはかねてから、子供の権利を柱にした条例化を求めています。というのも、いじめの防止を目的とする条例とした場合、禁止事項と責務が並ぶものになる心配があり、根本的にいじめをなくす方向で役に立たないものになると考えるからです。
いじめは、子供の成長発達段階において、他者を認め理解していく過程の中で必ず起きます。全ての子供に起こり得るものという認識のもと、学校や関係者が早期対応を行えば、深刻、重大な事態を遠ざけることが可能となります。
一方、いじめは「絶対に許してはならない」とか「撲滅、ゼロ」ということを強調すればするほど、学校現場では子供に対しては、「してはならない」と言うだけの指導につながります。いじめが「あってはならない」ものという認識のもとでは、「いじめがない」ことを前提にして、実際にあってもいじめではないといった誤った対応を生み出しかねません。また、いじめを見えなくしてしまい、早い段階での対応を難しくしてしまうことにつながりかねません。
あってはならない、許してはならないのは、子供の権利が侵害されることです。そのことを市民が広く知らされ、大事な合意事項となる中で、社会全体が「いじめをなくそう」という方向に進むことができます。必要なのは、子供が持つ特有の権利と基本的人権を守ろうという学びと共有であり、そのあり方をいじめ防止の条例の検討の中心点にすべきです。
市長におかれましては、子供の権利を柱にした条例化を進めるとともに、その条例の中に、子供の権利を守る取り組みの一つとして、いじめ防止が推進されるものとなるよう研究していただくことを強く要望し、御所見を伺って、私の第一問といたします。
御清聴ありがとうございました。

 

〇市長(郡和子)

ただいまのふるくぼ和子議員の御質問にお答えを申し上げます。

まず、児童福祉法の理念等についてでございます。
子供への虐待という報道に接するたびに、大変痛ましく残念でならない思いでおります。
本市におきましては、学校や保育所、警察、医療機関など、児童にかかわるさまざまな機関により構成される、要保護児童対策地域協議会におきまして、情報共有や連携を図るとともに、保育所などの施設職員向けの研修の実施、また児童虐待防止マニュアルの配付、周知などを通じて、児童虐待防止に取り組んでまいりました。
また、児童相談所におきましては、子供や家庭への相談援助活動に当たり、常に子供の最善の利益を考慮して、適切な支援を行う役割を果たすべき機関であるとの認識のもと、日々業務に努めているところでございます。
もとより児童福祉法は、子供の福祉を保障するための根幹となる、いわば原理だろうというふうに思っております。私といたしましては、こうした法の趣旨をしっかりと受けとめまして、関係機関との連携を密にし、児童虐待の防止に取り組み、子供たちが心身ともに健やかに成長する社会の実現を図ってまいりたいと考えております。

それから、子供の権利に関する条例について、お答えをいたします。
子供たちを取り巻く環境というのを見てみますと、児童虐待を初めとして、いじめや不登校あるいは貧困といった憂慮すべき多くの課題がございます。こうした課題への対応に当たりましては、何よりも子供たち一人一人がかけがえのない存在であって、子供たちの最善の利益が守られなければならないという認識のもと、さまざまな施策を講じていくことが重要と考えております。
子供の権利に関する条例につきましては、具体の施策を進めていく中で、その必要性も含め、幅広く検討してまいりたいと考えております。また、いじめ防止対策は、本市にとって喫緊の課題でございまして、現在そのよりどころとなる条例について、いじめ防止の取り組みが実効性あるものになるように、子供の視点も踏まえつつ検討を進めておりまして、来月中にもその骨子案をお示ししたいと存じます。
そのほかの御質問につきましては、関係局長から御答弁を申し上げます。
私からは以上でございます。

 

◯健康福祉局長(舩山明夫)

私からは、障害児入所施設に係る御質問にお答えをいたします。
一時保護が必要な子供に障害がある場合につきましては、障害児短期入所事業所への委託のほか、なお不足する場合に備えた緊急対応事業を実施しており、これまでも利用状況を踏まえた受け入れ枠の拡充を図ってきたところでございます。
本市の障害者保健福祉計画では、地域での安定した生活を支援する体制の充実を基本方針の一つとして掲げておりまして、今後とも緊急対応事業による柔軟な対応に努めながら、障害のある子供が地域で必要な支援を受けられるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと存じます。
私からは以上でございます。

 

◯子供未来局長(岡崎宇紹)

私からは、児童相談所に係る数点の御質問にお答えいたします。

まず、児童相談所の機能強化についてのお尋ねでございます。
児童福祉司の配置につきましては、現時点では国の配置基準を満たしておりますが、児童虐待に係る関係機関、市民の方からの通告や相談は年々増加しているとともに、一つ一つの案件も複雑化してきており、対応が難しくなってきております。
児童相談所がその役割をしっかりと果たし対応していけるよう、今後とも基準に応じた人員配置に努めてまいりたいと考えてございます。

次に、一時保護施設の増設についてでございます。
児童相談所の一時保護所につきましては、24時間365日受け入れられる体制をとっており、重篤な虐待を受けた子供など緊急性の高いケースはもちろんのこと、それぞれの事情に応じ、一人一人丁寧な対応を行っております。また、男女別に定める定員を一時的に超過することはありますが、年間を通しておおむね定員内におさまっております。
増設の必要性につきましては、今後の一時保護児童数の推移を見ながら検討してまいりたいと考えております。

次に、児童福祉施設等への一時保護委託の拡充についてでございます。
昨年度は63件の一時保護委託がございました。委託先の児童福祉施設との個々の入所調整等においても支障は生じておらず、現状の委託方式が適切と考えております。
なお、一時保護委託のあり方につきましては、引き続き各施設と情報交換を行ってまいりたいと存じます。

次に、ケースワークの専門性と技術の向上についてでございます。
児童福祉司については、児童福祉法により、各種研修の受講が義務づけられており、本市におきましても、全ての児童福祉司に法定の研修を行っているほか、ケースワークの技法や面接技術についても、外部講師を招いての所内研修や専門機関への派遣研修などを計画的に実施しております。
さまざまな事情を抱えたケースに向き合い、しっかりと対応できますよう、このような研修等を通じて職員の専門性と技術を向上させ、的確かつ柔軟な支援に努めてまいりたいと考えております。

最後に、非行に関する相談への児童相談所の役割についてでございます。
児童相談所における子供や家族への相談援助活動に当たりましては、たとえ犯罪のおそれのある行為や法に反する行為などの非行相談であっても、子供の意見を丁寧に聴取することが必要と考えております。
今後とも児童相談所におきましては、子供にとっての最善の利益を考慮した適切な支援に努めてまいる所存でございます。
私からは以上でございます。

 

◯ふるくぼ和子議員

児童相談所については、ぜひその体制強化をして、さらに充実をさせていく、その役割をしっかり担うということを期待もし、見守っていきたいというふうに思います。
それで、一点確認をさせていただきたいのですが、子供の権利といじめ防止の条例化についての関係です。
私はぜひ子供の権利を柱にした条例化の研究を、ぜひしていただくように要望もいたしました。先ほど紹介をした国連の児童の権利に関する条例とか、児童福祉法の理念における子供の権利というのについては、これは議論の余地のない不動のものとして認識がされているものです。
市長はこれまでの議会の中でも、議会の要望、議論なども聞きながら、この条例化については進めていくというふうにおっしゃっていましたように、条例化の作業というのはこれから市民の意見も聞いて、取り入れながら進むという、こういう理解はしていますけれども、その際、市長御自身がこの子供の権利といじめ防止の推進の関係をどう理解していらっしゃるのか。ここを明確にするかしないかで、この条例の性格、いじめに関する条例の性格というものも大きく変わるものだというふうに考えるわけです。
先ほど実効性のあるものにぜひしたいという市長の思いというのもお伺いしましたけれども、だとすれば、子供の特有の権利、この不動の権利を、いじめ防止の条例づくりのときにどう位置づけて具体化していくのか。とても大事な視点だというふうに思いますので、この点で市長の御認識、お考えについて確認をさせていただきたいというふうに思います。

 

◯市長(郡和子)

再質問にお答えをさせていただきます。
子供は一人一人、それぞれが人間として尊重されて守られるべき存在であるという、その考えというのは私も同じものでございます。
こうした認識のもとで今年度は市政運営におきまして、教育そしてまた子育ての支援というのを最重点の柱と位置づけたところでございます。まずは具体の取り組みに力を注いでまいりたいと思います。
その中でも、本市の喫緊かつ最重要課題の一つでありますいじめ防止条例についてでございますけれども、その骨子案は来月中にお示しすべく、ただいま鋭意取り組ませていただいておりますところで、それをお待ちいただきたいというふうに思います。
以上でございます。

 

 

 

 
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